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宅建は過去問が重要!昨年度問題を問1から順番に選択肢ごとに丁寧に解説していきます。一緒に本年度合格を勝ち取りましょう。

  • 周期 日刊
  • 最新号 2008/05/04
  • 発行部数 0
  • マガジンID 0000264208
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2008/05/04

創刊のご挨拶と問1-1 民法 心理留保

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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ プロフィール, ご挨拶 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

はじめまして。私、chinaairlinehanedaと申します。

平成17年に行政書士、昨年度宅建設に合格いたしました。

現在38才の会社勤めですが、近い将来不動産屋開業を目指しております。

この度は経験を生かし?昨年度問題の解説を中心に合格に必要な知識をまとめて

いきたいと思います。

ちなみに名前の由来は以前、海外駐在(台湾)をしていた際によく利用した

航空会社と空港からとっています。





◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 当メルマガの趣旨 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

宅建は過去問が全てといっても過言ではありません。

当メルマガでは昨年度問題を問1の選択肢一つ一つを法律・判例に基づいて

丁寧に解説していきます。

なぜ○なのか、なぜ×なのだけでなく、根拠となる条文・判例に触れることに

より、基礎知識を確実なものにしてゆきます。



当メルマガによって、忙しくてお時間が中々取れない方々でも毎日少しずつ必要

な知識を確認、整理或いは勉強のペースメーカーとして頂ければ幸いです。

試験本番までちょうど半年、5月はスタートするにはちょうどよい時期だと思います。

宜しければ半年間お付き合い下さい。

宜しくお願いします。




◆◆◆◆◆◆◆◆◆平成19年度問題 問1 選択肢1◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

それでは早速問1の選択肢1から見ていきたいと思います。


【問題文】

A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、

民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 




【選択肢1】

Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが

当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。
 
この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、

AB間の売買契約は有効に成立する。
















【正誤】・・・×


【解説】

本心でないことを自分自身でしりながら意思表示を

することを心裡留保といいます。要するに冗談など事です。


そして冗談だろうが嘘だろうが、原則として意思表示する以上は有効となります。

但し、相手方が本心を知っていた場合(冗談とわかっていた場合)や知ることが

できた場合は無効となります。


選択肢1の事例ではAの意思表示が真意でないことをBは知っていたと

あるので、この契約は無効となります。

よって、有効に成立するという当選択肢は×となります。




【該当条文・・・民法93条】

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、

そのためにその効力を妨げられない。

ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、

その意思表示は無効とする。





◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆質問・問合せ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

質問・問合せありましたら、下記メールアドレスまで

お願いします。 ⇒ chinaairlinehaneda@yahoo.co.jp

(質問は公開させて頂く場合あります。不可の場合はその旨を記載下さい)

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