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難解な法律を西日本方言(主に九州弁)に翻訳・概訳。だって母国語の方が解り易い!取扱う法律:行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ)と六法(民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の5つ)。とりあえず行政法と民法から!

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2008/07/22

【法律 in 西日本方言!】vol.48 民法

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         【法律 in 西日本方言!】vol.48 民法

     http://excathaysteward.seesaa.net/
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難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!

取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴
訟法、刑事訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!



●最近、娘(小学2年)が友達と遊んでません。 おかしいな、と思い、娘に尋ねると、「『ユキナちゃ
ん』(仮名、娘の一番仲良い友達)は学童にいるから…」とのこと。 

でも、その子達が学童に入ったのは最近ではなく、入学以来ずっとです。 この「ユキナちゃん」は過
去に何度もウチに遊びに来たり、泊まりにきたりしてました。 だから、突然、遊ばなくなるのはおかしい。

それで、この1週間ほど毎日尋ねてました。 「『ユキナちゃん』は元気?」「最近、学校の誰かと喧嘩
した?」「誰か、お前に変な事言う人間はいる? 同級生とか? 先生とか?」

そして今日、やっと娘から答えがでてきました。 簡単に言えば、娘は『ユキナちゃん』に無視されて
いると感じたり、また彼女から変なニックネームを付けられて、怒っているとのこと。 これが言えず
に、ずっと親にも黙って、悩んでいたのか…

子供は大人が思っている以上に、プライドが高く、傷つき易い。 子供にとっては「友達」と「家族」
が「世界の全て」。 友達がいないのは世界の半分を失ったも同然。

そのニックネームもそんなに変だとは思いませんでしたが、子供は傷つく。 親しい人だからこそ傷
つく。 僕の「毎日尋ねる」というやり方が正しいか判りませんが、それを語る娘の表情は本当に悲し
そうでした。

「『ユキナちゃん』はお前のことが大好きなんだよ。 お前もお父さん(俺のこと)に時々変なニックネ
ームをつけるだろ? それに無視してるんじゃなくて、なんか他に考えてることがあるんじゃないか
な? 色々、話を聞いてあげれば?」

こんな感じで30分ほど会話をしました。 僕が話し掛けているのは目の前の7歳の娘ではなく、将来
大人になった時に真剣に悩む娘。 いつの日か、俺が本当のことを言っているのか、嘘を言っている
のかが判る時が来る。 

子供は何でも覚えてるし、その記憶は死ぬまで続きます。 だから、適当に流したくないし、嘘もつき
たくない。 親の一言一言は毒にもなれば、財産にもなる。

この話の後、娘は『ユキナちゃん』の家には行かず、弟と公園に行きました。 難しいです。

色々あるでしょうが、素晴らしい大人になって欲しいです。 だから、今の「7歳」を大事にして欲しい。


PS
僕は子供には少しも嘘をつきたくないので、「サンタクロース」の話すらするつもりはありませんでし
た。 でも、妻がいつの間にか「今年もサンタが来る」と吹き込み続け… これは「嘘」ではなく、何て
言うんだろ… もっとも、娘はもうサンタは信じてないようですが…



●今日から、新しいやり方に移ります。 まず:

1.今までどおり、メルマガの問題集を解く。
2.平行して過去問をやって、全問を詳しく見てみる。
3.当て嵌まる条文を熊本弁に訳す。

実際の過去問の大半は「裏問」(と僕は勝手に呼びます)。 「条文」の裏側を読み取る必要がある。
 つまり「裏問」。 行政書士の問題はこんなんが多いです。 そこが僕にとっての壁になってるみた
いです。 いうなら、空手で突きや蹴りの練習はやってるけど、いざ試合に出ても全然実力が出せな
い。 「組手」の練習を全然やってないから。 これから「組手」をもっとやっていかないと…

ということで、今回やった問題集のリンクはこちら。
http://excathaysteward.seesaa.net/article/103025213.html

問題集をやり続けるなんて、僕にとってはちょっとばっかシンドいやり方ですが、シンドい中にも楽し
さを見つける。 そのために今日も母国語(熊本弁)に翻訳すっとたい!


●● 民 法 ●●
09条…済
13条…済
17条…このメール
21条…このメール
167条…このメール
196条…このメール
283条…このメール
284条…このメール
291条…このメール
418条
419条
420条
447条…済
541条
583条
595条
608条
647条
702条



■■■西日本語訳■■■
●民法●

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条 
家庭裁判所は本人、補助人とか補助監督人の請求で、どぎゃんこつに補助人の同意を得なイカン
かば審判でくっ。ただし、被保佐人のでくるこつん一部に限っ。
2 本人以外ん請求で前項ん審判ばすっとなら、本人の同意が要る。
3 補助人の同意ば得なイカン行為のあっ。 ばってん、そん行為は被補助人の利益を害せん。 ば
ってん、補助人が同意せん。 そぎゃん時、家庭裁判所は被補助人の請求で許可するこつんでくっ。
4 原則、補助人の同意ば得なイカン行為のあって、同意とか許可なしでしたら、取消こつんでくっ。
解説:
家裁が補助人の代わりに同意してやるこつもでくっ。 そぎゃん時は「補助人の同意がなかった」て
いうて取消こつはでけん。



(制限行為能力者の詐術)
第21条 
制限行為能力者が自分ば行為能力者て信じさすっため詐術ば使ぉた時は取消でけん。
解説:
ばってん、相手方が「こいつは詐術ば使いよる」とか「こいつは本当は制限行為能力者」て知っとった
時は取消でくっ。


(占有者による費用の償還請求)
第196条 
占有者が占有物を返還すっとき、保存のためん出した金額とか必要費ば回復者から償還してもらわ
るっ。ただし、占有者が果実ば得たら、通常の必要費は占有者が自分で負担せにゃイカン。
2 有益費はその価格の増加があって回復者が「要る!」て言うた時だけ、支出額か増価額ば償還
させらるっぉ。ただし、悪意の占有者には、回復者の請求して、裁判所が償還の相当期限ば許与でくっ。
解説:
価値とか価額が上がらんなら、「有益費」ては言えん。


(地役権の時効取得)
第283条 
地役権は継続的で外形上認識でくっとだけ、時効取得でくっ。


第284条 
土地ん共有者ん一人が地役権を時効取得したら、他ん共有者も取得すっ。
2 共有者へん時効中断は、地役権行使ばしよる全員にせんと効力はなか。
3 地役権ば行使すっ共有者数人おってすっ。 そん一人に時効取得ん停止されたっちゃ、時効は
他ん各共有者のためには進行しよる。


(地役権の消滅時効)
第291条 
20年の消滅時効(167条2項)は、地役権が継続されん時から起算すっ。 地役権が継続されとって
も、妨ぐっ事実んあったときから20年で消滅すっ。




■■■原文■■■
●民法●

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条 
家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被
補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすること
ができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、
第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれ
がないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意
に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないで
したものは、取り消すことができる。


(制限行為能力者の詐術)
第21条 
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消
すことができない。


(債権等の消滅時効)
第167条 
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。


(占有者による費用の償還請求)
第196条 
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回
復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有
者の負担に帰する。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が
現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができ
る。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の
期限を許与することができる。


(地役権の時効取得)
第283条 
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得す
ることができる。 


第284条 
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生
じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があって
も、時効は、各共有者のために進行する。


(地役権の消滅時効)
第291条 
第167条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の
行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時か
ら起算する。



■■■今までに送信した条文■■■

■■ 民法 ■■

■第1編 総則(1条〜174条) 
 ○第2章 人 (3条〜32条)
  ―2節 行為能力 (4条〜21条)
07条
08条
09条
10条
13条
17条
21条
  ―4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(25条〜32条)
30条
31条
32条 
 ○第5章 法律行為(90条〜137条)
  ―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
  ―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条
 ○第7章 時効(144条〜174条の2) 
167条


■第2編 物権(175条〜398条)
 ○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
196条
200条
 ○第3章 所有権(206条〜264条)
249条
250条
251条
252条
254条
 ○第4章 地上権(265条〜269条)
266条 
 ○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
 ○第6章 地役権(280条〜294条)
283条
284条
286条
291条
 ○第7章 留置権(295条〜302条)
296条 
 ○第8章 先取特権(303条〜341条)
304条 
 ○第10章 抵当権(369条〜398条) 
369条
370条
371条
372条


■第3編 債権(399条〜724条)
 ○第1章 総則(399条〜520条)
  ―2節 債権の効力(412条〜426条)
424条 
  ―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
      ―1款 総則(427条) 
427条
      ―3款 連帯債務(432条〜445条)
432条
433条
434条
435条
436条
437条
438条
439条
440条
441条
442条
443条
444条
445条
      ―4款 保証債務(446条〜465条の5)
        ―1目 総則(446条〜465条)
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
455条
456条
457条
458条
459条
460条
461条
462条
463条
464条
465条
        ―2目 貸金等根保証契約(465条の2〜465条の5)
  ―5節 債権の消滅(474条〜520条) 
      ―1款 弁済 (474条〜504条) 
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
 ○第2章 契約(521条〜696条)
  ―1節 総則(521条〜548条) 
533条
537条
538条
539条
  ―3節 売買(555条〜585条) 
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
  ―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条

■第4編 親族(725条〜881条)
 ○第7章 扶養(877条〜881条)
877条

■第5編 相続(882条〜1044条) 
 ○第2章 相続人(886条〜895条) 
887条
 ○第3章 相続の効力(896条〜914条) 
  ―2節 相続分(900条〜905条) 
905条
 ○第4章 相続の承認及び放棄(915条〜940条) 
920条
921条
922条
923条
924条
925条
926条
927条
 ○第5章 財産分離(941条〜950条)
945条



■■ 行政法 ■■

●行政不服審査法
 ○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
 ○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
18条
21条
25条
26条
27条
29条
31条
32条
34条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条

●行政事件訴訟法
 ○第1章 総則(1条〜7条)
03条
 ○第2章 抗告訴訟(8条〜38条) 
08条
09条
10条
11条
12条
13条
15条
16条
21条
22条
23条
23条の2
24条
26条
25条
28条
32条
33条

●行政手続法
 ○第1章 総則(1条〜4条) 
01条
02条2項・4項・8項
 ○第2章 申請に対する処分(5条〜11条) 
05条
06条
07条
08条
09条
10条
11条
 ○第3章 不利益処分(12条〜31条) 
  ―1節 通則 (12条〜14条) 
12条
13条
14条
  ―2節 聴聞 (15条〜28条) 
15条
16条
17条
18条
19条
20条
21条
27条
28条
  ―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条) 
29条
30条
 ○第4章 行政指導(32条〜36条) 
32条
33条
34条
35条
 ○第5章 届出(37条) 
37条
 ○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条

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