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あなたの死亡率は100%です!遺言を残していないと自分の最終意思が実現されなかったり、親族間で争いが生じたりします。財産の多寡にかかわらず遺言は残しておくべきです!当マガジンでは、民事専門の行政書士が易しく解説します。

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2008/06/30

遺言書作成倶楽部 第12号  実践編5

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今回は特定遺贈における遺言書の記載例を考えます。

特定遺贈については第8号で解説しましたが、簡単におさらいしておきましょう。
特定遺贈とは、「不動産はAに、預金はBに」といったような、目的物を指定して遺言する方法です。
まずは、財産目録を作成して、総財産価額を算出します。
土地・建物などの不動産の場合、固定資産税評価証明書で財産価額を確定します。
遺留分さえクリアしておけば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよいというのが、特定遺贈の最大の長所です。

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〜モデル設定〜

遺言者には妻と長男、次男がいます。
財産は土地・建物の不動産、預金、株式などその他の財産があります。
不動産は評価額3000万円。
預金は2000万円。
株式などその他財産は1000万円です。
(合計6000万円)
不動産は遺言者の死後も妻の居宅とするため、妻に残したいと考えています。
預金は妻を扶養してもらう予定にしている長男に相続させたいと考えています。
また遺産分割においてトラブルにならないよう、遺言執行者を指定します。

〜遺言書の例〜



       遺 言 書

遺言者山田太郎は、次のとおり遺言する。
1.遺言者は、遺言者が所有する次の不動産を遺言者の妻である山田花子に相続させる。
土地
所在 OO県OO市OO町O丁目
地番 OO番
地目 宅地
地積 OO.OO平方メートル
建物
所在 OO県OO市OO町O丁目
家屋番号 OO番
種類 居宅
構造 木造2階建
床面積 1階 OO.OO平方メートル
    2階 OO.OO平方メートル

2.遺言者は、遺言者の有するOO銀行OO支店の普通預金(口座番号OOOO)を長男山田一郎に相続させる。

3.遺言者は、前2項を除く遺言者が有する一切の財産を次男山田次郎に相続させる。

4.遺言者は、遺言執行者として次のものを指定する。
住所 OO県OO市OO町OO番OO号
氏名 鈴木三郎

平成OO年OO月OO日
   遺言者 山田太郎 印



〜ポイント〜

不動産3000万円、預金2000万円、その他の財産1000万円ですので、遺言者の財産の総額は6000万円です。
では、各相続人の法定相続分を確認します。

妻  3000万円
長男 1500万円
次男 1500万円

では、各相続人の遺留分はどうでしょうか。

妻  1500万円
長男 750万円
次男 750万円

以上でわかるとおり、上記の遺言は遺留分を侵害していません。
従って遺留分減殺請求権を行使される心配はありませんので、遺言の意思は確保されます。

上記の遺言書文例を見てもらうとわかりますが、不動産に関しては地積、家屋番号など細かく指定しておくのがベストです。
曖昧な記述ですと(例えば複数の不動産がある場合)、トラブルの種になる可能性があります。
不動産登記簿謄本が必要な理由がお分かりいただけたと思います。

民法の規定により、遺言者は遺言で遺言執行者を指定することができます。
今回の事例は単純ですが、登記名義・預金名義の書き換え等、相続後の手続きを速やかにするために、あらかじめ遺言で選任しておくとよいでしょう。
遺言執行者の指定がないときは、家庭裁判所が利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができます。


==========今号の特集==========

〜特別方式の遺言〜

このメルマガで解説している遺言は「普通方式」と呼ばれるものです。
「普通方式」には、これまで紹介してきた自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
しかし民法では、普通方式による遺言を作成できない状況を想定して「特別方式」の遺言を制度として定めています。

「特別方式」の遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
さらに危急時遺言には、一般危急時遺言と船舶遭難者遺言があり、隔絶地遺言には伝染病隔離者遺言と在船者遺言があります。

この「特別方式」は、当メルマガ読者のみなさんには、あまり関係がないと思われますので本編では取り上げません。
しかし、「そういう方式もあるんだ」ということで、特集で少しずつ紹介していきたいと思います。


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行政書士 古川法務事務所
メール furukawa-houmu@tulip.ocn.ne.jp
HP  http://www.furukawa-houmu.jimusho.jp

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