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難解な法律を西日本方言(主に九州弁)に翻訳・概訳。だって母国語の方が解り易い!取扱う法律:行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ)と六法(民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の5つ)。とりあえず行政法と民法から!

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2008/07/10

【法律 in 西日本方言!】vol.42 民法

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         【法律 in 西日本方言!】vol.42 民法

     http://excathaysteward.seesaa.net/
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難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!

取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事
訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!



●夏風邪を引きました。 でも、大体治りました。 タケダのベンザブロックL錠。 一回飲んだだけで、
大体OK! 凄い即効性です!

この夏風邪の原因。 それは裸で扇風機に長時間当たったこと。 夏はやっぱ裸! でも、肌に長時
間に風が当たると風邪を引きます。 でも、裸でいたい。 そんならどうしたら良いのか…

そこで考えたのが、バスタオルをまとうこと。 風が直接肌に当たらないだけで、体が冷えない。 イ
ヤイヤ、我ながら良いことを思いついた。 ガハハハハ!



●こないだ、知り合い達と「やり直せたら、何歳くらいまで戻りたい?」といったことを話していました。 
すると、みんな意外な答が。 「小学校」「高校」「結婚前」… 僕は色々考えましたが、やっぱさかの
ぼりたくありません。 1日も。 大小の失敗も含めて、全部やってきて良かったと思います。

ただ、一つだけやっておけば良かったと思うことがあります。 それは高校時代。 クラスの女の子か
らイキナリ交際を申込まれました。 海外の高校なので、大学みたいに授業は全部バラバラ。 その
子と一緒のクラスは一つしかなく、40人位の大きな(確かスペイン語の)クラスで、僕は一番前に座り、
彼女はずっと後ろに座っていたので、話したことも全くなく、存在すらあまり気付いてませんでした。

あまりの突然のことに面喰らった僕の答は

「ちょっと時間くれる?」 

それから、僕は一度も彼女と口を利きませんでした。 ウブでしたね。 正直、彼女の名前も全く覚え
てません。 でも、あの時、「OK」ってすぐ答えておけば良かった…

男としてのモテ度がカナリ低いので、忘れ難い。 戻れるなら、20年前のその日だけに戻りたい。
そして自分に言いたい。 「OKて言うとけ! イヒヒヒヒヒヒヒヒ! エェ思いできるでぇ〜 デェェヘヘヘヘ!」

今や35歳子供4人。 「純愛」という宗教を信じなくなったオッサンが、20年前の僕にささやいたとこ
ろで、僕は聴く耳を持たなかったでしょう。 それにしても、いつまでこんなアホな事を言ってんだろ…



●今日も漫画カバチタレからの条文。 vol.38、vol.40の続き、12巻後半〜13巻の144話「はじまりは、
もう戻らないと知ってから」。 今日は連帯債務(432条〜445条)。


あらすじ:

父母、息子2人、娘1人の5人家族がいました。 それぞれ3人の子供は結婚し、それぞれの道を
歩みます。 娘は夫と花屋を経営していますが、資金繰りが大変です。

ある日、父が失踪します。 原因は会社の損害を自分1人で負い、多額の借金を負ったこと。 本来
なら、夫の借金は妻は返す必要はないのですが、それでは夫名義の家を失ってしまうため、妻は借
金を肩代わりします。

それから8年、失踪届を死亡届に変えます。 すると、目の前にあるものが、全て妻や子供達に相続
され、プラス3000万円もの生命保険金がおります。 その相続をめぐって、兄弟同士の激しく醜い
相続争いが始まります。

次男は長男に傷害事件を起こします。 娘は母の相続分を無視し、母の口座にある保険金の1/3、
1000万円を勝手に下ろし、店の借金等にあてます。

その後、失踪中の父が発見されます。 しかし、その父は事理を弁識する能力を欠き、家族が誰か
も分らない状態です。 いわゆる痴呆です。ともあれ、生存が確認され、死亡届は取消されると、ほ
どなく生命保険会社から保険金の返還要求があります。

娘は1000万円使い果たした後。 借金だって完済してないのに、保険会社に返すカネなんてありま
せん。 その後、娘は母親に対し殺人未遂ともとれる事件を起こします。 息子同士の喧嘩は突発的
なものとして軽い処分で済んだのですが、娘の事件は土地権利書を狙ったものなので、強盗未遂と
して扱われ、警察と検事に勾留されます。

その後、娘は保釈。 兄妹喧嘩に疲れ果てた3兄妹は協力し合うことを約束。 3人で「連帯保証人」
よりも厳しい、「連帯債務者」として妹が使い切った分の返還金を、分割で生保に返すことにします。

母と痴呆の父は次男が世話をすることに。 その代わり、父の家は次男が継ぐことに。 こうして、3
人のわだかまりは徐々に消え、昔仲良かった3兄妹に戻っていくことになるのです。 そして最後に
は少しずつ父は妻や子供達のことを思い出していくのです。


民法:
30条…失踪宣告
474条…第三者弁済
31条…普通失踪7年、特別失踪1年
920条…相続/単純承認
922条…相続/限定承認
887条…子・直系卑属
7条〜10条…痴呆・成年被後見人
877条…家族間の相互扶養義務
32条…失踪宣告取消・現に利益を受けている限度
370条…抵当権の効力の及ぶ範囲
432条〜445条…連帯債務
446条〜465条…保証債務

と、以上の法条になっています。 既に熊本弁訳している法条を差し引いてもカナリの量ですが、こ
れも勉強のため。 頑張ってやっていこうて思とります。

これば条文の順番に並ぶると、
7条〜10条(成年後見)、30条〜32条(失踪宣告と取消)、370条(抵当権)、432条〜445条(連帯
債務)、446条〜465条(保証債務)、474条(第三者弁済)、877条(家族間の相互扶養義務)、887
条(子・直系卑属)、920条(相続/単純承認)、922条(相続/限定承認)

今日は432条〜445条(連帯債務)。 実際は445条はもうやっているので、432条〜444条まで。



■■■西日本語訳■■■
●民法●

第3款 
連帯債務

(履行の請求)
第432条 
数人が連帯債務ば負担すっ時、債権者はその連帯債務者の一人だけにでん、全部とか一部でん履
行ば請求でくる。


(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第433条
連帯債務者一人に契約ん無効とか取消ん原因あっても、他の連帯債務者ん債務はなくならん。


(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
第434条
連帯債務者一人への履行の請求は、他の連帯債務者にも効力のある。
解説:
連帯債務者1人に請求すっと、全員分の時効の中断すっし、全員に請求したこつになっ。


(連帯債務者の一人との間の更改)
第435条 
債権者が連帯債務者1人と契約変更(更改)した時は、連帯債務者全員の債務が消滅すっ。
解説:
こぎゃん決まりのあるて、信じられませんなぁ… 結局、「更改」以外みんなこぎゃん感じ。 「そん人
ん分だけ減る。」


(連帯債務者の一人による相殺等)
第436条 
連帯債務者1人が債権者に債権のあってすっぉ。 そぎゃん時、相殺したら、そん分の連帯債務は
消滅すっ。
2 債権ば持っとる連帯債務者が相殺しようてせんなら、代わりに他ん連帯債務者がそやつの債権
で相殺でくる。
解説:
「お前がせんなら、俺が代わりにしてやる…」 もう、無理矢理ですな。


(連帯債務者の一人に対する免除)
第437条 
債権者が連帯債務者1人に免除してやったら、そん負担部分だけ他ん連帯債務者の債務も減る。


(連帯債務者の一人との間の混同)
第438条 
連帯債務者1人と債権者で混同のあったときは、その連帯債務者は弁済したもんてみなす。
解説:
混同は相続した時に起こるこつん多からしか。


(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第439条 
連帯債務者1人ん時効の完成しとる時は、そん負担部分だけ他ん連帯債務者の債務も減る。
解説:
これも免除と同じで、そん人ん分だけ減る。


(相対的効力の原則)
第440条 
第434条から439条まで(履行請求、更改、相殺、免除、混同、時効完成)では連帯債務者1人に何
か起きっと、何らかん形で影響すっ。 ばってん、それ以外のこつは、個人個人の問題。
解説:
差押、仮差押、仮処分、承認とかで1人の時効が停止したり、時効放棄ばしたてすっ。 ばってん、
他ん連帯債務者ん時効はドンドン進んでいく。 だけん、大体、他ん連帯債務者には悪か話じゃなか。
こぎゃんとば、「相対的効力」ていうらしか。
反対に「履行請求、更改、相殺、免除、混同、時効完成」ん時んごて、何らかと形で他ん連帯債務者
に影響があっとば「絶対的効力」ていうらしかたい。


(連帯債務者についての破産手続の開始)
第441条 
連帯債務者んうちん全員または数人が破産手続開始決定ば受けたてすっ。 債権者はそん債権全
額ばそれぞれん破産財団の配当加入でくる。
解説:
例えば、3人に300万円の債権のあって、連帯債務者全員が破産した。 それぞれん連帯債務者に
300万で配当加入でくる。 だけんていうて、900万貰うわけじゃなくて、300万集まったら終わり。


(連帯債務者間の求償権)
第442条 
連帯債務者1人が弁済したら、そ奴は他んモンへの求償権ば持つ。 自己ん財産で債務ば消滅さ
せた(代物弁済)ときも、求償権ば持つ。
2 法定利息とか経費、そん他ん損害賠償ば求償したっちゃヨカ。


(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第443条 
連帯債務者1人が履行請求のあったこつば他んモンに通知せんで弁済とか代物弁済したてすっ。
そしたら、他んモンは、債権者に対抗でくる事由のあんなら、その負担部分ば払ぉてやらんちゃヨカ。
また、もう支払ん終ったこつば知らんで、相殺で払ぉしもたモンがおったてすっ。 その損した連帯債
務者は債権者に相殺した債務ん分の返還請求のでくる。
2 連帯債務者1人が弁済とか代物弁済したこつば他のモンに通知せやった。 他ん連帯債務者が
善意で弁済とか有償行為で債務消滅ばさせた時、そんモンの行為の方が有効、てみなしたっちゃよ
か。 だけん、そんモンに求償権のあっ。 ばってん、そん通知ば忘れた奴は、債権者に不当利益
(703条)の償還請求のでくる。


(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第444条 
連帯債務者の中に償還でけんモンのおっときは、その償還でけん部分は、求償者とか他ん資力の
あっモン者で、分割負担する。ただし、求償者に過失のあっなら他ん連帯債務者に分担請求はでけ
ん。




■■■原文■■■
●民法●

第3款 
連帯債務
(履行の請求)
第432条 
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは
順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第433条 
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債
務は、その効力を妨げられない。
(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
第434条 
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
(連帯債務者の一人との間の更改)
第435条 
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益の
ために消滅する。
(連帯債務者の一人による相殺等)
第436条 
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用し
たときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分につい
てのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
(連帯債務者の一人に対する免除)
第437条 
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連
帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
(連帯債務者の一人との間の混同)
第438条 
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみ
なす。
(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第439条 
連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の
連帯債務者も、その義務を免れる。
(相対的効力の原則)
第440条 
第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連
帯債務者に対してその効力を生じない。
(連帯債務者についての破産手続の開始)
第441条 
連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債
権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。
(連帯債務者間の求償権)
第442条 
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債
務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができな
かった費用その他の損害の賠償を包含する。
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第443条 
連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済を
し、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対
抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を
得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債
務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであっ
た債務の履行を請求することができる。
2 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債
務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって
免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有
効であったものとみなすことができる。
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第444条 
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、
求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者
に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。



■■■今までに送信した条文■■■
■民法
●第1編 総則(1条〜174条) 
 ○第2章 人 (3条〜32条)
  ―2節 行為能力 (4条〜21条)
07条
08条
09条
10条
13条
  ―4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(25条〜32条)
30条
31条
32条 
 ○第5章 法律行為(90条〜137条)
  ―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
  ―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条

●第2編 物権(175条〜398条)
 ○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
200条
 ○第3章 所有権(206条〜264条)
249条
250条
251条
252条
254条
 ○第4章 地上権(265条〜269条)
266条 
 ○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
 ○第6章 地役権(280条〜294条)
286条
 ○第7章 留置権(295条〜302条)
296条 
 ○第8章 先取特権(303条〜341条)
304条 
 ○第10章 抵当権(369条〜398条) 
369条
370条
371条
372条

●第3編 債権(399条〜724条)
 ○第1章 総則(399条〜520条)
  ―2節 債権の効力(412条〜426条)
424条 
  ―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
      ―3款 連帯債務(432条〜445条)
432条
433条
434条
435条
436条
437条
438条
439条
440条
441条
442条
443条
444条
445条
      ―4款 保証債務(446条〜465条の5)
        ―1目 総則(446条〜465条)
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
        ―2目 貸金等根保証契約(465条の2〜465条の5)
  ―5節 債権の消滅(474条〜520条) 
      ―1款 弁済 (474条〜504条) 
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
 ○第2章 契約(521条〜696条)
  ―1節 総則(521条〜548条) 
533条
537条
538条
539条
  ―3節 売買(555条〜585条) 
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
  ―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条
 ○第3章 相続の効力(896条〜914条) 
  ―2節 相続分(900条〜905条) 
905条
 ○第5章 財産分離(941条〜950条)
945条



■行政法
●行政不服審査法
 ○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
 ○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
18条
21条
25条
26条
27条
29条
31条
32条
34条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条

●行政事件訴訟法
 ○第1章 総則(1条〜7条)
03条
 ○第2章 抗告訴訟(8条〜38条) 
08条
09条
10条
11条
12条
16条
23条
23条の2
25条
28条
32条
33条

●行政手続法
 ○第1章 総則(1条〜4条) 
01条
02条2項・4項・8項
 ○第2章 申請に対する処分(5条〜11条) 
05条
06条
07条
08条
09条
10条
11条
 ○第3章 不利益処分(12条〜31条) 
  ―1節 通則 (12条〜14条) 
12条
13条
14条
  ―2節 聴聞 (15条〜28条) 
15条
16条
17条
18条
19条
20条
21条
27条
28条
  ―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条) 
29条
30条
 ○第4章 行政指導(32条〜36条) 
32条
33条
34条
35条
 ○第5章 届出(37条) 
37条
 ○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条

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