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2009/12/15

メルマガ六法~民法編~ 第69号

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目次

 1.ごあいさつ
 2.民法
 3.法律用語解説
 4.おすすめメルマガ紹介コーナー
 5.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 今年もいよいよ残りわずかとなってしまいましたが、いかがお過ごしでしょう
か。ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメルマガでは、民法を毎週一条ずつご紹介していきます。


 では早速、法律をご紹介していきましょう!

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2.民法


第1編 総則 > 第5章 法律行為 > 第3節 代理


第112条(代理権消滅後の表見代理)

 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が
過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。


(ひとくちコメント)
 代理権がない代理人に対し、相手方からみてもいかにも代理権があるように
思われる場合を表見代理といいます。

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3.法律用語解説


●戸籍


 戸籍とは、個人がどのような身分関係にあるかという事実を証明する公文書で
あり、日本では「戸籍法」に定められています。


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4.おすすめメルマガ紹介コーナー

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5.「メルマガ六法」シリーズについて

 現在、「メルマガ六法」シリーズとして以下の6つを発行中であります。
 

1.「メルマガ六法~総合版~」
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2.「メルマガ六法~民法編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262717.html

3.「メルマガ六法~商法編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262718.html

4.「メルマガ六法~行政書士編~」
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5.「メルマガ六法~社労士編~」
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