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2009/11/11

メルマガ六法~民法編~ 第64号

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    「メルマガ六法~民法編~」

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目次

 1.ごあいさつ
 2.民法
 3.法律用語解説
 4.おすすめメルマガ紹介コーナー
 5.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 朝夕はひときわ冷え込むようになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。


 このメルマガでは、民法を毎週一条ずつご紹介していきます。


 では早速、法律をご紹介していきましょう!

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2.民法


第1編 総則 > 第5章 法律行為 > 第3節 代理


第107条(復代理人の権限等)

1.復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2.復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を
  負う。


(ひとくちコメント)
 復代理人は代理人の代理人です。

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3.法律用語解説


●株主総会


 株主総会とは、株式会社の実質的な所有者である株主全員によって構成される
機関であり、株式会社における最高意思決定機関のことです。


 株主総会は原則として、取締役会が招集を決議し、代表取締役がその決議に従
って招集します。また、毎年1回以上は必ず開催されなければなりません。


 株主総会の決議は、基本的には多数決で決まります。しかし、その議決権は国
会のように一人一議決権ではなく、一株一議決権となります。


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4.おすすめメルマガ紹介コーナー

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5.「メルマガ六法」シリーズについて

 現在、「メルマガ六法」シリーズとして以下の6つを発行中であります。
 

1.「メルマガ六法~総合版~」
   http://www.mag2.com/m/0000138231.html

2.「メルマガ六法~民法編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262717.html

3.「メルマガ六法~商法編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262718.html

4.「メルマガ六法~行政書士編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262719.html

5.「メルマガ六法~社労士編~」
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6.「メルマガ六法~宅建編~」
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 詳しくは

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