【法律 in 西日本方言!】vol.36
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【法律 in 西日本方言!】vol.36
http://excathaysteward.seesaa.net/
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難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!
取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事
訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!
前回までの偶数号(vol.22〜vol.34)で、代理など、第三者に関係する条文を熊本弁訳してきましたが、
どうもまだまだ俺の理解はイマイチのようで… 法律職どころか、資格取得すらままならないような気
がしてます。 コツコツやるしかないのでしょう…
http://excathaysteward.seesaa.net/article/101471311.html
先日、僕がハマってやった記述問題に使った条文を、とりあえず熊本弁訳しようと思います。 その
記述問題はこちら:
「夫が死亡し、妻と子2人が土地を共同相続した。遺産の分割前に妻がその有する相続分を第三者
に譲り渡したとき、子の一人が第三者からその相続分を取り戻すことの可否について、民法の規定
に基いて40字程度で記述しなさい。」
それで、俺が考えた答は以下の通り、
『原則、1箇月内の償還による回復なら可だが、共有財産への妨害になる時は、移転登記抹消請求可。』
間違ってたら勘弁してください。 どっちかと言うと、「もし俺が、子がその第三者からブン捕るにはど
うしたら良いか?」を中心に考えた文です。 決して、法に照らして、公平に考えたわけではありませ
ん。 恐らく模範解答は:
『子は一箇月以内に母が譲り渡した価格と費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。』
でしょうが… 俺はできるだけ安く回復したかったので、判例を使って屁理屈を並べてみたんです。
こんなんじゃ、合格は厳しいですかね?! それじゃ行きます!
■■■西日本語訳■■■
●民法●
(共有物の使用)
第249条
各共有者は共有物の全体ば、それぞれん持分に応じて使用でくる。
解説:
こん問題は遺産の持分の話。 母と子2人の3人で家ば共有しとる。 子1人の持分は1/4ばってん、
家全体ば使ってヨカ、てこつ。 そん権利ば侵害されとる、ていう判例。
(共有持分の割合の推定)
第250条
各共有者の持分は、ハッキリ決めとらん時は全て同じ割合て推定すっ。
(共有物の変更)
第251条
各共有者は、他ん共有者ん同意ば得らんなら、共有物ば変更でけん。
解説:
共有物に変更、こん場合は母親が共有しとる家の権利ば勝手に第三者に売り飛ばした。 だけん、
子の権利も侵害されとる。
(共有物の管理)
第252条
共有物ん管理に関すっ事項は、各共有者の持分の価格に従って、共有者の過半数で決むる。 ば
ってん、こるは前条の変更とかは関係にゃぁ。 つまり、変更ばすっ時は、持分の価格とか過半数と
かじゃなくて、全員一致で決めなイカン。 ただし、壊れんごてすっために、保存行為は各共有者がでくる。
(相続分の取戻権)
第905条
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、
その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
解説:
こん判例(最高裁判決 平成15・07・11)で249条と250条が優先されとるこつから見っと、こん『第三
者に償還して取り返すに至る』ためん条件ては:
・第三者に一部ば売った時点で、全体ば使いよる他ん共有者の権利ば侵害しとらんこつ。(249条)
・侵害しとるてしても、売っためにゃ共有者全員の同意が要る。(250条)
(不動産についての財産分離の対抗要件)
第945条
不動産の財産分離ばすっときは、登記ばせんなら、第三者に対抗でけん。
解説:
http://excathaysteward.seesaa.net/article/94088122.html
※遺産分割と登記
1人の相続人が財産全部ば勝手に第三者に売った場合
●遺産分割前の第三者→(自分の相続分を取戻すために)登記なくして対抗できる
●遺産分割後の第三者→(自分の相続分は)登記がなければ対抗できない
■■■原文■■■
●民法●
●以下が関連法条:
(共有物の使用)
第249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
(共有持分の割合の推定)
第250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
(共有物の変更)
第251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)
第252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で
決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
第905条
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、
その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
●これはオマケ:
(不動産についての財産分離の対抗要件)
第945条
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
●以下が参考判例:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25173&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5101688BEE353D9D49256E4C00267939.pdf
持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件
裁判年月日 平成15年07月11日
登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じている〜(中略)〜持分移転登記を経由している
者に対し,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる
■■■今までに送信した条文■■■
■民法
●第1編 総則(1条〜174条)
○第2章 人 (3条〜32条)
―2節 行為能力 (4条〜21条)
09条
13条
○第5章 法律行為(90条〜137条)
―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条
●第2編 物権(175条〜398条)
○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
200条
○第3章 所有権(206条〜264条)
249条
250条
251条
252条
254条
○第4章 地上権(265条〜269条)
266条
○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
○第6章 地役権(280条〜294条)
286条
●第3編 債権(399条〜724条)
○第1章 総則(399条〜520条)
―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
445条
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
―5節 債権の消滅(474条〜520条)
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
○第2章 契約(521条〜696条)
―1節 総則(521条〜548条)
533条
537条
538条
539条
―3節 売買(555条〜585条)
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条
○第3章 相続の効力(896条〜914条)
―2節 相続分(900条〜905条)
905条
○第5章 財産分離(941条〜950条)
945条
■行政法
●行政不服審査法
○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
21条
26条
29条
32条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条
●行政事件訴訟法
○第1章 総則(1条〜7条)
03条
○第2章 抗告訴訟(8条〜38条)
08条
09条
10条
11条
12条
16条
23条
23条の2
25条
28条
32条
33条
●行政手続法
○第1章 総則(1条〜4条)
01条
02条2項・4項・8項
○第2章 申請に対する処分(5条〜11条)
05条
07条
08条
09条
10条
○第3章 不利益処分(12条〜31条)
―1節 通則 (12条〜14条)
12条
13条
14条
―2節 聴聞 (15条〜28条)
15条
16条
17条
18条
19条
20条
21条
27条
28条
―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条)
29条
30条
○第4章 行政指導(32条〜36条)
32条
33条
34条
35条
○第5章 届出(37条)
37条
○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条


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