創刊のご挨拶と問1-1 民法 心理留保
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ プロフィール, ご挨拶 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
はじめまして。私、chinaairlinehanedaと申します。
平成17年に行政書士、昨年度宅建設に合格いたしました。
現在38才の会社勤めですが、近い将来不動産屋開業を目指しております。
この度は経験を生かし?昨年度問題の解説を中心に合格に必要な知識をまとめて
いきたいと思います。
ちなみに名前の由来は以前、海外駐在(台湾)をしていた際によく利用した
航空会社と空港からとっています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 当メルマガの趣旨 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
宅建は過去問が全てといっても過言ではありません。
当メルマガでは昨年度問題を問1の選択肢一つ一つを法律・判例に基づいて
丁寧に解説していきます。
なぜ○なのか、なぜ×なのだけでなく、根拠となる条文・判例に触れることに
より、基礎知識を確実なものにしてゆきます。
当メルマガによって、忙しくてお時間が中々取れない方々でも毎日少しずつ必要
な知識を確認、整理或いは勉強のペースメーカーとして頂ければ幸いです。
試験本番までちょうど半年、5月はスタートするにはちょうどよい時期だと思います。
宜しければ半年間お付き合い下さい。
宜しくお願いします。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆平成19年度問題 問1 選択肢1◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
それでは早速問1の選択肢1から見ていきたいと思います。
【問題文】
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
【選択肢1】
Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが
当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。
この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、
AB間の売買契約は有効に成立する。
【正誤】・・・×
【解説】
本心でないことを自分自身でしりながら意思表示を
することを心裡留保といいます。要するに冗談など事です。
そして冗談だろうが嘘だろうが、原則として意思表示する以上は有効となります。
但し、相手方が本心を知っていた場合(冗談とわかっていた場合)や知ることが
できた場合は無効となります。
選択肢1の事例ではAの意思表示が真意でないことをBは知っていたと
あるので、この契約は無効となります。
よって、有効に成立するという当選択肢は×となります。
【該当条文・・・民法93条】
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
その意思表示は無効とする。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆質問・問合せ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
質問・問合せありましたら、下記メールアドレスまで
お願いします。 ⇒ chinaairlinehaneda@yahoo.co.jp
(質問は公開させて頂く場合あります。不可の場合はその旨を記載下さい)

- 登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)