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あなたの死亡率は100%です!遺言を残していないと自分の最終意思が実現されなかったり、親族間で争いが生じたりします。財産の多寡にかかわらず遺言は残しておくべきです!当マガジンでは、民事専門の行政書士が易しく解説します。

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2008/04/11

遺言書作成倶楽部 創刊号! 遺言を無効にしないために、行政書士が易しく、詳しく指導していきます!

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はじめまして、広島の行政書士、古川千加志です。
民事法務を専門に扱う、行政書士 古川法務事務所を開業しています。
この「遺言書作成倶楽部」では、あなたの財産に関する最終意思を確実に実行できるよう、遺言書の作成方法を基礎から応用まで、易しく、詳しく解説します。

15歳に達していれば、単独で遺言することができます。法定代理人の同意も不要です。
ただし、成年被後見人の場合は、一定の条件を満たさないと単独で遺言することができませんので、ご注意ください。

遺言書には民法で定められた方式があり、その方式を満たさない場合、遺言が無効になってしまう恐れもあります。
遺言書には、普通方式によるものと特別方式によるものがあります。
特別方式は、死亡の危急が迫っているとか、一般社会との交通が絶たれた隔絶地にある等、特別な事情がある場合を想定した方式です。
ここでは一般的な普通方式についてご説明いたします。
普通方式には以下の3種類の方式があります。

・自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印して作成する遺言書です。
立会人も不要で、作成手続きも簡便であることから一般的に多く用いられる方式です。
ただし偽造、滅失の危険があるため、遺言の執行の際、家庭裁判所の検認が必要となります。
検認とは、遺言書の形式・態様等を家庭裁判所が調査・確認して偽造や故意の破棄の防止などを目的として行われるものです。
封がしてある遺言書は、この検認時に開封しなければなりません。

・公正証書遺言
2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述して作成する遺言書です。
公証人が筆記したものに遺言者および証人各自が署名押印し、公証人が方式に従って作成した旨を付記、署名押印します。
遺言の存在と内容が明確なため、家庭裁判所の検認は不要となります。
しかしその反面、手続きが複雑で、遺言の存在や内容を遺言者が亡くなるまで秘密にできないというデメリットもあります。
相続財産の価額によってはかなりの費用もかかります。

・秘密証書遺言
遺言者が、遺言書に署名押印のうえ封印し、その封紙に遺言者、公証人、2人以上の証人が署名押印する方式で、内容を秘密にしておくことができます。
ただし、公正証書遺言同様、手続きが複雑で、検認も必要となります。


以上3種類が普通方式による遺言書の作成方法です。相続財産やご家庭の事情に応じて選択されるとよいでしょう。

次回からは、遺言書作成における具体的な方法、注意点に関して解説していきます。
お楽しみに!

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