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行政書士試験関連の法律を毎週一条ずつご紹介していきます。さらに、法律用語の解説も行います。

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2009/11/05

メルマガ六法~行政書士編~ 第63号

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目次

 1.ごあいさつ
 2.地方自治法
 3.法律用語解説
 4.おすすめメルマガ紹介コーナー
 5.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 朝夕はひときわ冷え込むようになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメルマガでは、行政書士試験関連の法律(地方自治法・行政事件訴訟法・
行政不服審査法・行政書士法等)を毎週一条ずつご紹介していきます。


 それでは早速、法律をご紹介していきましょう!今回は「地方自治法」です。

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2.地方自治法


第2編 普通地方公共団体 > 第6章 議会 > 第2節 権限 


第100条
 
1.普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつ
  ては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除
  き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事
  由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定める
  ものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関
  係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 

2.民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別
  の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の
  事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、こ
  れを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限り
  でない。 

3.第一項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係
  人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないと
  き又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処す
  る。 

4.議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実につ
  いては、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたとき
  は、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を
  請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、
  その理由を疏明しなければならない。 

5.議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対
  し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することが
  できる。 

6.当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしな
  いときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければなら
  ない。 

7.第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人
  その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁
  錮に処する。 

8.前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白
  したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。 

9.議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認
  めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その
  他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、
  告発しないことができる。 

10.議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の
  団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その
  求めに応じなければならない。 

11.議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額
  の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければな
  らない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なけ
  ればならない。 

12.議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し
  協議又は調整を行うための場を設けることができる。 

13.議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためそ
  の他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところによ
  り、議員を派遣することができる。 

14.普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研
  究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に
  対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調
  査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。 

15.前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところによ
  り、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとす
  る。 

16.政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及
  び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。 

17.都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会
  に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。 

18.議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により
  送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。 

19.前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。 


 (ひとくちコメント)
 行政書士試験、頑張って下さい!

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3.法律用語解説


●過失相殺


 過失相殺とは損害賠償の額を認定するに際し、債権者(被害者)側の「過失」
も一定の割合において認められるとき、それを考慮して損害賠償額を減らすと
いう制度のことをいいます。


 過失相殺は、交通事故の場合によく使われます。


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