【法律 in 西日本方言!】vol.35
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【法律 in 西日本方言!】vol.35
http://excathaysteward.seesaa.net/
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難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!
取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴
訟法、刑事訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!
行政書士の漫画「カバチタレ」とその続編「特上カバチ」にハマッてます。 殆ど全巻読みました。 こ
れを読むと本当に勉強になるし、本当にビビりますねぇ… 「行政書士ってこんな仕事があるのか…
俺には厳しいなぁ…」と。 道理で、「試験に通っても、行政書士としての仕事をしてない人が殆ど」
なのでしょう。
それで、今日はこの漫画からの抜粋した事項に条文を付けます。 カバチタレ16巻後半〜17巻の
194話「言うべきことも言わぬがグッド!」。
あらすじ:
■登場人物:
・車検屋
・タクシー会社
・行政書士
・運輸局
■概要:
タクシー会社が車検屋にいつものようにペーパー車検、要は形だけの車検をするように頼みます。
しかし、今回ばかりは車検屋は拒否。 怒ったタクシー会社は車検屋の取引を中断します。
車検屋は運輸局にペーパー車検を強要されたことを告発します。 運輸局はタクシー会社と車検屋
の両方に立入検査。 そして運輸局はタクシー会社と車検屋の両方に行政処分。
車検屋への行政処分は「安全基準適合証の35日間停止と自動車検査員の1名の解任」(タクシー
会社への処分内容は不明)。 義憤による告発により、自らの首を締めるハメになった車検屋。
車検屋は納得いかず、主人公の行政書士に相談します。 処分における運輸局での聴聞(行政手
続法)を経て、審査請求、そして2度の口頭審理(行政不服審査法)があり、停止期間短縮を勝ち取
ります。 行政事件訴訟(行政事件訴訟法)を起こす準備をしますが、依頼人の車検屋とタクシー会
社が事実上の和解をし、また車検屋自身も訴訟より、他の客との信頼回復を考え、訴訟は断念しま
す。
■関連法条:
行政手続法:
2条8項ロ…役所の気に入らない業者への締め付け
8条…役所の気に入らない業者への締め付け
32条…行政指導(任意協力のみ)
2条2項…処分・立入検査
2条4項但書イ・ハ・ニ…不利益処分の適用外(強制執行・立入検査・被処分者が同意・被処分者が
自ら届出)
2条4項本文…不利益処分「安全基準適合証の35日間停止と自動車検査員の1名の解任」
15条…相当な期間をおいての聴聞の通知
13条イ・ハ…許認可と名宛人の会員の除名に関する聴聞
16条…代理人
20条6項…非公開聴聞
28条…特定の役員の除名に関する聴聞の通知
20条1項…審理での冒頭の説明
20条4項…書類提出を促し、質問し、説明を求める
行政不服審査法:
5条…処分への審査請求(上級庁がない)
25条…口頭陳述
34条…重大損害回避のための執行停止
17条…処分庁経由による審査請求
18条…行政庁の誤教示の場合
41条…裁決は書面で
42条…裁決謄本の送達時に効力発生
27条…参考人陳述
31条…参考人陳述
行政事件訴訟法:
8条…審査請求と訴訟の同時提起
14条…取消訴訟は裁決を知った日から6ヶ月内
道路運送車両法:
94条の5…保安基準適合証の交付の停止等
103条…聴聞の特例
■今後のスケジュール:
行政手続法:
2条2項・4項と、20条1項・4項・6項
行政不服審査法:
18条、25条、27条、31条、34条
行政事件訴訟法:
14条
以前訳した所はもうやらんとですが、それでも一つの事件にしちゃぁ、お付き合い頂くには結構な量。
ほんなら、今日は行政手続法2条2項・4項と、20条!
■■■西日本語訳■■■
●行政手続法●
(定義)
第2条
この行政手続法で、次に挙げる用語の意味ば説明します。
2.処分→行政庁の処分とか、そん他の公権力ん行使。
4.不利益処分→行政庁が一応法に基づいて、特定んモンば名宛人にして、直接的に義務ば課し
たり、権利ば制限する処分。 ただし、次に挙ぐるこつは『不利益処分』ては言わん。 つまり、聴聞と
か弁明機会も無か。
イ 事実上の行為(強制執行、立入検査、即時強制etc)。 またはそぎゃん行為ばすっために範
囲、時期等ば明らかにするために法的に必要な手続。
ロ 許認可申請ん拒否。
ハ 名宛人の同意のある処分。
ニ 『許認可等の基礎事実ん消滅した』ていう、被処分者自らが届出ばしたん後、許認可効力ん
無ぉなる処分。
解説:
イ 強制執行は不利益処分にならんとは、以外ですな。 こるばすっときは、誰ぅも耳ば傾けてく
れん、てこつです。
ロ あと、何かん申請ばした時も、あっちかる理由は教えちくれるかんしれんばってん、こっちの
言うこつは誰ぅん聞いてくれん。
ハ、ニ あと自爆したら、聞く必要はなか、てこっですな。
(聴聞の期日における審理の方式)
第20条
主宰者は、聴聞初日ん冒頭で、行政庁職員には不利益処分の内容と根拠になっとる法条ば説明せ
にゃイカン。 そして出頭したモンには原因ば説明せにゃイカン。
2 当事者とか参加人は、聴聞日に出頭しとる時、意見ば述べたり、証拠書類等ば提出したり、主宰
者ん許可ば得て行政庁職員に質問でくる。
3 前項ん時、当事者とか参加人は主宰者が許可すんなら、補佐人と出頭でくる。
4 主宰者は必要なら、当事者とか参加人に質問ばしたり、意見陳述とか証拠書類等提出ば促した
り、または行政庁職員に説明を求むるこつんでくる。
5 主宰者は、当事者とか参加人一部の出頭せん時でん、聴聞日に審理のでくる。
6 聴聞審理は、行政庁が公開してもえぇて認めん限り、基本的に非公開。
■■■原文■■■
●行政手続法●
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2.処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
4.不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、
又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法
令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名
あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨
の届出があったことを理由としてされるもの
(聴聞の期日における審理の方式)
第20条
主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及
び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させな
ければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに
主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭するこ
とができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を
発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることが
できる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を
行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
■■■今までに送信した条文■■■
■民法
●第1編 総則(1条〜174条)
○第2章 人 (3条〜32条)
―2節 行為能力 (4条〜21条)
09条
13条
○第5章 法律行為(90条〜137条)
―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条
●第2編 物権(175条〜398条)
○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
200条
○第3章 所有権(206条〜264条)
254条
○第4章 地上権(265条〜269条)
266条
○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
○第6章 地役権(280条〜294条)
286条
●第3編 債権(399条〜724条)
○第1章 総則(399条〜520条)
―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
445条
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
―5節 債権の消滅(474条〜520条)
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
○第2章 契約(521条〜696条)
―1節 総則(521条〜548条)
533条
537条
538条
539条
―3節 売買(555条〜585条)
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条
■行政法
●行政不服審査法
○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
21条
26条
29条
32条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条
●行政事件訴訟法
○第1章 総則(1条〜7条)
03条
○第2章 抗告訴訟(8条〜38条)
08条
09条
10条
11条
12条
16条
23条
23条の2
25条
28条
32条
33条
●行政手続法
○第1章 総則(1条〜4条)
01条
02条2項・4項・8項
○第2章 申請に対する処分(5条〜11条)
05条
07条
08条
09条
10条
○第3章 不利益処分(12条〜31条)
―1節 通則 (12条〜14条)
12条
13条
14条
―2節 聴聞 (15条〜28条)
15条
16条
17条
18条
19条
20条
21条
27条
28条
―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条)
29条
30条
○第4章 行政指導(32条〜36条)
32条
33条
34条
35条
○第5章 届出(37条)
37条
○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条


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