2009/12/16
メルマガ六法~商法編~ 第69号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★無料プレゼント中! FP試験に役立つ!「押さえておきたい平成21年度制度改正」 FP試験において特に重要と思われる法・制度改正情報(税制改正、社会 保険改正、介護保険改正等)をまとめたレポート(PDF版)を無料で差し 上げます。 試験勉強にお役立て下さい。 → http://fp.lifetac.com/muryou-siryou.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ==================================== 「メルマガ六法~商法編~」 vol.69 読者数:379名 法律用語解説サイト「法律の勉強部屋」: http://law.lifetac.com/ ==================================== ※このメルマガに登録した覚えがないという方は下記より解除を行ってください http://www.mag2.com/m/0000262718.html 目次 1.ごあいさつ 2.商法 3.法律用語解説 4.おすすめメルマガ紹介コーナー 5.「メルマガ六法」シリーズについて ------------------------------------------------------------------------ 1.ごあいさつ 今年もいよいよ残りわずかとなってしまいましたが、いかがお過ごしでしょう か。ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。 このメルマガでは、商法を毎週一条ずつご紹介していきます。 では早速、法律をご紹介していきましょう! ------------------------------------------------------------------------ 2.商法 第2編 商行為 > 第4章 匿名組合 第536条(匿名組合員の出資及び権利義務) 1.匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。 2.匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。 3.匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができな い。 4.匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有し ない。 (ひとくちコメント) 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業か ら生ずる利益を分配することを約することによって、その効力が生じます。 ------------------------------------------------------------------------ 3.法律用語解説 ●婚姻 婚姻とは男女間で終生の共同生活をすることを約束する契約です。婚姻の成 立要件には、「実質要件」と「形式要件」の2つがあります。 「実質要件」とは、婚姻の意思がお互いにあるかどうか、婚姻するのに何か障 害がないかどうか、などの要件です。 そして、「形式要件」とは、婚姻届の提出・受理がなされたかどうか、などで す。 ------------------------------------------------------------------------ 4.おすすめメルマガ紹介コーナー 資格をとるぞ! 「簿記に合格しよう!」 日本商工会議所の資格試験「簿記検定試験(3級)」に合格したいという あなたのために、過去問及び予想問題を一問一答形式(解説付き)でお送り します。絶対合格しよう! 詳しくは → http://boki.lifetac.com/merumaga.html ------------------------------------------------------------------------ 5.「メルマガ六法」シリーズについて 現在、「メルマガ六法」シリーズとして以下の6つを発行中であります。 1.「メルマガ六法~総合版~」 http://www.mag2.com/m/0000138231.html 2.「メルマガ六法~民法編~」 http://www.mag2.com/m/0000262717.html 3.「メルマガ六法~商法編~」 http://www.mag2.com/m/0000262718.html 4.「メルマガ六法~行政書士編~」 http://www.mag2.com/m/0000262719.html 5.「メルマガ六法~社労士編~」 http://www.mag2.com/m/0000262720.html 6.「メルマガ六法~宅建編~」 http://www.mag2.com/m/0000262721.html 詳しくは → http://law.lifetac.com/merumaga.html をご覧下さい。 まとめて読者登録もできます。 ------------------------------------------------------------------------ ___________________________________________________________________ ■発行:ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクス http://www.lifetac.com/ ■代表:古林良介(ファイナンシャルプランナー・DCプランナー) ■E-mail:office@lifetac.com(代表直通) ※お名前のないメールには対応致しかねます ■ブログ「ファイナンシャルプランナーの野望」: http://ameblo.jp/lifetac/ ■運営サイト ・法律用語解説サイト「法律の勉強部屋」 様々な法律用語の解説を行っております。 → http://law.lifetac.com/ ■その他の運営サイト ・社労士試験情報サイト「社労士に合格しよう!」 http://sharousi.lifetac.com/ ・行政書士試験情報サイト「行政書士に合格しよう!」 http://gyousho.lifetac.com/ ・宅地建物取引主任者試験情報サイト「宅建に合格しよう!」 http://takken.lifetac.com/ ・マンション管理士試験情報サイト「マンション管理士に合格しよう!」 http://mankan.lifetac.com/c.com/ ・ビジネス実務法務試験情報サイト「ビジネス実務法務に合格しよう!」 http://bz-law.lifetac.com/ ・中小企業診断士試験情報サイト「中小企業診断士に合格しよう!」 http://tyusyo.lifetac.com/ ・販売士試験情報サイト「販売士に合格しよう!」 http://hanbaisi.lifetac.com ・会社員のための年金・社会保険講座 http://salaly-syaho.lifetac.com/ ・初めての確定拠出年金~確定拠出年金で年金を増やそう!~ http://dc.lifetac.com/ ・ファイナンシャルプランナーによる金融・経済・時事用語解説サイト http://yougo.lifetac.com/ _____________________________________________________________________ このメールマガジンは以下の配信システムを利用しております。 まぐまぐ http://www.mag2.com このメールマガジンの登録・解除はhttp://www.mag2.com/m/0000262718.html よりお願いいたします。 ※当方では不正な手段を使っての代理登録等によるメルマガの読者増は一切行 っておりません。万が一、登録した覚えがないという方は、悪質な第三者によ る場合かご自身が誤って登録された場合が考えられます。お手数ですが上記U RLより解除手続きを行ってください。 ※当マガジンの内容に関しては万全をきすよう心掛けておりますが、その内容 の正確さ・最新性を保証するものではございません。もし、当マガジンをご覧 になって行われた行為について損害が生じた場合に対して、なんら賠償致しま せん。ご自身の判断・責任でこのマガジンをご活用ください。 また、なんらの事前連絡なしに内容の変更・運営の停止を行う場合があり得 ますが、この場合、何らの責任も負いません。 著作権は放棄しておりません。当マガジンの掲載記事の無断転載・使用を禁 じます。 ------------------------------------------------------------------------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★生命保険の無料相談 「保険の見直し相談がしたいけど、やっぱりお金取られるのかな…」とい う方のために、無料で相談にのってくれるファイナンシャルプランナーを ご紹介しております。 詳しくは→ http://seiho.lifetac.com/seiho-muryou-soudan.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


