2009/09/21
クイズ:『平成21年10月1日以降。。。』byネット社労士が教える社会保険、労働保険の基礎知識
~PR~ 『六法で身につける 荘司雅彦の法律力養成講座』 63 人中、26人の方が、「このレビューが参考になった」と投票してい ます。 経営者は法律を知らんといかんと、有名なメルマガで書いてあったの で、年甲斐もなく初めて法律書なるものを読みました。 読んでおりましたら、爆笑の連続。 書かれている例が漫才より面白く、それに関する法律がすごくよく理 解できるんですな、これが。 詳しく(レビューの続き)は、こちらから。↓ https://www.amazon.co.jp/dp/453404500X?tag=syaroumusicom-22 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■==☆ = == ネット社労士が教える社会保険、労働保険の基礎知識 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■====☆====★= 発行:2009/09/21 ■□■目 次■□■ ◇クイズ:『平成21年10月1日以降産科医療補償制度に加入する医療 機関等において出産した場合の出産育児一時金の額はいくらになる の?』 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ このメルマガでは、年金、健康保険、雇用保険、労災保険等の基礎知 識について、コラム、クイズ、アンケート、改正情報等ネットツール を活用して、分かりやすく教えます。 よろしくお願い致します。 長期の未配信、申し訳ありません。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◇クイズ:『平成21年10月1日以降産科医療補償制度に加入する医療 機関等において出産した場合の出産育児一時金の額はいくらになる の?』 A 1児につき、40万円 B 1児につき、42万円 C 1児につき、44万円 D 1児につき、46万円 ファイナルアンサー? ~PR~ 『見習い社労士綾花の事件日誌』 9人中、5人の方が、「このレビューが参考になった」と投票していま す。 非常に現実的なテーマを面白くわかりやすく捉えてある。社会保険労 務士と言えば、企業の人事労務を支援する仕事であるが、一般的にイ マイチ、業務内容が分かりにくい。 それをこの本は、物語風に構成され、各章のまとめとして法的根拠、 社会保険労務士のアドバイスが入っており、今までにない素晴らしい 本である。 詳しく(レビューの続き)は、こちらから。↓ https://www.amazon.co.jp/dp/4532352533?tag=syaroumusicom-22 答えは、Bの『1児につき、42万円』です。 ◎協会けんぽHPより 平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給額と支 給方法が変わります 1.支給額を4万円引き上げます。 被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万 円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。 ※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限 ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となり ます。 2.支給方法が変わります。 平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けん ぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。 平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てるこ とができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接 支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前 にご用意いただく必要がなくなります。 なお、上記措置は、平成21年10月1日から平成23年3月31日 までの間の出産に適用されます。 ◎ひとこと 増額といい、そして、直接支払い(保険支払い)は、いいことだと思 います。 期間限定というのが、どうなのかな。。。 今回、民主党さんが政権をとったことで、子育てに関する施策が増え ることが予想されますので、期間限定等が撤廃されるかもしれません ね。 財源が、気になりますが。。。 ■参考 以下、協会けんぽHPの該当ページです。↓ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html 以下、厚生労働省の関連ページです。↓ http://www.mhlw.go.jp/za/0831/a63/a63-00.html 以下、関連通達です。(注:PDFです。)↓ http://www.mhlw.go.jp/za/0831/a63/a63-41-11.pdf 以下のページで、産科医療補償制度に加入する医療機関等を調べるこ とができます。↓ http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php 以下、健康保険法:第5条です。 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を 管掌する。 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関す る業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額 及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係る ものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、社会保険庁長官が行 う。 最後まで、読んで頂き、ありがとうございます。 今後ともよろしくお願い致します。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ■ ≪ネット社労士が教える社会保険、労働保険の基礎知識~≫ □ 編集:高橋 司 takahashijimusyo@hotmail.com ■ Copyright(C)2001 TAKAHASHI TSUKASA All rights reserved. ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ このメルマガは、まぐまぐさんのご協力により配信しています。 ご購読の解除は、以下のURLからお願い致します。 http://www.mag2.com/m/0000264013.html
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