【法律 in 西日本方言!】vol.43 行政法
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【法律 in 西日本方言!】vol.43 行政法
http://excathaysteward.seesaa.net/
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!
取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事
訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!
●良い歌を見つけました。 っていっても、カナリ昔の歌で、僕が6歳の頃のやつ。 だから、僕はこ
の歌は殆ど聴いたことがなかった。 昔もこんな良い歌があったんですね… 正直、「昔の歌はレベ
ルが低いなぁ…」と思うことが多かった。 でも、この歌は声が綺麗だし、歌詞もとても良い。 「つい
つい、自分と重ね合わせてしまう…」 こんな人が多かったのだと思います。
「大都会」(クリスタルキング)
ああ 果てしない 夢を追いつづけ
ああ いつの日か 大空かけめぐる
裏切りの言葉に 故郷を離れわずかな望みを
求めさすらう俺なのさ
見知らぬ街では 期待と不安がひとつになって
過ぎゆく日々などわからない
交わす言葉も寒いこの都会
これも運命と生きてゆくのか
今日とちがうはずの明日へ
Run Away Run Away いまかけゆく
ああ 果てしない 夢を追いつづけ
ああ いつの日か 大空かけめぐる
http://www.youtube.com/watch?v=DSK_6DHepss
http://www.youtube.com/watch?v=ZJNEcbnBDgo
おまけ
愛をとりもどせ(クリスタルキング)
http://www.youtube.com/watch?v=8xoEmG6IG3U
超ノリノリ外国人 北斗の拳カラオケ←笑えます!
http://www.youtube.com/watch?v=XjEeGKDP8Y0
●vol.41の続きです。
行政書士試験の基本は民法と行政法。 そん行政法の試験でよぉ出る、て言われよるのが、『努力
義務』っちゅう奴。 こん努力義務ていうとが、クセモン。 要は、
「行政はしてもヨカばってん、せんならせんでもヨカ。」
俺達はついつい行政には期待するモン。 ばってん、ダルかならせんでもヨカ。 それが努力義務。
要はこの条文は
「あんま期待ばせんでくれ!」
っていう、国民へのメッセージで理解してもヨカろな。 要は、テストに「行政に期待したらイカンこつ
は何でしょ?」て出る、てこつたい。
キーワード:
「努めなければならない」
そして、それに順ずる奴が:
「〜できる」
それば一チョ一チョ集めて、ツッコミば入れます。
関連法条:
■行政の努力義務=努めなければならない
●行政手続法
06条…済
09条…済
10条…済
11条…済
12条…済
38条…このメール
41条…このメール
46条…このメール
■行政/司法の権利=〜できる
●行政手続法
15条…このメール
17条…このメール
18条…このメール
20条…このメール
21条…このメール
22条
23条
25条
40条
43条
●行政不服審査法
22条
24条
27条
28条
29条
30条
31条
33条
34条
35条
36条
40条
42条
●行政事件訴訟法
08条
12条
13条
15条
21条
22条
23条
23条2
24条
25条
26条
27条
30条
31条
37条3
37条5
45条
ほんなら、今回は「行政手続法」の「努力義務」の続き、38条、41条、46条、そして努力義務に順ず
る「行政・司法の権利」(15条、17条、18条、20条、21条まで、22条、23条、25条、40条、43条は
今度)、つまり、「してもエェけど、せんならせんでもエェ」っていう奴。 こぎゃんとば載せようて思います。
■■■西日本語訳■■■
●行政手続法●
(命令等を定める場合の一般原則)
第38条
命令等制定機関が命令等を定むっ時、根拠てなっ法令ん趣旨に適合すっごてせにゃイカン。
2 命令等制定機関は制定後でん、実施状況、社会経済情勢変化等ば勘案し、必要に応じて検討
ば加えて、その適正ば確保するごて努めにゃイカン。
(意見公募手続の周知等)
第41条
命令等制定機関は必要に応じて、意見公募手続ばすっ時は、周知すっごて努めにゃイカンし、関連
すっ情報提供に努めにゃイカン。
解説:
意見公募ば周知したっちゃ、あんま意味んなかこつは市のHPば見るとよぉ解る。 市民団体とかが
やかましゅ言うけん、載せとるだけ。
(地方公共団体の措置)
第46条
3条3項には「議会の決議とかに基づいた『処分、行政指導、命令、届出拒否』等々は『聴聞』とか
『弁明機会』の対象にはなっとらん」て書いてあっ。 ばってん、こん法規の趣旨は何も聞く耳ば持た
ん、て言いよるわけじゃにゃ。 地方公共団体は公正確保と透明性ば向上さすっため、必要なつば
すっごて努めにゃイカン。
解説:
こぎゃん決まりなんか知らん地方役人が多かろな。 法律家が何か言うちきたら、「私達は努力はし
よります」て言えばよかだけ。
「行政・司法の権利」
*権利だけん、義務じゃなか。 だけん、せんならせんでもヨカ。 努力義務に順ずる規定*
●行政手続法
15条
17条
18条
20条
21条
●行政手続法
(聴聞の通知の方式)
第15条
(聴聞の通知の方式)
第15条
行政庁は聴聞ばすっ時、そん期日まで相当期間ばおいて、不利益処分の名宛人に次に掲ぐる事項
ば書面で通知せにゃイカン。
1.不利益処分の内容と根拠(法令の条項)
2.不利益処分の原因てなっ事実
3.聴聞の期日と場所
4.聴聞に関する事務ば所掌すっ組織名と所在地
2 前項ん書面には、次んとば教示せにゃイカン。
1.聴聞の期日に出頭すっこつ。 そこで意見ば言う。 証拠書類等ば提出すっ。 そるか、出頭す
っ代わりに陳述書と証拠書類等ば提出でくっこつ。
2.聴聞終結前まで資料の閲覧を求めてもヨカ。
3 名宛人の所在が判明せんなら、行政庁は第1項ん通知ばすっ代わりに、氏名、聴聞期日と場所、
所掌すっ組織名と所在地、書面ばいつでん交付でくる旨ば行政庁ん事務所に掲示でくっ。 2週間
掲示したら、通知ばしたつと同じてみなす。
解説:
不利益処分の内容と法条ん根拠、不利益処分の原因てなっ事実ば載すっと可哀想ぇぇけん、名前と
こっちの事務的な場所だけ載せちやってこつたい。
(参加人)
第17条
聴聞の主宰者(行政機関のモン)は、必要んあっときは、当事者以外んモンでん不利益処分の利害
関係者に参加すっこつば求めたり許可したりするこつんでくる。
2 そん参加人は代理人ば選任でくる。
3 こん条は前ん16条2項から4項に当て嵌むる。 「当事者」ば「参加人」に読み替ゆるてこつ。
解説:
呼ばんなら、全然呼ばんちゃぇぇ。 ばってん、自分ら行政に都合のエェこつば言うてくれる奴、例え
ば名宛人のライバル業者とか仲悪ぃモンとかなら呼ぶこつあったい。
(文書等の閲覧)
第18条
当事者と利益ば害さるるかもしれん参加人は、聴聞の通知から聴聞が終結まで、行政庁に事実調
査の結果調書とか不利益処分の原因事実の書いてある資料の閲覧ば求むるこつんでくる。こぎゃ
ん時、行政庁は第三者の利益ば害すっ恐れとかんなかなら閲覧ば拒むこつはならん。
2 当事者等は審理が進行につれて必要になってきた資料の閲覧ば更に求めたっちゃヨカ。
3 行政庁は2項の閲覧については、日時と場所ば指定すっこつんでくる。
解説:
閲覧は拒めんばってん、日時と場所の指定のでくっなら、指定してやろたい。 庁舎ばウロウロさる
っとも嫌じゃけん。
(聴聞の期日における審理の方式)
第20条
主宰者は、聴聞初日ん冒頭で、行政庁職員には不利益処分の内容と根拠になっとる法条ば説明せ
にゃイカン。 そして出頭したモンには原因ば説明せにゃイカン。
2 当事者とか参加人は、聴聞日に出頭しとる時、意見ば述べたり、証拠書類等ば提出したり、主宰
者ん許可ば得て行政庁職員に質問でくる。
3 前項ん時、当事者とか参加人は主宰者が許可すんなら、補佐人と出頭でくる。
4 主宰者は必要なら、当事者とか参加人に質問ばしたり、意見陳述とか証拠書類等提出ば促した
り、または行政庁職員に説明を求むるこつんでくる。
5 主宰者は、当事者とか参加人一部の出頭せん時でん、聴聞日に審理のでくる。
6 聴聞審理は、行政庁が公開してもえぇて認めん限り、基本的に非公開。
(陳述書等の提出)
第21条
当事者や参加人は聴聞期日への出頭すっ代わりに、主宰者に聴聞期日までに陳述書とか証拠書
類ば提出でくる。
2 主宰者は聴聞期日に出頭者の求めのあっとなら、前項の陳述書とか証拠書類ば見せてもヨカ。
■■■原文■■■
●行政手続法●
(命令等を定める場合の一般原則)
第38条
命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案
をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこ
れを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済
情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保す
るよう努めなければならない。
(意見公募手続の周知等)
第41条
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意
見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情
報の提供に努めるものとする。
(地方公共団体の措置)
第46条
地方公共団体は、第3条第3項において第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、
行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨に
のっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めな
ければならない。
「行政・司法の権利」
*権利だけん、義務じゃなか。 だけん、せんならせんでもヨカ。 努力義務に順ずる規定*
●行政手続法
15条
17条
18条
20条
21条
(聴聞の通知の方式)
第15条
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分
の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1.予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
2.不利益処分の原因となる事実
3.聴聞の期日及び場所
4.聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
1.聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を
提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
2.聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の
規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項
各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場
に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過
したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(参加人)
第17条
第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当
事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係
を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関す
る手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選
任することができる。
3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同
条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
(文書等の閲覧)
第18条
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条
及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時
までの間、行政庁に対し、当該事実についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分
の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三
者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むこと
ができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧
を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
(聴聞の期日における審理の方式)
第20条
主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及
び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させな
ければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに
主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭するこ
とができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を
発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることが
できる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を
行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述書等の提出)
第21条
当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及
び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等
を示すことができる。
■■■今までに送信した条文■■■
■民法
●第1編 総則(1条〜174条)
○第2章 人 (3条〜32条)
―2節 行為能力 (4条〜21条)
07条
08条
09条
10条
13条
―4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(25条〜32条)
30条
31条
32条
○第5章 法律行為(90条〜137条)
―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条
●第2編 物権(175条〜398条)
○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
200条
○第3章 所有権(206条〜264条)
249条
250条
251条
252条
254条
○第4章 地上権(265条〜269条)
266条
○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
○第6章 地役権(280条〜294条)
286条
○第7章 留置権(295条〜302条)
296条
○第8章 先取特権(303条〜341条)
304条
○第10章 抵当権(369条〜398条)
369条
370条
371条
372条
●第3編 債権(399条〜724条)
○第1章 総則(399条〜520条)
―2節 債権の効力(412条〜426条)
424条
―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
―3款 連帯債務(432条〜445条)
432条
433条
434条
435条
436条
437条
438条
439条
440条
441条
442条
443条
444条
445条
―4款 保証債務(446条〜465条の5)
―1目 総則(446条〜465条)
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
―2目 貸金等根保証契約(465条の2〜465条の5)
―5節 債権の消滅(474条〜520条)
―1款 弁済 (474条〜504条)
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
○第2章 契約(521条〜696条)
―1節 総則(521条〜548条)
533条
537条
538条
539条
―3節 売買(555条〜585条)
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条
○第3章 相続の効力(896条〜914条)
―2節 相続分(900条〜905条)
905条
○第5章 財産分離(941条〜950条)
945条
■行政法
●行政不服審査法
○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
18条
21条
25条
26条
27条
29条
31条
32条
34条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条
●行政事件訴訟法
○第1章 総則(1条〜7条)
03条
○第2章 抗告訴訟(8条〜38条)
08条
09条
10条
11条
12条
16条
23条
23条の2
25条
28条
32条
33条
●行政手続法
○第1章 総則(1条〜4条)
01条
02条2項・4項・8項
○第2章 申請に対する処分(5条〜11条)
05条
06条
07条
08条
09条
10条
11条
○第3章 不利益処分(12条〜31条)
―1節 通則 (12条〜14条)
12条
13条
14条
―2節 聴聞 (15条〜28条)
15条
16条
17条
18条
19条
20条
20条
21条
27条
28条
―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条)
29条
30条
○第4章 行政指導(32条〜36条)
32条
33条
34条
35条
○第5章 届出(37条)
37条
○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条
41条
○第7章 補則(46条)
46条


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)