【法律 in 西日本方言!】vol.37
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【法律 in 西日本方言!】vol.37
http://excathaysteward.seesaa.net/
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難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!
取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴
訟法、刑事訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!
最近、やっと勉強の仕方が定着しました。 でも、考えてみれば、昔からやってるやり方。 それは…
「楽しんでやること」
漫画が好きだし、パソコンが好き。 だから、この2つを使ってやってます。 昔から、図書館とかで難
しい本を並べて勉強するやり方は嫌い。 歴史は殆ど漫画で覚えたし、大学生の時も音楽を掛けた
り、関連する好きな本を参照しながら、勉強してました。 でも、楽しんでやってると、周りから誤解を
受けるんですよね、「遊んでるんだ」って。
それで、漫画カバチタレと民法や行政法を並べて読んでると、妻がメッチャ話し掛けてきます。 僕の
返事は:
「あぁ… あぁ… あん。 あぁ… そぉかぁ…」
去年、僕と妻の関係は一時とても冷え切った時期がありました。 僕のせいでしたが、互いちょっと
ヤケクソになりかけた時期もあります。 やっと信頼を回復し、仲良くなれました。 だから、ブチ壊し
たくない。 でも、この試験は合格したい。 だから、先日、妻と子供達を並べて40分ほどの「会見」。
「俺は今年この試験に合格したい。 だから、漫画を読んでても、パソコンを使ってても、俺は遊んで
るわけじゃない。 その証拠に俺は顔面神経麻痺になった。 メシも満足に喰えないし、歯もまともに
磨けない。 俺が勉強してるときは話し掛けないでくれ! 合格した時には、金銭的にも潤うかもしれ
ん。 そうなったら、我が家の大好きな回転寿司にももっと行けるし、アメリカの友達の家にも遊びに
行ける。 だから、今年中に合格させてくれ!」
それから、約1ヶ月。 顔面神経麻痺はスッカリ治りました。 そして、妻は僕の「会見」をスッカリ忘れ
たようです。 オイオイ、まだ合格してませんよ… 顔が治っただけ…
vol.35の続きをします。 カバチタレ16巻後半〜17巻の194話「言うべきことも言わぬがグッド!」
の関連条文です。 もう一度あらすじ:
■登場人物:
・車検屋
・タクシー会社
・行政書士
・運輸局
■概要:
タクシー会社が車検屋にいつものようにペーパー車検、要は形だけの車検をするように頼みます。
しかし、今回ばかりは車検屋は拒否。 怒ったタクシー会社は車検屋の取引を中断します。
車検屋は運輸局にペーパー車検を強要されたことを告発します。 運輸局はタクシー会社と車検屋
の両方に立入検査。 そして運輸局はタクシー会社と車検屋の両方に行政処分。
車検屋への行政処分は「安全基準適合証の35日間停止と自動車検査員の1名の解任」(タクシー
会社への処分内容は不明)。 義憤による告発により、自らの首を締めるハメになった車検屋。
車検屋は納得いかず、主人公の行政書士に相談します。 処分における運輸局での聴聞(行政手
続法)を経て、審査請求、そして2度の口頭審理(行政不服審査法)があり、停止期間短縮を勝ち取
ります。 行政事件訴訟(行政事件訴訟法)を起こす準備をしますが、依頼人の車検屋とタクシー会
社が事実上の和解をし、また車検屋自身も訴訟より、他の客との信頼回復を考え、訴訟は断念します。
■スケジュール:
行政手続法:
2条2項・4項と、20条1項・4項・6項
行政不服審査法:
18条、25条、27条、31条、34条
行政事件訴訟法:
14条
行政手続法は終ったけん、今日は行政不服審査法です。 法条は18条、25条、27条、31条、34条。
■■■西日本語訳■■■
●行政不服審査法●
(誤つた教示をした場合の救済)
第18条
処分庁が間違ぉて審査庁じゃにゃぁとに審査庁、て教示してしもたてすっ。 そんあと、そん間違ぉて
教示された行政庁に書面で審査請求がされてしもた。 そん行政庁は、すみやかに審査請求書の
正本と副本ば処分庁か審査庁に送付し、かつそんこつば審査請求人に通知せにゃイカン。
2 前ん項ごて、処分庁に送付されたら、処分庁はすみやかに、その正本を審査庁に送付し、かつ
そんこつば審査請求人に通知せにゃイカン。
3 *異議申立はもうなくなるけん割愛*
4 前3項のごて、審査請求書の正本、または異議申立書、または異議申立録取書が審査庁に送付
されたときは、初めから審査庁に審査請求のされたもんてみなす。
(審理の方式)
第25条
審査請求の審理は書面でせにゃイカン。 ただし、審査請求人または参加人の申立んあった時は、
口頭でくる機会ばやらにゃイカン。
2 前項但書んときは、審査請求人または参加人は審査庁の許可ば得て、補佐人とに出頭でくる。
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第27条
審査庁は審査請求人とか参加人の申立んあった時、または職権で適当と認めるモン参考人にでく
っ。 そん参考人に知っとる事実ん陳述、または鑑定を求むるこつんでくる。
(職員による審理手続)
第31条
審査庁は、必要なときはそん庁の職員に、口頭で審査請求人または参加人の意見陳述を聞かせた
り(25条1)、参考人の陳述を聞かせたり(27条)、必要な場所で検証ばさせたり(29条)、または審査
請求人とか参加人の審尋(30条)ばさせるこつんでくっ。
(執行停止)
第34条
審査請求ばしたっちゃ、処分効力、処分執行または手続続行は止まらん。
2 審査請求人の執行停止の申立あったら、審査庁(上級庁)は必要なら『処分効力停止』、『処分停
止』または『手続続行の停止』(全部または一部)、そしてそん他の執行停止のでくる。 もちろん、審
査庁は職権だけでの執行停止もでくっ。
3 審査庁(上級庁じゃなか時)は審査請求人の申立と処分庁からん意見聴取で、必要なら執行停
止のでくる。 ただし、処分の効力、処分執行または手続続行の執行停止(全部または一部)だけな
らでくる。 それ以外の執行停止処分はダメ。 また、こん場合、審査庁は職権だけの執行停止はでけん。
4 前2項んごた審査請求人の申立んあっ時、続行で生ずっかんしれん重大損害ば避くっために緊
急の必要があってすっ。 そぎゃん時、審査庁は執行停止せにゃイカン。 ただし、執行停止ばすっ
と、公共福祉に重大な影響ば及ぼすかもしれん時、処分執行とか手続続行のでけんごてなるかんし
れん時、または本案について理由がないとみゆるときは、重大損害が起こるてしても、執行すっ。
5 重大損害は執行停止ばする理由。 そん重大損害の生ずっかどうかば判断すっとき、回復の困
難度、損害の性質それと損害の程度、処分内容と処分の性質とかも勘案せにゃイカン。
6 執行停止の一つである『処分効力の停止』。 それ以外の方法のあっとなら、『処分効力の停止』
は避けにゃイカン。 つまり、大抵ん場合、『処分停止』または『手続続行の停止』にしてくれてこつ。
7 執行停止の申立んあった時、審査庁はすみやかに執行停止ばすっかどうか決定せにゃイカン。
■■■原文■■■
●行政不服審査法●
(誤つた教示をした場合の救済)
第18条
審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)につき、処分庁が誤
つて審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で
審査請求がされたときは、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書の正本及び副本を処分庁又は
審査庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2 前項の規定により処分庁に審査請求書の正本及び副本が送付されたときは、処分庁は、すみや
かに、その正本を審査庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3 第1項の処分につき、処分庁が誤つて異議申立てをすることができる旨を教示した場合において、
当該処分庁に異議申立てがされたときは、処分庁は、すみやかに、異議申立書又は異議申立録取
書(第48条において準用する第16条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下同
じ。)を審査庁に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
4 前3項の規定により審査請求書の正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書が審査庁に送
付されたときは、はじめから審査庁に審査請求がされたものとみなす。
(審理の方式)
第25条
審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあつたときは、審査庁
は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項ただし書の場合には、審査請求人又は参加人は、審査庁の許可を得て、補佐人とともに出
頭することができる。
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第27条
審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。
(職員による審理手続)
第31条
審査庁は、必要があると認めるときは、その庁の職員に、第25条第1項ただし書の規定による審査
請求人若しくは参加人の意見の陳述を聞かせ、第27条の規定による参考人の陳述を聞かせ、第
29条第1項の規定による検証をさせ、又は前条の規定による審査請求人若しくは参加人の審尋を
させることができる。
(執行停止)
第34条
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより
又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以
下「執行停止」という。)をすることができる。
3 処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、
処分庁の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は
手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をすることはできない。
4 前2項の規定による審査請求人の申立てがあつた場合において、処分、処分の執行又は手続
の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停
止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、処分の執
行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるとき
は、この限りでない。
5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復
の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案する
ものとする。
6 第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置に
よつて目的を達することができるときは、することができない。
7 執行停止の申立てがあつたときは、審査庁は、すみやかに、執行停止をするかどうかを決定しな
ければならない。
■■■今までに送信した条文■■■
■民法
●第1編 総則(1条〜174条)
○第2章 人 (3条〜32条)
―2節 行為能力 (4条〜21条)
09条
13条
○第5章 法律行為(90条〜137条)
―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条
●第2編 物権(175条〜398条)
○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
200条
○第3章 所有権(206条〜264条)
249条
250条
251条
252条
254条
○第4章 地上権(265条〜269条)
266条
○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
○第6章 地役権(280条〜294条)
286条
●第3編 債権(399条〜724条)
○第1章 総則(399条〜520条)
―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
445条
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
―5節 債権の消滅(474条〜520条)
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
○第2章 契約(521条〜696条)
―1節 総則(521条〜548条)
533条
537条
538条
539条
―3節 売買(555条〜585条)
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条
○第3章 相続の効力(896条〜914条)
―2節 相続分(900条〜905条)
905条
○第5章 財産分離(941条〜950条)
945条
■行政法
●行政不服審査法
○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
18条
21条
25条
26条
27条
29条
31条
32条
34条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条
●行政事件訴訟法
○第1章 総則(1条〜7条)
03条
○第2章 抗告訴訟(8条〜38条)
08条
09条
10条
11条
12条
16条
23条
23条の2
25条
28条
32条
33条
●行政手続法
○第1章 総則(1条〜4条)
01条
02条2項・4項・8項
○第2章 申請に対する処分(5条〜11条)
05条
07条
08条
09条
10条
○第3章 不利益処分(12条〜31条)
―1節 通則 (12条〜14条)
12条
13条
14条
―2節 聴聞 (15条〜28条)
15条
16条
17条
18条
19条
20条
21条
27条
28条
―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条)
29条
30条
○第4章 行政指導(32条〜36条)
32条
33条
34条
35条
○第5章 届出(37条)
37条
○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条


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