お悩みごと、即解決! 〜起業・経理・決算・税金〜 RSSを登録する

税理士 藤井が、税務・会計・経理・確定申告など最新の情報を分かりやすくお伝えします。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/04/10

確 定 申 告 、提 出 後 に も 再 チ ェ ッ ク !

この記事を取り寄せる


所得税の確定申告が終了。
ホッと一息つく前に、再度見直すことをお勧めしたい。
ちょっとしたミスや勘違いで税金を少なく申告したり、
多く支払ってしまうケ−スも少なくないからだ。

申告して支払った税金が少ない場合は、
修正申告して足りなかった税金を納めることになる。
納税者が自主的に修正申告すれば
過少申告加算税はかからない。

しかし、税務調査や税務署の指摘などで
不足税額を払う場合は、
増加税額の10%相当額の加算税がかかる。
余分な税金を支払わないためにも、
申告内容の再点検は忘れずに実施したい。

反対に税金を払い過ぎてしまった場合は、
申告期限から1年以内であれば更正の請求をして
納め過ぎた税金を還付してもらうことができる。

また、申告期限である3月17日までに
確定申告をしなかった場合には、
「無申告」として所轄税務署長により
所得金額等が決定される。
その場合には、決定税額の15%の無申告加算税が
課せられるので要注意。

ただし、税務調査や税務署の指摘がある前であれば、
無申告加算税も5%に軽減される。
申告を忘れた人は早めに行っておきたい。

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る