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あなたの死亡率は100%です!遺言を残していないと自分の最終意思が実現されなかったり、親族間で争いが生じたりします。財産の多寡にかかわらず遺言は残しておくべきです!当マガジンでは、民事専門の行政書士が易しく解説します。

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2008/07/21

遺言書作成倶楽部 第15号  実践編8

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遺言書作成倶楽部 第15号  実践編8

今回は法定相続人ではない親族に財産を残す遺言を作成してみます。
法定相続人以外にも、世話になった知人・友人などに自分の死後、財産を譲りたい場合もあるでしょう。
また今回設定するケースのように、相続権のない親族に財産を残してやりたい場合も考えられます。
そのような場合、遺言がないと最終意思は実現されません。
遺言に記載することで、はじめて相続人ではない他人に対しても財産を渡すことができます。
この場合は「相続」ではなく「遺贈」と呼びます。

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〜モデル設定〜

遺言者には配偶者と長男がいましたが、2人とも既に亡くなってしまいました。
長男が亡くなった後も、長男の妻(嫁)は長年同居し、遺言者の世話をしてくれました。
そのような事情から遺言者の死後は、長男の妻に財産を残してやりたいと考えています。
なお、遺言者の法定相続人としては、遺言者の兄弟がいます。

〜遺言書の例〜


    遺  言  書

遺言者山田太郎は、以下のとおり遺言する。

1.遺言者の妻故山田花子、長男故山田一郎の死亡後も、長男故山田一郎の妻山田恵子は遺言者と同居し献身的に世話をしてくれた。
従って、遺言者は遺言者が所有する一切の財産を長男故山田一郎の妻であった山田恵子に遺贈する。

2・土地
所在 OO県OO市OO町O丁目
地番 OO番
地目 宅地
地積 OO.OO平方メートル

建物
所在 OO県OO市OO町O丁目
家屋番号 OO番
種類 居宅
構造 木造2階建
床面積 1階 OO.OO平方メートル
    2階 OO.OO平方メートル

預金
OO銀行OO支店普通預金口座
口座番号 OOOO
口座名義 山田太郎

遺言者が死亡時に所有する現金ほか一切の財産

3.    遺言者は以下の者を遺言執行者に指定する。
住所 OO県OO市OO町OO番OO号
氏名 鈴木三郎

平成OO年OO月OO日
   遺言者 山田太郎 印



〜ポイント〜

遺言者と長男の妻は法律上の親子関係にありませんから、長男の妻は当然には相続人とはなりません。
従って長男の妻に財産を残すためには、遺言書にその旨を記載しなければなりません。

次に遺留分を見てみましょう。
今回のケースでは遺言者の法定相続人は、遺言者の兄弟です。
法定相続では遺言者の全財産を兄弟が相続することになります。
上記のような遺言があった場合、遺留分減殺請求をされる心配はあるでしょうか?
基礎編でも解説しましたが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
従って、文例のように遺言しておけば遺留分に配慮する必要は全くありません。

その他に長男の妻に財産を残す方法としては養子縁組をすることが考えられます。
長男の妻と養子縁組をしておけば、長男の妻は遺言者の嫡出子の身分を取得します。
その場合、法定相続人は長男の妻となり、兄弟は相続人ではなくなります。
従って、遺言書を作成しなかったとしても、自動的に全財産は嫡出子となった長男の妻に相続されることとなります。

本ケースの場合は文例のように遺言執行者を定めておいた方がよいでしょう。
原則として遺贈の実行をすべき義務を有する遺贈義務者は相続人です。
今回のケースでは遺産である不動産の登記手続きなどは、法定相続人である兄弟が共同して行わなければなりません。
しかし文例のように遺言執行者を定めておくと事情が変わります。
遺言執行者は遺言の執行に必要な行為をする一切の権利義務を有します。
従って、兄弟の遺産に対する管理処分権は奪われ、遺言執行者が単独で遺贈に関する手続を行うことができます。
円滑な遺言の実現のため、遺言執行者を定めておくべきでしょう。

==========今号の特集==========

〜一般危急時遺言の記載例〜

今回は前号で紹介した「一般危急時遺言」の記載例を載せてみます。


   遺  言  書

遺言者OO県OO市OO町OO丁目OO番OO号山田太郎は病気により入院中であるが、病状が急変し死亡の危急が迫った。
従って、平成OO年OO月OO日、OO病院O号室において、下記証人3名の立会いのもと、証人鈴木三郎に対し、遺言書の趣旨を口述した。


※遺言の趣旨  省略
以上

証人鈴木三郎は、遺言者山田太郎の遺言の趣旨を上記のとおり筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせた。
各証人はその筆記が正確であることを承認して、それぞれ次のとおり署名押印した。

平成OO年OO月OO日
  OO県OO市OO町OO丁目OO番OO号
  証人鈴木三郎 印
  OO県OO市OO町OO丁目OO番OO号
  証人佐藤四郎 印
  OO県OO市OO町OO丁目OO番OO号
  証人田中五郎 印



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行政書士 古川法務事務所
メール furukawa-houmu@tulip.ocn.ne.jp
HP  http://www.furukawa-houmu.jimusho.jp

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