【法律 in 西日本方言!】vol.39 行政法(奇数号=行政法)
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【法律 in 西日本方言!】vol.39 行政法(何となく奇数号は行政法)
http://excathaysteward.seesaa.net/
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難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!
取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴
訟法、刑事訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!
向かいに住んでるお婆ちゃんの電話の声が最近とてもデカいです。 テレビの音量もメッチャデカい。
たぶん、耳が遠くなってきてるんでしょう… 俺達が引っ越してきたころは、「ウルサイですよ」なんて
2回くらい言うて来たくせに…
本人は全く気付いていないのでしょう… こっちは子供が4人もいるので、ウルサイのはお互い様。
だから、文句を言うつもりはありませんが… 老いからは逃げらないのでしょうか…
vol.35とvol.37の続きをします。 カバチタレ16巻後半〜17巻の194話「言うべきことも言わぬがグ
ッド!」の関連条文です。 もう一度あらすじ:
■登場人物:
・車検屋
・タクシー会社
・行政書士
・運輸局
■概要:
タクシー会社が車検屋にいつものようにペーパー車検、要は形だけの車検をするように頼みます。
しかし、今回ばかりは車検屋は拒否。 怒ったタクシー会社は車検屋の取引を中断します。
車検屋は運輸局にペーパー車検を強要されたことを告発します。 運輸局はタクシー会社と車検屋
の両方に立入検査。 そして運輸局はタクシー会社と車検屋の両方に行政処分。
車検屋への行政処分は「安全基準適合証の35日間停止と自動車検査員の1名の解任」(タクシー
会社への処分内容は不明)。 義憤による告発により、自らの首を締めるハメになった車検屋。
車検屋は納得いかず、主人公の行政書士に相談します。 処分における運輸局での聴聞(行政手
続法)を経て、審査請求、そして2度の口頭審理(行政不服審査法)があり、停止期間短縮を勝ち取
ります。 行政事件訴訟(行政事件訴訟法)を起こす準備をしますが、依頼人の車検屋とタクシー会
社が事実上の和解をし、また車検屋自身も訴訟より、他の客との信頼回復を考え、訴訟は断念します。
■スケジュール:
行政手続法:
2条2項・4項と、20条1項・4項・6項
行政不服審査法:
18条、25条、27条、31条、34条
行政事件訴訟法:
14条
行政手続法と行政不服審査法は終ったけん、今日は行政手続法です。 法条は14条。
■■■西日本語訳■■■
●行政手続法●
(不利益処分の理由の提示)
第14条
行政庁の不利益処分をすっ時は同時に理由を示さにゃイカン。ただし、理由を示せんごて差し迫っ
た必要性んあっ時は理由は言うちやらんちゃヨカ。
2 行政庁は処分と同時に理由ば言えんでも、処分の後の相当の期間内に理由ば示さにゃイカン。
ばってん、名宛人の所在が判明せん時とか、その他にも困難な事情があっ時は理由は言わんで
んヨカ。
3 こぎゃん時、不利益処分ば書面ですっ時は、理由も書面でしめさにゃイカン。
■■■原文■■■
●行政手続法●
(不利益処分の理由の提示)
第14条
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を
示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、
この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他
処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の
理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。
■■■今までに送信した条文■■■
■民法
●第1編 総則(1条〜174条)
○第2章 人 (3条〜32条)
―2節 行為能力 (4条〜21条)
07条
08条
09条
10条
13条
○第5章 法律行為(90条〜137条)
―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条
●第2編 物権(175条〜398条)
○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
200条
○第3章 所有権(206条〜264条)
249条
250条
251条
252条
254条
○第4章 地上権(265条〜269条)
266条
○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
○第6章 地役権(280条〜294条)
286条
●第3編 債権(399条〜724条)
○第1章 総則(399条〜520条)
―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
445条
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
―5節 債権の消滅(474条〜520条)
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
○第2章 契約(521条〜696条)
―1節 総則(521条〜548条)
533条
537条
538条
539条
―3節 売買(555条〜585条)
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条
○第3章 相続の効力(896条〜914条)
―2節 相続分(900条〜905条)
905条
○第5章 財産分離(941条〜950条)
945条
■行政法
●行政不服審査法
○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
18条
21条
25条
26条
27条
29条
31条
32条
34条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条
●行政事件訴訟法
○第1章 総則(1条〜7条)
03条
○第2章 抗告訴訟(8条〜38条)
08条
09条
10条
11条
12条
16条
23条
23条の2
25条
28条
32条
33条
●行政手続法
○第1章 総則(1条〜4条)
01条
02条2項・4項・8項
○第2章 申請に対する処分(5条〜11条)
05条
07条
08条
09条
10条
○第3章 不利益処分(12条〜31条)
―1節 通則 (12条〜14条)
12条
13条
14条
―2節 聴聞 (15条〜28条)
15条
16条
17条
18条
19条
20条
21条
27条
28条
―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条)
29条
30条
○第4章 行政指導(32条〜36条)
32条
33条
34条
35条
○第5章 届出(37条)
37条
○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条


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