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2009/07/14

メルマガ六法~民法編~ 第53号 2009/7/14

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目次

 1.ごあいさつ
 2.民法
 3.法律用語解説
 4.おすすめメルマガ紹介コーナー
 5.無料プレゼントのお知らせ
 6.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 夏空がまぶしく感じられるころとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ファ
イナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメルマガでは、民法を毎週一条ずつご紹介していきます。


 では早速、法律をご紹介していきましょう!

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2.民法


第1編 総則 > 第5章 法律行為 > 第2節 意思表示


第98条(公示による意思表示)

1.意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができ
  ないときは、公示の方法によってすることができる。

2.前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、
  裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲
  載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市
  役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ず
  ることができる。

3.公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始め
  た日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者
  が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、
  到達の効力を生じない。

4.公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相
  手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管
  轄に属する。

5.裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。


(ひとくちコメント)
 2週間で勝手に到達したものとみなされるんですね。

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3.法律用語解説


●聴聞


 行政機関が国民に不利益処分をする場合に、相手方その他の関係人に意見を述べる機
会を与えることをいいます。


 聴聞手続きでは行政庁の指名する主宰者によって手続きが主宰されます。


 当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭し、意見を述べたり証拠書類等を提出した
り、主宰者の許可を得て職員に質問することができます。


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2.「メルマガ六法~民法編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262717.html

3.「メルマガ六法~商法編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262718.html

4.「メルマガ六法~行政書士編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262719.html

5.「メルマガ六法~社労士編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262720.html

6.「メルマガ六法~宅建編~」
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