【法律 in 西日本方言!】vol.46 民法
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【法律 in 西日本方言!】vol.46 民法
http://excathaysteward.seesaa.net/
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!
取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴
訟法、刑事訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!
●勉強の仕方をまた変えます!
先日、過去問を2回やったら、両方とも55%。 これじゃ、まだ合格できません。 そしてガッカリして
る暇もありません。 勉強の仕方を変えます。 まず:
1.今までどおり、メルマガの問題集を解く。
2.平行して過去問をやって、全問を詳しく見てみる。
3.当て嵌まる条文を熊本弁に訳す。
実際の過去問は六法だけじゃダメですね。 問題の大半は「裏問」(と僕は勝手に呼びます)。 簡単
な奴を例に挙げると:
★
AB間の売買契約に関する次の1〜5の記述のうち誤っているものを一つ選びなさい。
1
Aが成年被後見人であり、AB間の売買契約の目的物が日用生活雑貨である場合、Aは当該売買
契約を取消すことはできない。
2
Aが被保佐人であり、AB間の売買契約の目的物が不動産である場合、Aは売主であるか買主であ
るかに関わらず、保佐人の同意を得ていないことを理由として当該売買契約を取り消すことができる。
3
Aが制限行為能力者であるにもかかわらず、行為能力者であると称して売買契約を締結した場合、
契約締結当時、Aが制限行為能力者であることをBが知っていたとしても、Aは、当該売買契約を取
消すことができない。
4
Aが未成年者であり、AB間の売買契約について法定代理人の同意を得ていない場合、BはAが法
定代理人の同意を得ていないことを理由として当該売買契約を取り消すことができない。
5
Aが被補助人であり、AB間の売買契約の目的物が不動産である場合、Aは補助人の同意を得てい
ないことを理由として当該売買契約を取り消すことができるとは限らない。
★
で、結果から言うと答えは「3」。 当て嵌まる条文は:
(制限行為能力者の詐術)
民法第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消
すことができない。
でも、この設問では「取引相手」は「詐術」を使ってることを「知っている」。 だから、「取消すことがで
きる」。
こんな感じで「条文」の裏側を読み取る必要がある。 つまり「裏問」。 行政書士の問題はこんなん
が多いです。 そこが僕にとっての合格の壁になってるみたいです。
いうなら、空手で突きや蹴りの練習はやってるけど、いざ試合に出ても全然実力が出せない。 「組
手」を全然やってないから。 これから「組手」をもっとやっていかないと…
●最近、妻が僕の宅建やら行政書士やらの参考書を眺めています。 妻がこんなことに興味をもつ
なんて、「どうしたんや? まぁ、いいや…」と思っていると、最近、
「私、税理士の試験を受けてみたい。」
と言います。 ほぉぉぉぉ、そうか… でも、妻は大学にも行ってないし(あっ、俺もか!)、関連資格も
ないので、税理士の受験資格がありません。 それで考えてるのが「簿記」の資格の受験。 「日商
簿記1級」を持っていると、税理士の受験資格があるようです。
僕は去年、家事はテキトーで、後はゴロゴロしてる妻に物凄く腹を立てた時期がありました。 妻も妻
で、僕に別のことで腹を立てていました。 冷え切った夫婦関係の中で、僕は不倫「しそう」になった
こともあります。
でも、最近は家事をしっかりやってくれて、かつ資格を取るための勉強をしようと考えているようで…
人間、忙しい時の方が頭も体もよく回るんだなぁぁ、と実感します。
妻と僕が知り合ったのは妻が19歳の時。 高校卒業して1年後。 当時、30近い男が10代の女の子
と結婚。 僕は「男のロマン」に一番近い所にいました。 初めは「若くて、可愛くて…」ばっかりでし
た。
しかし段々、エェカゲンさ、アホさ加減にウンザリして、憎たらしくなった時もあります。 女も男も怠け
者はダメです。 「お人形」じゃなくて、「人間」なんだから、外見だけじゃダメ。
最近、こんな感じで頑張ってる妻が可愛く見えます。 やっぱ、不倫しなくて良かった。 このメルマガ
を妻に見せるわけにはイカンけど、とりあえず簿記1級、そしてゆくゆくは税理士… ガンバレ!!!
●今日も漫画カバチタレからの条文。 vol.38、vol.40、vol.42、vol.44 の続き、12巻後半〜13巻
の144話「はじまりは、もう戻らないと知ってから」。 今日は保証債務(446条〜465条)。
あらすじ:
父母、息子2人、娘1人の5人家族がいました。 それぞれ3人の子供は結婚し、それぞれの道を
歩みます。 娘は夫と花屋を経営していますが、資金繰りが大変です。
ある日、父が失踪します。 原因は会社の損害を自分1人で負い、多額の借金を負ったこと。 本来
なら、夫の借金は妻は返す必要はないのですが、それでは夫名義の家を失ってしまうため、妻は借
金を肩代わりします。
それから8年、失踪届を死亡届に変えます。 すると、目の前にあるものが、全て妻や子供達に相続
され、プラス3000万円もの生命保険金がおります。 その相続をめぐって、兄弟同士の激しく醜い
相続争いが始まります。
次男は長男に傷害事件を起こします。 娘は母の相続分を無視し、母の口座にある保険金の1/3、
1000万円を勝手に下ろし、店の借金等にあてます。
その後、失踪中の父が発見されます。 しかし、その父は事理を弁識する能力を欠き、家族が誰か
も分らない状態です。 いわゆる痴呆です。ともあれ、生存が確認され、死亡届は取消されると、ほ
どなく生命保険会社から保険金の返還要求があります。
娘は1000万円使い果たした後。 借金だって完済してないのに、保険会社に返すカネなんてありま
せん。 その後、娘は母親に対し殺人未遂ともとれる事件を起こします。 息子同士の喧嘩は突発的
なものとして軽い処分で済んだのですが、娘の事件は土地権利書を狙ったものなので、強盗未遂と
して扱われ、警察と検事に勾留されます。
その後、娘は保釈。 兄妹喧嘩に疲れ果てた3兄妹は協力し合うことを約束。 3人で「連帯保証人」
よりも厳しい、「連帯債務者」として妹が使い切った分の返還金を、分割で生保に返すことにします。
母と痴呆の父は次男が世話をすることに。 その代わり、父の家は次男が継ぐことに。 こうして、3
人のわだかまりは徐々に消え、昔仲良かった3兄妹に戻っていくことになるのです。 そして最後に
は少しずつ父は妻や子供達のことを思い出していくのです。
民法:
30条…失踪宣告
474条…第三者弁済
31条…普通失踪7年、特別失踪1年
920条…相続/単純承認
922条…相続/限定承認
887条…子・直系卑属
7条〜10条…痴呆・成年被後見人
877条…家族間の相互扶養義務
32条…失踪宣告取消・現に利益を受けている限度
370条…抵当権の効力の及ぶ範囲
432条〜445条…連帯債務
446条〜465条…保証債務
と、以上の法条になっています。 既に熊本弁訳している法条を差し引いてもカナリの量ですが、こ
れも勉強のため。 頑張ってやっていこうて思とります。
これば条文の順番に並ぶると、
7条〜10条(成年後見)、30条〜32条(失踪宣告と取消)、370条(抵当権)、432条〜445条(連帯
債務)、446条〜465条(保証債務)、474条(第三者弁済)、877条(家族間の相互扶養義務)、887
条(子・直系卑属)、920条(相続/単純承認)、922条(相続/限定承認)
今日は残り全部。 474条(第三者弁済)、877条(家族間の相互扶養義務)、887条(子・直系卑属)、
920条(相続/単純承認)、922条(相続/限定承認)。 で、ついでじゃけん、923から927までやって
しまおうて思います。
■■■西日本語訳■■■
●民法●
第474条
(第三者の弁済)
債務の返済は第三者(関係にゃぁ奴)のやっったっちゃ構わん。 ばってん、内容的に無理なつ、例
えば芸能人ん代わに素人ぉんでたり、は無理だし、当事者の間に特に決まりとかでもあったりした時
も、第三者はシャシャリ出ちくんな。
2 なぁぁん関係なかつ(利害関係を有しない第三者)が、債務者が「ヨカ」てん言わんとに、返済ば
するこつはならん。
第7章
扶 養
(扶養義務者)
第877条
直系血族と兄弟姉妹はお互いに扶養すっ義務あっ。
2 家裁は特別の事情があるときは、直系血族と兄弟姉妹、そして3親等内の親族間でも「扶養せ
ぇ」命令でくっ。
3 事情が変わったら、家庭裁判所は審判ば取消こつんでくっ。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
被相続人の子は相続人。
2 被相続人の子が相続の開始前に死んだり、犯罪とか廃除で相続権を失ぉたら、そん子が代襲し
て相続人になっ。ただし、被相続人の直系卑属じゃなかモンは代襲でけん。
3 代襲者が前ん項のごたっ理由で代襲相続権ば失ぉた時も同じ。
第1款
単純承認
(単純承認の効力)
第920条
相続人が単純承認したら、無限に被相続人の権利と義務ば承継すっ。
(法定単純承認)
第921条
次んごたっこつになったら、相続人は単純承認したてみなす。
1.相続人が相続財産の全部とか一部を処分したとき。ただし、保存行為とかばしても単純承認には
ならん。 また、制限行為能力者なら6ヶ月から10年の賃借権(602条)ば超えん賃貸なら単純承認
にはならん。
2.相続人が3ヶ月内に限定承認とか相続放棄せやったとき。
3.相続人が限定承認とか相続放棄した後でん、相続財産の一部でん隠匿したり、私に消費したり、
悪意で相続財産目録に記載せやった時。ただし、相続人が相続放棄をしたっちゃ、他に相続人てな
ったモンが相続承認ばした後なら、そん放棄したモンは単純承認したこつにはならん。
限定承認
(限定承認)
第922条
相続人は限定承認すっこつで被相続人の債務とか遺贈ば弁済すってこつにして、相続承認でくっ。
(共同相続人の限定承認)
第923条
相続人が数人おったら、共同相続人全員が共同した時だけ限定承認でくっ。
(限定承認の方式)
第924条
限定承認したかなら、3ヶ月内に相続財産目録ば作成して家庭裁判所に提出して限定承認すっ旨ば申述せにゃイカン。
(限定承認をしたときの権利義務)
第925条
相続人が限定承認したら、相続人が被相続人に持っとった権利義務は消滅せんてみなさるっ。 だ
けん、死んだモンと相続人の清算手続がこっから始まっ。
解説:
単純承認したらチャラんなっ(混同)。
(限定承認者による管理)
第926条
限定承認者は固有財産と同じ位注意して、相続財産の管理ば継続せにゃイカン。
2 委任契約(645・646条・650条1・2)、とか遺産の保存管理(918条2・3)の規定は、前項に適用すっ。
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第927条
限定承認者は5日以内に相続債権者と受遺者全員に限定承認したこつと一定の期間内に請求でく
っ旨ば、2ヶ月以上は公告せにゃイカン。
2 法人解散の規定(79条2〜4)は、前項に適用すっ。
■■■原文■■■
●民法●
第7章
扶 養
(扶養義務者)
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間にお
いても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り
消すことができる。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃
除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相
続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは
廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第1款 単純承認(単純承認の効力)第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人
の権利義務を承継する。
(法定単純承認)
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期
間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人
が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
限定承認
(限定承認)
第922条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきこと
を留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第923条
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(限定承認の方式)
第924条
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して
家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
(限定承認をしたときの権利義務)
第925条
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものと
みなす。
(限定承認者による管理)
第926条
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなけれ
ばならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、
前項の場合について準用する。
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第927条
限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債
権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申
出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができ
ない。
2 第79条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
■■■今までに送信した条文■■■
■■ 民法 ■■
■第1編 総則(1条〜174条)
○第2章 人 (3条〜32条)
―2節 行為能力 (4条〜21条)
07条
08条
09条
10条
13条
―4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(25条〜32条)
30条
31条
32条
○第5章 法律行為(90条〜137条)
―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条
■第2編 物権(175条〜398条)
○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
200条
○第3章 所有権(206条〜264条)
249条
250条
251条
252条
254条
○第4章 地上権(265条〜269条)
266条
○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
○第6章 地役権(280条〜294条)
286条
○第7章 留置権(295条〜302条)
296条
○第8章 先取特権(303条〜341条)
304条
○第10章 抵当権(369条〜398条)
369条
370条
371条
372条
■第3編 債権(399条〜724条)
○第1章 総則(399条〜520条)
―2節 債権の効力(412条〜426条)
424条
―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
―1款 総則(427条)
427条
―3款 連帯債務(432条〜445条)
432条
433条
434条
435条
436条
437条
438条
439条
440条
441条
442条
443条
444条
445条
―4款 保証債務(446条〜465条の5)
―1目 総則(446条〜465条)
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
455条
456条
457条
458条
459条
460条
461条
462条
463条
464条
465条
―2目 貸金等根保証契約(465条の2〜465条の5)
―5節 債権の消滅(474条〜520条)
―1款 弁済 (474条〜504条)
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
○第2章 契約(521条〜696条)
―1節 総則(521条〜548条)
533条
537条
538条
539条
―3節 売買(555条〜585条)
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条
■第4編 親族(725条〜881条)
○第7章 扶養(877条〜881条)
877条
■第5編 相続(882条〜1044条)
○第2章 相続人(886条〜895条)
887条
○第3章 相続の効力(896条〜914条)
―2節 相続分(900条〜905条)
905条
○第4章 相続の承認及び放棄(915条〜940条)
920条
921条
922条
923条
924条
925条
926条
927条
○第5章 財産分離(941条〜950条)
945条
■■ 行政法 ■■
●行政不服審査法
○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
18条
21条
25条
26条
27条
29条
31条
32条
34条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条
●行政事件訴訟法
○第1章 総則(1条〜7条)
03条
○第2章 抗告訴訟(8条〜38条)
08条
09条
10条
11条
12条
16条
23条
23条の2
25条
28条
32条
33条
●行政手続法
○第1章 総則(1条〜4条)
01条
02条2項・4項・8項
○第2章 申請に対する処分(5条〜11条)
05条
06条
07条
08条
09条
10条
11条
○第3章 不利益処分(12条〜31条)
―1節 通則 (12条〜14条)
12条
13条
14条
―2節 聴聞 (15条〜28条)
15条
16条
17条
18条
19条
20条
21条
27条
28条
―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条)
29条
30条
○第4章 行政指導(32条〜36条)
32条
33条
34条
35条
○第5章 届出(37条)
37条
○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)