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難解な法律を西日本方言(主に九州弁)に翻訳・概訳。だって母国語の方が解り易い!取扱う法律:行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ)と六法(民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の5つ)。とりあえず行政法と民法から!

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2008/07/24

【法律 in 西日本方言!】vol.49 行政法

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         【法律 in 西日本方言!】vol.49 行政法

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難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!

取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴
訟法、刑事訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!



●栄養ドリンク、子供の頃は大好きでした。 なんか大人の味。

でも、35歳にもなると、ダイブ味覚も変わる… 正直、もうあんま美味しいとは思えません。 なんか、
もう甘たらしい。 甘っ! 尼っ! 海女っ! ママっ! 玉っ! ホンマ?! 甘過ぎです。 味も変。 
ホントにオッサンになった気分。

でも、毎日飲みます。 何でかって? 疲れとんのや… アホなこと聞くなや…


そこで、美味しい飲み方を発見しました。 その貴重な方法を皆さんに伝授します。 ここだけの話な
んで、あんま人には言うなや…


1.一気飲みする。
2.20秒くらいして、冷たいお茶を飲む。


するとアラ! 不思議。 美味さだけ口に残ります。 何ででしょうねぇ… って、俺が知るかい? カ
テキン効果??



●vol.41、vol.43、vol.45、vol.47 の続きです。

行政書士試験の基本は民法と行政法。 そん行政法の試験でよぉ出る、て言われよるのが、『努力
義務』っちゅう奴。 こん努力義務ていうとが、クセモン。 要は、

「行政はしてもヨカばってん、せんならせんでもヨカ。」

俺達はついつい行政には期待するモン。 ばってん、ダルかならせんでもヨカ。 それが努力義務。
要はこの条文は

「あんま期待ばせんでくれ!」

っていう、国民へのメッセージで理解してもヨカろな。 要は、テストに「行政に期待したらイカンこつ
は何でしょ?」て出る、てこつたい。


キーワード:
「努めなければならない」

そして、それに順ずる奴が:
「〜できる」

それば一チョ一チョ集めて、ツッコミば入れます。


関連法条:

■行政の努力義務=努めなければならない

●行政手続法
06条…済
09条…済
10条…済
11条…済
12条…済
38条…済
41条…済
46条…済


■行政/司法の権利=〜できる

●行政手続法
15条…済
17条…済
18条…済
20条…済
21条…済
22条…済
23条…済
25条…済
40条…済
43条…済

●行政不服審査法
22条…済
24条…済
27条…済
28条…済
29条…済
30条…済
31条…済
33条…済
34条…済
35条…済
36条…済
40条…済
42条…済

●行政事件訴訟法
08条…済
12条…済
13条…済
15条…済
21条…済
22条…済
23条…済
23条2…済
24条…済
25条…済
26条…済
27条…このメール
30条…このメール
31条…このメール
37条3
37条5
45条


ほんなら、今回も努力義務に順ずる「行政・司法の権利」。 その法条というと「行政事件訴訟法」27
条、30条、31条、37条3、37条5、45条。 つまり、「してもエェけど、せんならせんでもエェ」っていう
奴。 こぎゃんとば載せようて思います。



■■■西日本語訳■■■

「行政・司法の権利」
*権利だけん、義務じゃなか。 だけん、せんならせんでもヨカ。 努力義務に順ずる規定*


●行政事件訴訟法
27条
30条
31条


(内閣総理大臣の異議)
第27条 
処分の取消の申立(25条2項)があったら、総理は裁判所に異議ば述べてもヨカ。執行停止の決定
があった後でん異議ば言うたっちゃヨカ。
2 異議には理由んなからにゃイカン。
3 公共福祉に重大影響すっ可能性が理由じゃなからにゃイカン。
4 異議んあったら、裁判所は執行停止でけんし、もう執行停止ば決定しとんなら、取消にゃイカン。
5 決定への異議は、決定をした裁判所に言わにゃイカン。ただし、決定への抗告が抗告裁判所に
あっ時は、抗告裁判所に言わにゃイカン。
6 総理はやむ得ん時じゃなかなら異議ば言うちゃならんし、異議ば言うたなら、次ん常会で国会に
報告せにゃイカン。


(裁量処分の取消し)
第30条 
行政庁の裁量処分に裁量権の範囲をこえたり、濫用んあった時だけ、裁判所は処分ば取消さるっ。


(特別の事情による請求の棄却)
第31条 
取消訴訟んあってすっ。 そして裁判所も処分とか裁決が違法て認めたてすっ。 ばってん、取消ば
すっと公の利益に著しか障害んでて、公共福祉に適合せんなら、裁判所は請求を棄却でくっ。 ばっ
てん、そん時には必ず原告の受くっ損害の程度、損害の賠償、防止の程度と方法、そん他ん一切の
事情ば考慮せにゃイカンし、判決の主文には違法て言わにゃイカン。
2 裁判所は相当て思うなら、終局判決前に判決で違法て言うこつんでくっ。
3 終局判決に事実と理由ば記載すっなら、前項ん判決ば引用でくっ。



■■■原文■■■

「行政・司法の権利」
*権利だけん、義務じゃなか。 だけん、せんならせんでもヨカ。 努力義務に順ずる規定*


●行政事件訴訟法
27条
30条
31条


(内閣総理大臣の異議)
第27条 
第25条第2項の申立があつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることがで
きる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
2 前項の異議には、理由を附さなければならない。
3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手
続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。
4 第1項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止
の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
5 第1項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、そ
の決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければなら
ない。
6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第1項の異議を述べてはならず、また、異議を
述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。


(裁量処分の取消し)
第30条 
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、
その処分を取り消すことができる。


(特別の事情による請求の棄却)
第31条 
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著し
い障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び
方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと
認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、
処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であること
を宣言することができる。
3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。





■■■今までに送信した条文■■■

■■ 民法 ■■

■第1編 総則(1条〜174条) 
 ○第2章 人 (3条〜32条)
  ―2節 行為能力 (4条〜21条)
07条
08条
09条
10条
13条
17条
21条
  ―4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(25条〜32条)
30条
31条
32条 
 ○第5章 法律行為(90条〜137条)
  ―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
  ―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条
 ○第7章 時効(144条〜174条の2) 
167条


■第2編 物権(175条〜398条)
 ○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
196条
200条
 ○第3章 所有権(206条〜264条)
249条
250条
251条
252条
254条
 ○第4章 地上権(265条〜269条)
266条 
 ○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
 ○第6章 地役権(280条〜294条)
283条
284条
286条
291条
 ○第7章 留置権(295条〜302条)
296条 
 ○第8章 先取特権(303条〜341条)
304条 
 ○第10章 抵当権(369条〜398条) 
369条
370条
371条
372条


■第3編 債権(399条〜724条)
 ○第1章 総則(399条〜520条)
  ―2節 債権の効力(412条〜426条)
424条 
  ―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
      ―1款 総則(427条) 
427条
      ―3款 連帯債務(432条〜445条)
432条
433条
434条
435条
436条
437条
438条
439条
440条
441条
442条
443条
444条
445条
      ―4款 保証債務(446条〜465条の5)
        ―1目 総則(446条〜465条)
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
455条
456条
457条
458条
459条
460条
461条
462条
463条
464条
465条
        ―2目 貸金等根保証契約(465条の2〜465条の5)
  ―5節 債権の消滅(474条〜520条) 
      ―1款 弁済 (474条〜504条) 
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
 ○第2章 契約(521条〜696条)
  ―1節 総則(521条〜548条) 
533条
537条
538条
539条
  ―3節 売買(555条〜585条) 
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
  ―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条

■第4編 親族(725条〜881条)
 ○第7章 扶養(877条〜881条)
877条

■第5編 相続(882条〜1044条) 
 ○第2章 相続人(886条〜895条) 
887条
 ○第3章 相続の効力(896条〜914条) 
  ―2節 相続分(900条〜905条) 
905条
 ○第4章 相続の承認及び放棄(915条〜940条) 
920条
921条
922条
923条
924条
925条
926条
927条
 ○第5章 財産分離(941条〜950条)
945条



■■ 行政法 ■■

●行政不服審査法
 ○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
 ○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
18条
21条
25条
26条
27条
29条
31条
32条
34条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条

●行政事件訴訟法
 ○第1章 総則(1条〜7条)
03条
 ○第2章 抗告訴訟(8条〜38条) 
08条
09条
10条
11条
12条
13条
15条
16条
21条
22条
23条
23条の2
24条
25条
26条
27条
28条
30条
31条
32条
33条

●行政手続法
 ○第1章 総則(1条〜4条) 
01条
02条2項・4項・8項
 ○第2章 申請に対する処分(5条〜11条) 
05条
06条
07条
08条
09条
10条
11条
 ○第3章 不利益処分(12条〜31条) 
  ―1節 通則 (12条〜14条) 
12条
13条
14条
  ―2節 聴聞 (15条〜28条) 
15条
16条
17条
18条
19条
20条
21条
27条
28条
  ―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条) 
29条
30条
 ○第4章 行政指導(32条〜36条) 
32条
33条
34条
35条
 ○第5章 届出(37条) 
37条
 ○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条

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