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頻発する救急患者の受け入れ拒否。地方から消える小児科医や産科医。これら全ての原因を「医療訴訟の増加」「コンビニ受診」など患者側に押し付け、さらなる待遇を獲得していく医師たち。医療にまつわる最新の出来事を取り上げ、医療問題の核心に迫ります。

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2008/08/02

医薬分業が進まないのはなぜか?

長崎新聞7月25日に、「処方せんの4割 後発薬変更不可」
との記事が掲載されました。

記事によりますと、調剤薬局チェーン大手・日本調剤の薬局に
提出された処方箋のうち4割に、「後発医薬品への変更を不可」
とする医師の署名があることが分かった、といいます。

 後発薬の使用についてはこれまで、処方箋に医師の「変更可」
との署名がある場合のみ認められていましたが、今年の4月から
医師が「変更不可」と署名しない限り使用が認められることにな
り、後発薬代替による医療費の削減が期待されていたところです。

 ところが、今回の調査によると、処方せんに「変更不可」の署
名があるものが4割に達し、その割合は月を追うごとに増えてい
るというのです。

 しかも、公立病院や赤十字病院などの公的病院15箇所につい
ては、不可が90%を超え、このうち6病院については不可が9
9%、4箇所の大学付属病院では不可が85%を超えたといいま
すから、大きな病院ほど医師が処方箋に「変更不可」と署名して
いることになります。

 「変更不可」とする理由について、ある市民病院院長が「後発
薬は副作用の心配があり信用できない。患者の了解をとって不可
にした。」と語ったとありますが、こういう弁明が許されるはず
はありません。

 まず、薬の安全性は国の機関が責任をもって認可するものです。
国が認可した薬の一つ一つに対して危険性を云々する資格など医
師にはありません。仮に、新薬と同じ成分で同じ効果をもつとさ
れる後発薬において「新薬と違い副作用の心配がある」というの
であれば、早急に国に報告して認可を取り消してもらわなければ
被害が拡大する恐れがあります。「個々の患者の了解をとった」
といいいますが、専門家である医師がこのような説明をすれば患
者は了解せざるを得ず、変更不可を正当化するための姑息な手段
といわざるを得ません。

 しかも、変更不可が90%以上という病院にいたっては、国が
行う認定を個々の医師が奪っている、と言って過言ではありませ
ん。何か裏があると勘ぐられてもいたし方ないでしょう。

 薬学部教育が6年に延長されました。ここらで医師の薬への口
出しをそろそろ制限しなければならないでしょう。


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