2009/04/03
新労社が贈る、人事のツボ!第50号!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新労社が贈る、人事のツボ! 2009年4月 第50号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ −− 目次 −− 1 お知らせ ○ 緊急雇用安定助成金の教育訓練の基準 2 人事のツボ! ○ 知の合理化急ぐべからず ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ 緊急雇用安定助成金の教育訓練の基準 ついに出ました。この基準。 しかしある程度の不安が残ります。 【助成金の対象とならない教育訓練】 イ 当該企業において通常の教育カリキュラムに 位置づけられているもの。 (例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修 ロ 法令で義務づけられているもの。 (例)安全衛生法関係(労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)第59条、 第60条に該当するものに限ります。) ハ 転職や再就職の準備のためのもの。 ニ 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は 技能、実務経験、経歴を有する指導員又は講師 (資格の有無は問いません。)により行われるものでないもの。 ホ 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの。 【助成金の対象となる教育訓練】 当該企業において通常の教育訓練 カリキュラムに位置づけられていない限り、 次の(例)のようなものについては、 教育訓練として認められます。 (例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、 マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、 語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング技法、 OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、 人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミュニケーション 能力開発。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2 人事のツボ! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ 知の合理化急ぐべからず 「知の合理化」というのは、宗教・政治・経営 その他の複雑な世界を、ひとつのポリシー、 原理原則を持って行動することです。 なにしろ主義主張が1つなのだから、行動は明快で 素早く、派手で周りを驚かせることが多いのです。 しかしこういう行動のヒトはどうでしょうか。 速く走る余りに「遅い」周りを軽く見て、 いわゆる原理主義的になっているのです。「真っ直ぐに」 「何か使命に生きたい」と願うのは良いのですが、 そういう原則は大抵周囲への容赦ない優越感を生みます。 特に「遅い」ヒトに対する攻撃は顕著です。 何をしても何を言っても良い存在として 誤解してしまうのです。 ビジネスではホリエモンなどの例を見るまでもなく、 地味に慎重に取り組む局面も重要なのですが、 1つしか方向性のない場合は厄介です。 その方向性以外のヒトは全て敵になるのですから。 知恵や知識は合理化して一本化するものではありません。 ではどうするものかというと、 多くの中から、実践的な最適解を求める 作業をするようにするものです。モノゴトには 規則やルールがありますが、大原則に従うのが 原理主義です。しかし大原則の融通性の下に 多数の小原則があり、これはやや厳密です。 最適解を発見するというのは、この小原則を 守って、大原則を絶対的に捉えすぎないことをいいます。 例えば「労働基準法を守る」という大原則を 徹頭徹尾守るという社労士は社長さんと ケンカだらけでしょう。 そうならないために、「裁量労働制を導入する」 「変形労働時間制を導入する」 といったような小原則を導入するのです。 これは要件は細かく厳密ですね。 法律は私がこんな主張をする以前から、 大原則―小原則の構成です。大原則が 守れないなら小原則で、という融通性があるのです。 ただ単に「法律を守れよ!」 という言葉には、「大原則はともかくとして、 小原則は守れよ!」という意味が含まれています。 ですから余りにも分かり易い文章、法律や原則には 落とし穴があるのは当たり前です。数学でも 簡単、分かり易い法則ほど証明しにくいのと同様、 到底守れないことを守れといっている場合が多いのです。 大原則の緩和策を小原則から拾い出す、 これが法律家の役割ではないでしょうか。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 労務管理事務所 新労社からのお知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ 以下の雑誌に弊事務所の記事が掲載されています。 日本法令 ビジネスガイド2009年3月号(2月10日発売済) 日本実業出版社 月刊「企業実務」3月号(2月25日発売済) 内容は中小企業緊急雇用安定助成金その他の助成金についてです。 http://nlsroumu.com/jk/archives/2008/11/post_66.html ○ 雇用調整助成金についての無料説明会を開いております! http://nlsroumu.com/jk/archives/2010/10/post_74.html ○ 「名ばかり管理職」解消法、小冊子(無料)を差し上げます! http://nlsroumu.com/jj/archives/2014/04/post_194.html ○ 助成金の無料診断を行なっております! http://nlsroumu.com/jk/archives/2010/10/post_1.html 労務管理事務所 新労社では、賃金・人事制度をはじめ、 労働社会保険事務のアウトソーシング、人事労働問題、助成金に関するご相談 など随時受付けております。お問合せ・ご相談は、お気軽にどうぞ。 ウェブサイト :http://nlsroumu.com/jj/ E−Mail :info@nlsroumu.com 電話 :03-6802-3496 FAX :03-6802-3497 お手紙・来所:〒151-0053東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351 -- * -- * -- * -- * -- * -- * -- (発行)労務管理事務所 新労社 特定社会保険労務士 深石圭介 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2−23−1 ニューステイトメナー1351 TEL 03−6802−3496 FAX 03−6802−3497 携帯 080−5444−8333 E−Mail:info@nlsroumu.com 賃金制度研究室 http://nlsroumu.com/jj/ 社会保険一般相談室 http://nlsroumu.com/js/ 雇用助成金相談室 http://nlsroumu.com/jk/ 当事務所は賃金コンサルタントの第一人者北見先生の門下生です。 実在賃金統計ドットコムにも載っています。 http://www.zubari-tingin.com/ --------------------------------------------------------------------- 新労社が送る、人事のツボ! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000263588.html --------------------------------------------------------------------- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/



