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頻発する救急患者の受け入れ拒否。地方から消える小児科医や産科医。これら全ての原因を「医療訴訟の増加」「コンビニ受診」など患者側に押し付け、さらなる待遇を獲得していく医師たち。医療にまつわる最新の出来事を取り上げ、医療問題の核心に迫ります。

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2008/07/12

医療行為の独占を続ける医師たち

7月8日の朝日新聞「私の視点」
 登場したのは聖路加看護大学助教で専攻は成人看護学。
医療関係の寄稿で看護師が登場することはそう多いこと
ではありません。

 筆者は昨春施行された「がん対策基本法」に基づく
「がん対策推進基本計画」には、患者の苦痛の軽減や
療養生活の質の向上などが目標に掲げられており、そ
の達成に当たっては「看護師の裁量権の拡大が鍵にな
る」と考えています。
 
 米国や豪州にはナース・プラクティショナーと呼ば
れる看護師がおり、外来で初期診断や細胞診などの検
査指示、薬の処方を行っているそうです。 
 
 また、英国では06年から看護処方者の資格が導入
され、専門教育を受けた看護師はモルヒネなどの薬剤
処方が可能となったといいます。
 
 一方、日本でも日本看護協会が認定する専門看護師、
認定看護師制度があり、そういう認定を受けた看護師
が、複雑ながん患者らの看護に当たっているのです。

 しかし、こうした認定制度があるにも関わらず、日
本においては、「あくまでも医師による事前の指示が
必要で、看護師が自ら判断して薬剤を処方するのは許
されない。」というのですから、認定制度の意味があ
りません。

 なぜ専門教育を受けた看護師が一般の医師の指示下
におかれなければならないのでしょうか?これでは治
療も効果的に進みませんし、看護士のやる気にもつな
がりません。
 
 これまでも医師たちは医療行為を奪われようとする
たびに強く反対してきました。古くは、医師以外によ
る救命救急処置、少し前は救命救急士による気管内送
管など、患者に迅速な処置が求められる場合でさえ、
医療行為の独占にこだわってきました。
 
 もちろん、そうした場合でも医師がちゃんと対応し
てくれれば患者側に不満はないのですが、「医師が足
りないから」と救急搬送された急患をたらい回しにす
る一方で、「医療行為は医師が責任をもつ」と言われ
ても困るのです。

 医者と看護師、薬剤師の分業はいつになったら確立
するのでしょうか?
 

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