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2009/10/23

新労社が贈る、人事のツボ!第79号!

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新労社が贈る、人事のツボ!   2009年10月 第79号
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-- 目次 -- 
1 お知らせ
○ 介護未経験者助成金のツボ

2 人事のツボ!
○ フランス:若者の反乱

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1 お知らせ
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○ 介護未経験者助成金のツボ

今年新しくできた助成金の中で、業種は限られますが、
雇用調整助成金に次いで受給しやすい助成金といえるでしょう。
そのツボをまとめてみました。

 1、本社の管轄で申請すること
 2、2人目、3人目は6ヶ月以内
 3、雇って当初から30時間以上働かせること

この3点です。1は東京本社、鹿児島支店となっていると、
鹿児島で雇うと、東京で申請ということになるということです。

2は最初の未経験者を雇って6ヶ月以内に2人目、
3人目と雇いなさいということです。

3は試用ということで、最初の2ヶ月は20時間
というのはダメよ、ということです。

中でも重要なのは3です。正職員の労働時間が週40時間なら、
あくまでスタートから40時間でないといけません。
試しに短時間で使ってみて、その後40時間で、というのは、
最初から助成金の対象でなくなってしまうようです。

「未経験者助成金」というだけに、未経験者を
正職員と同じ条件の中に投げ込んで、一刻も早く
戦力になってもらうという当局の考えでしょう。

この助成金は以前介護をやったことのあるヒトは
降りませんが、試しに使った部分というのはその
「以前やった」になってしまうという考えでしょう。

未経験者に効率よく教える体制作りを促す、
というのもこの助成金の設定理由です。

介護未経験者雇用確保助成金の相談はこちら
労務管理事務所 新労社 雇用助成金相談室
http://nlsroumu.com/jk/
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2 人事のツボ!
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○ フランス:若者の反乱

フランスで政府の若者雇用対策をめぐる学生と、
これを支持する労働組合の抗議行動が
大規模ストに発展するという事件が
3年ほど前にありました。

この“若者雇用対策”とは要するに
「雇用を促進するために、まず採用して試してくれ!
2年以内ならいつでも無条件に解雇して良いから」
という法律です。それに反対して若者が反乱を起こしたのです。

この「初回雇用契約」という制度ですが、
私は条件付で賛成です。今のニート、フリーター
などの問題は、若者が機会を与えられないことがその原因のの1つです。
与えられる機会が増えることは大いに賛成です。

今の日本の労働基準法では14日以内に
解雇しないと解雇予告手当が付き、
3~6ヶ月の試用期間が過ぎると、事業主の裁量も
狭くなり、解雇要件が厳しくなります。

もし日本でやられれば、世の社長さんに
とっては福音でしょう。しかしフランスの
ようにやられればどうでしょう。

事業主は解雇をネタに、労働者に過酷な
労働条件を迫ることになります。
それを2年間というのはどういうことを
意味するでしょうか?現在のうつ病の労災認定は、
最大6ヶ月間で発症の原因があったか調べます。
このタイム・ラグは何を示すのでしょうか?

ボロボロになって、取り返しも付かない
精神的・肉体的ダメージを受けて
放り出されるということです。しかも
労災の補償もなしにです。遺族や本人は
裁判を闘わざるを得ないところまで行くでしょう。

こういうことが現行法上でさえ増え、
社労士があっせん業務に出て行かざるを
得ないほど切迫しています。労働者を
痛めつけた結果、労働者は究極には
どういう行動に出るかというと…

簡単に言えば反乱です。何に対する反乱かはともかく、
たとえ破綻したシステムでも、現況の組織で
散々な目に遭えば、彼らは組織自身を攻め滅ぼす
方向に行くでしょう。

そういうことにならないように、
小さくは事業主の側から手を打っていく必要があるのです。
しかも、労働者に反乱を起こさせないようにです。

そこで提案ですが、この「初回雇用契約」は
2年は長すぎます。しかしせいぜい3ヶ月は
「無条件解雇」を認めても良いのではと思います。
そして何といっても、転職をタブー視しない社会造りが大切です。

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労務管理事務所 新労社 社会保険一般相談室     
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