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あなたの死亡率は100%です!遺言を残していないと自分の最終意思が実現されなかったり、親族間で争いが生じたりします。財産の多寡にかかわらず遺言は残しておくべきです!当マガジンでは、民事専門の行政書士が易しく解説します。

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2008/07/07

遺言書作成倶楽部 第13号  実践編6

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これまで、このメルマガでは遺留分について頻繁に注意を喚起してきました。
では遺留分を侵害する遺言は常に無効になるのでしょうか?
最高裁の判例によると、遺留分を侵害遺言も当然に無効になるのではなく、単に遺留分減殺請求に服するにとどまるとされています。
今回は、遺留分を侵害する遺言を作成してみたいと思います。

=====================================================================

〜モデル設定〜

遺言者には妻と長男、次男がいます。
長男、次男はいずれも独立し生活の心配もありません。
しかし自分の死後、一人暮らしになる妻には収入もなく、固有の財産もありません。
従って妻に全財産を相続させたいと思っています。
遺言者の財産は、土地建物の不動産、銀行預金、その他の現金があります。

〜遺言書の例〜

       遺 言 書

遺言者山田太郎は、以下のとおり遺言する。
1.長男山田一郎、次男山田二郎はそれぞれ仕事を持ち、安定した生活を築いている。
他方、妻山田花子は自分の財産もなく、遺言者の死後は生活に苦慮するものと思われる。
従って、遺言者は遺言者が所有する一切の財産を妻の山田花子に相続させる。

土地
所在 OO県OO市OO町O丁目
地番 OO番
地目 宅地
地積 OO.OO平方メートル

建物
所在 OO県OO市OO町O丁目
家屋番号 OO番
種類 居宅
構造 木造2階建
床面積 1階 OO.OO平方メートル
    2階 OO.OO平方メートル

預金
OO銀行OO支店普通預金口座
口座番号 OOOO
口座名義 山田太郎

遺言者が死亡時に所有する現金ほか一切の財産

2.長男山田一郎、次男山田二郎は、前項の事情を理解し、遺留分減殺請求権を行使しないで欲しい。

3.遺言者は以下の者を遺言執行者に指定する。
住所 OO県OO市OO町OO番OO号
氏名 鈴木三郎

平成OO年OO月OO日
   遺言者 山田太郎 印



〜ポイント〜

法定相続分
妻  2分の1
長男 4分の1
次男 4分の1

遺留分
妻  4分の1
長男 8分の1
次男 8分の1

今回のケースでは長男、次男にそれぞれ8分の1ずつの遺留分があります。
しかし設定で定めた事情により、長男、次男の遺留分を侵害した内容の遺言になっています。
この場合、もし長男または次男が遺留分減殺請求権を行使した場合、遺言は無効になり請求に応じなければなりません。
しかし冒頭で解説したとおり、遺留分減殺請求がなされなかった場合には遺言は有効に実行されることになります。
文例のように長男、次男が納得できる理由を記載した上で、遺留分減殺請求をしないよう求めることもできます。
ただし、このような記載があっても、法的拘束力は生じませんので注意が必要です。
生前に事情を説明して、長男、次男のコンセンサスを得ておくのも1つの方法でしょう。
しかし、相続トラブルは「配偶者同士の争い」ともいわれます。
長男、次男は納得しても、そのお嫁さんが口をさしはさむことも考えられます。
トラブルが予測される場合には、結局、遺留分に相当する財産だけは相続させる方が無難ではあります・・・。

==========今号の特集==========

〜公正証書遺言はどのように記載されるか〜

以前にも本編で解説しましたが、公正証書遺言は最も安全な遺言といえます。
偽造・変造の防止、紛失の防止、方式不備による無効の心配がないなどがその理由です。
では公正証書遺言はどのように記載されるのでしょうか。
遺言本文は省略します。


記載例

遺 言 公 正 証 書

本公証人は、遺言者山田太郎の嘱託により、後記証人2名の立会いのもと、次の遺言の趣旨の口述を筆記し、この証書を作成する。


遺言の趣旨
      ※遺言本文 省略


以上のとおり読み聞かせ筆記した内容を伝えたところ、出席者は各自その記載に誤りがないことを承認し、次にそれぞれ署名押印する。

遺言者 山田太郎 印
証人  織田信長 印
証人  豊臣秀吉 印

この証書は、平成OO年OO月OO日、公証役場において民法第969条第1号ないし第4号の方式によって作成した。
民法第969条第5号の規定に基づき本公証人は署名押印する。

OO法務局所属
公証人 徳川家康 印



公正証書遺言は、公証人によって、おおむね上記のような記載がなされます。
公正証書遺言の詳細については、当メルマガ第4号を参照してください。


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当事務所では相続人、相続財産の調査から文案作成までトータルでサポートいたします。

行政書士 古川法務事務所
メール furukawa-houmu@tulip.ocn.ne.jp
HP  http://www.furukawa-houmu.jimusho.jp

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