【法律 in 西日本方言!】vol.33
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【法律 in 西日本方言!】vol.33
http://excathaysteward.seesaa.net/
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難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!
取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事
訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!
僕が最近大好きになった芸人です。 疲れたときに最適です。 頭がスキッ!とします。 『慶』って人
で、一見、バカみたいですが、本当は凄く頭の回転が速い人なのだと思います。 以下のYoutube
のリンクで見れるので、見てみてください。 必見です!
http://www.youtube.com/watch?v=r8SWQSt2KKo
http://www.youtube.com/watch?v=EgYnxnpUz2s
http://www.youtube.com/watch?v=z-MDqZi1lBA
http://www.youtube.com/watch?v=-yB882NJp3E
行政書士の試験まで、あと140日を切りました。 ってことは、あと4ヶ月と20日。 実は、宅建も受
けてみようかと思います。 宅建は今日からちょうど120日後です。 もちろん、「『浮気』せずに、行
政書士だけに打ちこんだほうがイイ」と言う人も多いでしょう。
でも、あえて僕はここでチョット「浮気」をしてみます。 それは、僕は「不動産」に弱いから。 弱いと
いうより、「恐怖」です。
民法における不動産関係が未だにあまり理解できません。 だから、やってみたい。 あとちょうど4
ヶ月。 これからは暫くは、行政書士←行政法、宅建←民法(物権と債権)、と決めてやっていきたい
と思います。 宅建は民法だけでは足りません。 借地借家法、区分所有法、不動産登記法…
色々あります。 まずは民法の不動産関係を理解しないとどうしようもないような…
ちなみに、司法書士や司法試験はまだまだ考えてません。 まだまだ… 格闘技で言えば、まだ「突
き」の練習もままならないのに、武蔵とか魔裟斗、プアカーオを相手に試合するようなモン。 半殺し
にされます。 じゃ!
■■■西日本語訳■■■
●行政不服審査法●
(教示をしなかつた場合の不服申立て)
第58条
行政庁が請求人にちゃんと教えやって、不服んあんなら不服申立書ば提出でくる。
2 こん不服申立書には15条(第3項を除く。)ば準用すっ。
3 ちゃんと教えんだったこつに対する不服申立書があった時場合において、処分庁はすみやかに
そん不服申立書の正本ば審査庁に送付せにゃイカン。 処分庁以外の行政庁に不服申立てをする
ことができたはずなのに、処分庁がちゃんと教えだったときも、同じごて審査庁に不服申立ば送らに
ゃイカン。
4 前項んごて、不服申立書ん正本が送付されたときは、はじめからそん審査庁とか行政庁に審査
請求または不服申立がされたものてみなす。
5 1項のごて、ちゃんと教えやったこつに対する不服申立書ば提出したときは、はじめから処分庁
に異議申立または不服申立のされたてみなす。
●行政手続法●
(標準処理期間)
第6条
申請が事務所に到達してかる処分までに通常要すべき標準処理期間ば定むるごて、行政庁が努め
にゃイカン。 そして、こっば定めたときは、申請の提出先機関事務所の備付とかそん他ん適当な方
法で公にせにゃイカン。
■■■原文■■■
●行政不服審査法●
(教示をしなかつた場合の不服申立て)
第58条
行政庁が前条の規定による教示をしなかつたときは、当該処分について不服がある者は、当該処
分庁に不服申立書を提出することができる。
2 前項の不服申立書については、第15条(第3項を除く。)の規定を準用する。
3 第1項の規定により不服申立書の提出があつた場合において、当該処分が審査請求をすること
ができる処分であるとき(異議申立てをすることもできる処分であるときを除く。)は、処分庁は、すみ
やかに、当該不服申立書の正本を審査庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づ
き、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。
4 前項の規定により不服申立書の正本が送付されたときは、はじめから当該審査庁又は行政庁に
審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
5 第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該
処分庁に異議申立て又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
●行政手続法●
(標準処理期間)
第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標
準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、
当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達す
るまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当
該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしてお
かなければならない。
■■■今までに送信した条文■■■
■民法
●第1編 総則(1条〜174条)
○第2章 人 (3条〜32条)
―2節 行為能力 (4条〜21条)
09条
13条
○第5章 法律行為(90条〜137条)
―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条
●第2編 物権(175条〜398条)
○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
200条
○第3章 所有権(206条〜264条)
254条
○第4章 地上権(265条〜269条)
266条
○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
○第6章 地役権(280条〜294条)
286条
●第3編 債権(399条〜724条)
○第1章 総則(399条〜520条)
―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
445条
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
―5節 債権の消滅(474条〜520条)
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
○第2章 契約(521条〜696条)
―1節 総則(521条〜548条)
533条
―3節 売買(555条〜585条)
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条
■行政法
●行政不服審査法
○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
21条
26条
29条
32条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条
○第3章 補則(57条〜58条)
58条
●行政事件訴訟法
○第1章 総則(1条〜7条)
03条
○第2章 抗告訴訟(8条〜38条)
08条
09条
10条
11条
12条
16条
23条
23条の2
25条
28条
32条
33条
●行政手続法
○第1章 総則(1条〜4条)
01条
02条
○第2章 申請に対する処分(5条〜11条)
05条
06条
07条
08条
09条
10条
○第3章 不利益処分(12条〜31条)
―1節 通則 (12条〜14条)
12条
13条
14条
―2節 聴聞 (15条〜28条)
15条
16条
17条
18条
19条
21条
27条
28条
―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条)
29条
30条
○第4章 行政指導(32条〜36条)
32条
33条
34条
35条
○第5章 届出(37条)
37条
○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条


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