遺言書作成倶楽部 第11号 実践編4
さあ、いよいよ遺言書を書いてみましょう。
まず今回は初回ですので、単純なケースを想定したいと思います。
妻及び子への相続分を指定します。
また、最も簡単な包括遺贈で遺言書を作成してみます。
「包括遺贈」については、第8号で解説しましたが、簡単におさらいしておきましょう。
包括遺贈とは目的物を指定せずに「総財産の3分の1をAに、4分の1をBに」といったように指定する方法です。
この方法ですと財産価額の変動を気にすることなく、公平な遺言が期待できます。
しかし包括遺贈の場合は、誰が何を相続するかを全相続人で遺産分割協議しなければならないという短所があります。
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〜モデル設定〜
遺言者には妻と子(長男及び長女)がいます。
長男には法定相続分を相続させたいと思っています。
長女はすでに嫁いでおり、独立して安定した家計を築いているため、長女の相続分を減らし、その分妻に多く相続させたいと考えています。
しかし後の紛争を避けるため、遺留分を侵害する遺言はしたくありません。
〜遺言書の例〜
遺 言 書
遺言者山田太郎は、次のとおり各相続人の相続分を指定する。
妻 山田花子 12分の7
長男 山田一郎 12分の3
長女 佐藤一子 12分の2
平成OO年O月O日
遺言者 山田太郎 印
〜ポイント〜
相続分とは、共同相続において各相続人が有する相続財産に対する割合のことをいいます。
まずこのケースで、遺言がなかった場合の法定相続分を再確認しておきましょう。
妻 山田花子 4分の2
長男 山田一郎 4分の1
長女 佐藤一子 4分の1
では、遺言書で指定した相続分を検討してみましょう。
もし遺留分の規定に違反していた場合で、遺留分権利者から遺留分減殺請求権を行使された場合は遺言は無効になってしまいます。
このケースのように妻と子2人の場合の遺留分は、妻が4分の1、子はそれぞれ8分の1になります。
したがってこの遺言書は、いずれの相続人の遺留分も侵害していないので有効です。
どうですか?
これまでこのメールマガジンを購読していただいてきた方には、簡単すぎるケースだったかもしれません。
まずは小手調べです。
これから少しずつ事例が複雑になってきます。
引き続いての購読をお願いします。
次回は特定遺贈で遺言書を作成してみます。
==========今号の特集==========
〜遺贈できない財産〜
遺言者に帰属する財産は、すべて遺贈(相続)の対象となるのが原則ですが、以下の例外があります。
遺贈できない財産(相続財産に含まれない財産)として、2通りのものが考えられます。
1. 譲渡ができない財産
一身専属的な権利など(例えば個人的な約束事など)、性質上譲渡できないものは当然遺贈できません。
また、麻薬や毒物など、法律によって所持が規制されている物は、受遺者がそれらの取扱資格を有していない限り遺贈できません。
2. 遺言者に帰属するとはいえない財産
遺贈は原則として遺言者に帰属する財産だけがその対象となります。
過去に問題となった財産には以下のものがあります。
(1) 死亡退職金・遺族年金―これらについては遺言者ではなく、遺族が固有の権利として受領するものですので遺贈の対象にはなりません。
(2) 生命保険金―遺言者の死亡によって支払われる生命保険金も、上記同様、受取人固有の権利です。
(3) 香典―香典は喪主、葬儀費用負担者が受領するものですので、遺言者の財産にはなりません。
遺言がなかった場合、上記の物は当然遺産分割協議においても協議の対象とはなりえません。
しかし、実際には生命保険金に関してトラブルになることが多いです。
受取人固有の権利として確保するため、遺言において公平な遺言執行者を定めておいた方がよいでしょう。
遺言に関するお問い合わせ、ご相談、ご依頼はこちらまで。
行政書士 古川法務事務所
メール furukawa-houmu@tulip.ocn.ne.jp
HP http://www.furukawa-houmu.jimusho.jp


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