2008/05/16
一括納付できない源泉税に要注意!
毎月発生する税務といえば、源泉所得税の納付。
源泉所得税は、給与等を支払った月の翌月10日までに
税務署に収めなければならない。
毎月のこととなると、規模の小さい企業にとっては結構な負担。
そこで、給与の支払い対象者が9人以下の会社を対象に、
源泉所得税を「半年分」まとめて納めることができる
「一括納付特例」を設けている。
ただし、特例の対象となるのは、給与等に限られている。
外注費を支払った場合、
原則どおり毎月10日までに税務署に納めなければならない。
そうとは知らず、これを半年後に収めた場合には、
不納付加算税や延滞税が課されることになるので注意したい。
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藤井税務会計事務所
税理士 藤井
http://www.b-info.jp/fkaikei/
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