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行政書士試験関連の法律を毎週一条ずつご紹介していきます。さらに、法律用語の解説も行います。

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2009/06/18

メルマガ六法~行政書士編~ 第51号 2009/6/18

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目次

 1.ごあいさつ
 2.地方自治法
 3.法律用語解説
 4.おすすめメルマガ紹介コーナー
 5.無料プレゼントのお知らせ
 6.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 衣替えの季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ファイナンシャルプ
ランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメルマガでは、行政書士試験関連の法律(地方自治法・行政事件訴訟法・行政不服
審査法・行政書士法等)を毎週一条ずつご紹介していきます。


 それでは早速、法律をご紹介していきましょう!今回は「地方自治法」です。

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2.地方自治法


第2編 普通地方公共団体 > 第6章 議会 > 第1節 組織


第90条
 
1.都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。 

2.都道府県の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各
  号に定める数(都にあつては、特別区の存する区域の人口を百万人で除して得た数
  を当該各号に定める数に加えた数(その数が百三十人を超える場合にあつては、百
  三十人))を超えない範囲内で定めなければならない。 

  一  人口七十五万未満の都道府県 四十人 
  二  人口七十五万以上百万未満の都道府県 人口七十万を超える数が五万を増す
    ごとに一人を四十人に加えた数 
  三  人口百万以上の都道府県 人口九十三万を超える数が七万を増すごとに一人
    を四十五人に加えた数(その数が百二十人を超える場合にあつては、百二十人) 

3.第一項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超
  えることとなつた都道府県においては、その超えることとなつた日前にその期日を
  告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた
  定数に相当する数をもつて定数とする。 

4.第一項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行う
  ことができない。 

5.第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県に
  おいては、前二項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増
  加することができる。 

6.第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その
  区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本
  条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新
  たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。 

7.前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、
  設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 

8.前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第
  一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。 

9.第六項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 


(ひとくちコメント)
 次回は市町村の議会に関する規定です。

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3.法律用語解説


●代襲相続


 代襲相続とは、相続人となるべき者が死亡していた場合に、その者の子が代わって相
続人となることをいいます。


 相続を放棄した相続人の子供は代襲相続人とはなりません。


 また、代襲相続人の相続分は、代襲された者と同じ分を相続します。


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