2009/07/14
メルマガ六法~民法編~ 第53号 2009/7/14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●平成21年度ファイナンシャルプランナー試験問題集 (AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 大好評!!ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスが作成・ 編集したファイナンシャルプランナー試験(AFP、2級ファイナンシャルプ ランニング技能士)の学科試験に対応した問題集です。 ★特長 1.1200問もの膨大な問題量!! 2.問題の一つ一つをわかりやすく解説! 3.知識を整理するためのチェックシートつき! 4.試験に出てきそうな法・制度改正も解説してあります! 5.試験に関する無料メールコンサルティングも付いてきます! 6.PDF版だと激安価格!! この問題集を繰り返し解くことで、膨大な知識を頭の中で整理させ、身につ けることができるようになります! 詳しくは → http://fp.lifetac.com/mondaisyuu.html ※発売記念!7月31日(金)までのお申込みなら特別低価格!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ======================================= 「メルマガ六法~民法編~」 vol.53 読者数:337名 法律用語解説サイト「法律の勉強部屋」: http://law.lifetac.com/ ======================================= ※このメルマガに登録した覚えがないという方は下記より解除を行ってください。 http://www.mag2.com/m/0000262717.html 目次 1.ごあいさつ 2.民法 3.法律用語解説 4.おすすめメルマガ紹介コーナー 5.無料プレゼントのお知らせ 6.「メルマガ六法」シリーズについて ------------------------------------------------------------------------------ 1.ごあいさつ 夏空がまぶしく感じられるころとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ファ イナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。 このメルマガでは、民法を毎週一条ずつご紹介していきます。 では早速、法律をご紹介していきましょう! ------------------------------------------------------------------------------- 2.民法 第1編 総則 > 第5章 法律行為 > 第2節 意思表示 第98条(公示による意思表示) 1.意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができ ないときは、公示の方法によってすることができる。 2.前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、 裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲 載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市 役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ず ることができる。 3.公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始め た日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者 が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、 到達の効力を生じない。 4.公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相 手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管 轄に属する。 5.裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。 (ひとくちコメント) 2週間で勝手に到達したものとみなされるんですね。 ------------------------------------------------------------------------------ 3.法律用語解説 ●聴聞 行政機関が国民に不利益処分をする場合に、相手方その他の関係人に意見を述べる機 会を与えることをいいます。 聴聞手続きでは行政庁の指名する主宰者によって手続きが主宰されます。 当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭し、意見を述べたり証拠書類等を提出した り、主宰者の許可を得て職員に質問することができます。 ------------------------------------------------------------------------------ 4.おすすめメルマガ紹介コーナー ★「証券外務員に合格しよう!」 証券外務員試験に合格したいというあなたのために、過去問及び予想 問題を一問一答形式(解説付き)でお送りします。絶対合格しよう! 詳しくは → http://www.mag2.com/m/0000259703.html ------------------------------------------------------------------------------- 5.無料プレゼントのお知らせ ★貯まった!貯まった!お金が貯まった!!誰でもできる簡単節約マニュアル ~ファイナンシャルプランナーが教える節約の掟108~ ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスが作成した節約マニ ュアルの決定版!お金の専門家・ファイナンシャルプランナーによる節約ノウ ハウ”108”です。 只今無料プレゼント中!詳しくは → http://www.lifetac.com/setuyaku-okite.html ------------------------------------------------------------------------------ 6.「メルマガ六法」シリーズについて 現在、「メルマガ六法」シリーズとして以下の6つを発行中であります。 1.「メルマガ六法~総合版~」 http://www.mag2.com/m/0000138231.html 2.「メルマガ六法~民法編~」 http://www.mag2.com/m/0000262717.html 3.「メルマガ六法~商法編~」 http://www.mag2.com/m/0000262718.html 4.「メルマガ六法~行政書士編~」 http://www.mag2.com/m/0000262719.html 5.「メルマガ六法~社労士編~」 http://www.mag2.com/m/0000262720.html 6.「メルマガ六法~宅建編~」 http://www.mag2.com/m/0000262721.html 詳しくは → http://law.lifetac.com/merumaga.html をご覧下さい。 まとめて読者登録もできます。 ------------------------------------------------------------------------------ ___________________________________________________________________ ■発行:ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクス http://www.lifetac.com/ ■代表:古林良介(ファイナンシャルプランナー・DCプランナー) ■E-mail:office@lifetac.com(代表直通) ■ブログ「ファイナンシャルプランナーの野望」: http://blog1.lifetac.com/ ■メールマガジンへの広告掲載(相互広告)は → http://www.lifetac.com/mm-koukoku.html ■運営サイト ・法律用語解説サイト「法律の勉強部屋」 様々な法律用語の解説を行っております。 → http://law.lifetac.com/ ■その他の運営サイト ・社労士試験情報サイト「社労士に合格しよう!」 http://sharousi.lifetac.com/ ・行政書士試験情報サイト「行政書士に合格しよう!」 http://gyousho.lifetac.com/ ・宅地建物取引主任者試験情報サイト「宅建に合格しよう!」 http://takken.lifetac.com/ ・マンション管理士試験情報サイト「マンション管理士に合格しよう!」 http://mankan.lifetac.com/c.com/ ・ビジネス実務法務試験情報サイト「ビジネス実務法務に合格しよう!」 http://bz-law.lifetac.com/ ・中小企業診断士試験情報サイト「中小企業診断士に合格しよう!」 http://tyusyo.lifetac.com/ ・販売士試験情報サイト「販売士に合格しよう!」 http://hanbaisi.lifetac.com ・会社員のための年金・社会保険講座 http://salaly-syaho.lifetac.com/ ・初めての確定拠出年金~確定拠出年金で年金を増やそう!~ http://dc.lifetac.com/ ・ファイナンシャルプランナーによる金融・経済・時事用語解説サイト http://yougo.lifetac.com/ ・FPブログ「「大阪バラエティ・ライブ」 http://ameblo.jp/fp-osaka/ _____________________________________________________________________ このメールマガジンは以下の配信システムを利用しております。 まぐまぐ http://www.mag2.com このメールマガジンの登録・解除はhttp://www.mag2.com/m/0000262717.html よりお願いいたします。 ※当方では不正な手段を使っての代理登録等によるメルマガの読者増は一切行 っておりません。万が一、登録した覚えがないという方は、悪質な第三者によ る場合かご自身が誤って登録された場合が考えられます。お手数ですが上記U RLより解除手続きを行ってください。 ※当マガジンの内容に関しては万全をきすよう心掛けておりますが、その内容 の正確さ・最新性を保証するものではございません。もし、当マガジンをご覧 になって行われた行為について損害が生じた場合に対して、なんら賠償致しま せん。ご自身の判断・責任でこのマガジンをご活用ください。 また、なんらの事前連絡なしに内容の変更・運営の停止を行う場合があり得 ますが、この場合、何らの責任も負いません。 著作権は放棄しておりません。当マガジンの掲載記事の無断転載・使用を禁 じます。 ------------------------------------------------------------------------------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★行政書士の資格スクール 行政書士試験の情報サイト「行政書士に合格しよう!」では、行政書士 試験の資格スクールをご紹介しております。 詳しくは→ http://gyousho.lifetac.com/school.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


