2009/08/21
家族の絆を深める遺言書の書き方
2009.8.21 ----------------------------- ★家族の絆を深める遺言書の書き方★ ----------------------------- ※解除の手続はこちらから!→ http://www.mag2.com/m/0000264389.html ----------------------------- おはようございます、行政書士の成田です。 いつも「家族の絆を深める遺言書の書き方」をご愛読頂き、ありがとうございます。 それでは、本日のメルマガ、いってみましょう! 今日のポイント】 ● 証人欠格者が立会った公正証書遺言の効力は? ------------------------------------ 相続が「争族」にならないために! 現在、家庭裁判所に持ちこまれる、相続問題の三分の二は、遺言があれば、 解決したと言われています。 私たちには、一生のうち一度は相続の機会があるわけです。 相続のしくみは案外複雑なところがありますので、普段からそのしくみを、 理解しておく必要があります。 相続問題で権利のみを主張して争いになる例や知識不足から主張出来る権利 を主張しないで不利益に甘んじている相続人もいます。 相続と深いつながりをもつものとして、贈与、遺贈、遺言といった問題があ ります。贈与や遺贈がなされている場合の相続財産の計算について、また、 遺言の書き方、方式や効力についても遺言が無効にならないように相続につ いて理解しておきましょう。 ------------------------------------- ◆家族の絆を深める遺言書の書き方Q&A: 証人欠格者が立会った公正証書遺言の効力について ------------------------------------- Q Aさんは、私の父を受遺者とする公正証書遺言を作成したのですが、その際、証人2名と共に私も同席しました。 その後、Aさんは亡くなったのですが、Aさんの相続人であるBさんは、公正証書遺言作成時に私が立会っていた ことを理由に、遺言は無効であるとして遺贈の効力を否定しています。 私の父は、遺贈を受けることが出来るのでしょうか。 A 公正証書遺言の作成に当たり、民法所定の証人が立会っている場合、証人となることの出来ない者が事実上同席して いたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げら れたりするなど、特段の事情のない限り、遺言は無効とはなりません。 よって、そのような事情のない限り、遺贈を受け取ることが出来ます! ■公正証書遺言の証人欠格者 公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要とされています。 そして、 1.未成年者 2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 については、証人となれないとされています。 このうち1は、制限行為能力者であることから、証人欠格者とされています(絶対的欠格者)。2及び3は、遺言に関して利害関 係を持つため公正を該するおそれがあることから、証人欠格者とされています(相対欠格者)。 もし、今回のようなケースで、公正証書遺言の証人として立会っていたならば、遺言全部が無効と解されています。 これに対し、民法所定の数の証人(証人適格がある者)が立会い、その他に事実上同席した者が証人欠格者であった場合の遺言 の効力いかんについては、下級審裁判例が分かれていました。 無効とする裁判例として、仙台高秋田支決平3・8・30家月44・1・112)。 この点、最高裁平成13年3月27日判決(判時1745・92)は、原則として有効である旨を判示しました。 ■平成13年判決の概要と評価 平成13年判決の事案は、遺言者の妻が、何も相続させないものと遺言され、当該公正証書遺言の無効確認を求め、 当該公正証書遺言の作成時に証人適格のある証人2名が立会ったところ、受遺者の長女も同席し、同人らが遺言者に圧力をかけた 状況下で遺言がなされたなどと主張し争ったと言うものです。 平成13年判決は、「公正証書遺言の作成に当たり、民法所定の証人が立会っている以上、たまたま当該遺言の証人となることが 出来ない者が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすること を妨げられたりするなど、特段の事情のない限り、当該遺言公正証書の作成手続を違法と言うことは出来ず、同遺言が無効となる ものではないと解するのが相当である。」と判示しました。 その上で、受遺者の長女が同席したことにより本件遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づき遺言をすることを妨 げられたりした事情を認めることが出来ないとした、原審の事実認定判断を尊重しました。 確かに、証人の立会いがあっても、証人欠格者に当たる者が同席しているときは、遺言者が真意に基づいて遺言することが妨げら れるおそれがあることは否定できません。 しかし、遺言を出来る限り有効とすることが、遺言者の意思を尊重する点において望ましいことは言うまでもありません。 その意味で、上記平成13年判決は、妥当な結論と言えます。 ■特段の事情の主張・立証責任 当該公正証書遺言の効力を無効であると主張する者が、遺言の作成に当該遺言の証人となることが出来ない者が同席したことに より、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなどしたと言う、特段の 事情を主張・立証する必要があります。 ■事実上立会った者と法定されている立会人との区別 「事実上立会った者」は、成年被後見人の遺言、伝染病隔離者の遺言等で要件とされている「立会人」とは異なります。 後者の「立会人」が、民法974条に規定された者である場合には、当該遺言は無効となると解される余地がありますので、 注意が必要でしょう。 次回は、証人が一時立会いを離れて作成された公正証書遺言の効力証人欠格者が立会った公正証書遺言の効力について考えて みましょう。 ●東京都世田谷区の遺言・相続の専門家のご紹介! 行政書士清水利恵事務所 → http://rie-office.blogdehp.ne.jp/ ●兵庫県の遺言・相続の専門家のご紹介! 清水友子行政書士事務所 → http://www.gyousei-nexus.jp/ ------------------------------------- ●「この事例」で10倍理解する相談教室はこちら → http://yuigonsho.seesaa.net/ ●自分で作成、起案ができる遺言書のやさしい書き方添削教室 → http://www.ne.jp/asahi/yuigon/gyousei/ ●すぐに使える遺言書完全雛形集はこちら → http://www.ne.jp/asahi/yuigon/gyousei/hinagata.html ●自動車(新車・中古車)購入を販売店(ディーラ)から安く済ませる情報紹介センターはこちら → http://cartoroku.web.fc2.com/ ------------------------------------- ◆編集後記 最後までお読みいただきありがとうございました。 世の中に「バナナ酢」なるものがあるそうです。 まさにダイエット効果が注目されているようですが、なんと、肩こりや冷え性の緩和に効果があるそうです。 今回はこの作り方をご紹介します! まず市販のバナナ1本と黒砂糖200g、フタ付きのガラスビン。たったこれだけです。 バナナを10個程度に切り分けて、ジャムのようなガラスビンに入れて、黒砂糖を加えます。 ビンにフタをしないでレンジでチン!します。 (600Wで30秒程度)レンジから取り出して、すぐにフタをしめて12時間程度そのまま 翌日から飲んだり料理にかけたりできます。 みなさん!一度試されてはいかがですか? ご感想・ご意見はお気軽にお聞かせください。 ----------------------------- 「家族の絆を深める遺言書の書き方」 ◇発行責任者:成田 樹 ◇公式ページ:http://www.office-narita.com ◇お問い合わせ:info@office-narita.com ◇登録・解除:http://www.mag2.com/m/0000264389.html -----------------------------
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