メルマガ六法〜宅建編〜 第6号 2008/6/21
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「メルマガ六法〜宅建編〜」
vol.6
読者数:121名
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目次
1.ごあいさつ
2.宅地建物取引業法
3.法律用語解説
4.おすすめメルマガ紹介コーナー
5.無料プレゼントのお知らせ
6.「メルマガ六法」シリーズについて
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1.ごあいさつ
梅雨空のうっとうしい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ファイナン
シャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。
このメルマガでは、宅地建物取引主任者試験関連の法律(建築基準法・都市計画法・
宅地建物取引業法・借地借家法等)を毎週一条ずつご紹介していきます。
では早速、法律をご紹介していきましょう!今回は「宅地建物取引業法」です。
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2.宅地建物取引業法
第2章 免許
第5条(免許の基準)
1.国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の
各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事
項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合におい
ては、免許をしてはならない。
一.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二.第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、その
取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である
場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内
に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる
者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等
以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項、
第65条第2項及び第66条第1項において同じ。)であつた者で当該取消しの日
から5年を経過しないものを含む。)
二の二.第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の
期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないこと
を決定する日までの間に第11条第1項第4号又は第9号の規定による届出があ
つた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)
で当該届出の日から5年を経過しないもの
二の三.前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第11条第1項第4号
若しくは第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引
業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前60日以内
に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの
三.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくな
つた日から5年を経過しない者
三の二.この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第77号の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。第18条第1項第5号
の2及び第52条第7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明
治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは
第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を
犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなつた日から5年を経過しない者
四.免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした
者
五.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各
号のいずれかに該当するもの
七.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれ
かに該当する者のあるもの
八.個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する
者のあるもの
九.事務所について第15条に規定する要件を欠く者
2.国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した
書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
(ひとくちコメント)
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合 → 国土交通大臣
1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合 → 都道府県知事
に免許の申請をします。
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3.法律用語解説
このメルマガでは法律用語の解説も行っていきます。
●宅地建物取引
「宅地建物取引」とは、宅地や建物を自ら貸借する以外の取引のことをいいます。
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4.おすすめメルマガ紹介コーナー
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6.「メルマガ六法」シリーズについて
現在、「メルマガ六法」シリーズとして以下の6つを発行中であります。
1.「メルマガ六法〜総合版〜」
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2.「メルマガ六法〜民法編〜」
http://www.mag2.com/m/0000262717.html
3.「メルマガ六法〜商法編〜」
http://www.mag2.com/m/0000262718.html
4.「メルマガ六法〜行政書士編〜」
http://www.mag2.com/m/0000262719.html
5.「メルマガ六法〜社労士編〜」
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6.「メルマガ六法〜宅建編〜」
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