【法律 in 西日本方言!】vol.32
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【法律 in 西日本方言!】vol.32
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難解な法律を西日本方言(主に熊本弁…)に翻訳・概訳します。 母国語の方が解りえぇけんたい!
取扱う法律:
行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の3つ) と六法(民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事
訴訟法の5つ) 。 まずは行政法と民法から!
今日は一昨日 vol.30 の続きば載せます。 あの、vol.22から始まって、vol.24、vol.26、vol.28、
vol.30って続いて来た奴です。 今日もいろいろ言いたかこつはありますが、仕事が多かったけん、
くたびれとるけん、社会のこつは何も言いません。
今日の特集は193条と200条2項の矛盾点。 要は、
「盗まれたモンは取り返せるとか?取り返せんとか? どっちか、コラァ?!」
てこつです。 じゃ、いきます。
■■■西日本語訳■■■
●民法●
(法定追認)
第125条
前条のごたトラブルとかが終ったり、制限行為能力者が行為能力者になったてすっ。 そん後に、本
来取消したっちゃヨカ行為ば、あえて追認でくる。 そぎゃんと以外で、取消権者が次のごたる行為
ばしたなら追認したてみなす。 ばってん、仮に取消権者がそん時、「取消権ば留保すっ」ていう姿勢
ば見せた(異議をとどめた)なら、次のごたっ事実のあったっちゃ、追認したこつにはならん。
1.全部または一部の履行
2.履行の請求…(大体の場合、相手方が債務者で、こっちは債権者)
3.更改…(債務の重要なトコば変えしもて、新しか契約ん始まっ)
4.担保の供与
5.取消権者ん債権の全部または一部ん譲渡…(大体、制限行為能力者自身のこつ)
6.強制執行…(これは裁判所かっのお墨付きがあるてこつ)
解説:
こん条の1項1項に取消権者とか本人の立場が違うけん、難しか。
(取消権の期間の制限)
第126条
取消権は追認でくる時かる5年間行使せんなら、時効消滅すっ。 つまり、5年放っといたら、取消ん
できんごてなっ。 行為かる20年ば経過したなら、時効とか関係なく、取消できんごてなっ。
解説:
「追認でくる時」ては追認でくるこつば、本人またはその法定代理人、保佐人、補助人が知った時て
こつ。 そして、5年が消滅時効で、20年は除斥期間、てこつ。
(共有物についての債権)
第254条
共有者の一人が共有物んために一人で払ぉたなら、他の共有者に債権ば持つことになっ。 そぎゃ
ん時、その特定承継人(譲受けた第三者)に対しても債権行使すっこつんでくっ。
解説:
例:ルームメイトんために家賃ば立て替えてやった、ってすっ。 ばってん、実際はそんルームメイト
はそけにゃ住んどらんで、別ん友達んごたっとが住んどってすっ。 そしたらそ奴に請求ばすっこつ
んでくっ。
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第286条
契約ばしよっ時、地役権設定時、または設定後に承役地ん所有者が自己費用で地役権の行使のた
めに工作物を設けたり、修繕せにゃイカンこつになっとったってすっ。そぎゃん時、所有者ん特定承
継人もそん義務のある。
解説:
地役権ては所有者も賃借人も一緒に仲良使こていこう、ていう権利。 だけん、農家なら一緒に水路
ば使ぉていこう、ていう奴。 そぎゃんだけん、所有者も使うこつん多かけん、水路ば直しますよぉ、
ていうたら、そん所有者ん承継人もそればちゃんとせにゃイカン義務のあっ、ってこつ。
■盗られたモンは返ってくっとや、こんとや? どっちや?!---193条と200条2項の矛盾■
(盗品又は遺失物の回復)
第193条
前条のごて、普通の取引があったてすっ。 ばってん実はそん占有物が盗品とか遺失物てすっ。 そ
ぎゃん時、被害者(遺失者)は、盗難(遺失)かる2年以内に持っとるモン(占有者)にそん物の回復
請求のでくる。
解説:
モノば盗られて、第三者に渡ったときは、200条2項じゃなくて、この条が優先されるらしかです。 こ
の条で言う「回復請求」はモチロン原則は無償で取り返すこつ。 なんさま、こん条は盗品は「第三者
からでん取り返せる」とが原則。
ほんで、なんでこぎゃんして、第3者に関すっ矛盾したつがあるかて言うと…
・193条…所有権の主張(除斥期間2年)
・200条2項…占有権の主張(除斥期間1年)
つまり、占有権回復はできんこつが多くても、所有権の回復は間違いなく、しかも2年間の猶予ばも
ってでくる、ってこつ。
第194条
被害者とか遺失者が盗品とか遺失物ば取り返したかてすっ。 ばってん、競売、公市場、商人ば通じ
て、占有者が善意で買ぉうとったてすっ。 そぎゃん時、そん占有者が支払ぉとった代価ば弁償せん
なら回復でけん。
(占有回収の訴え)
第200条
占有者が物ば奪われたときは、そん盗んだ奴に「占有回収の訴え」ば起こして、物の返還と損害賠
償請求のでくる。
2 「占有回収の訴え」は、善意の特定承継人(第三者)にはでけん。ただし、その承継人が侵奪のこ
つば知っとったなら、取り返すこつのでくる。
解説:
この200条第2項が193条と矛盾しとる、って思わるるとこですたい。 こっちは「第三者から取り返
せん」とが基本。 ほんで、なんでこぎゃんして、第3者に関すっ矛盾したつがあるかて言うと…
・193条…所有権の主張(除斥期間2年)
・200条2項…占有権の主張(除斥期間1年)
つまり、占有権回復はできんこつが多くても、所有権の回復は間違いなく、しかも2年間の猶予ばも
ってでくる、ってこつ。
■■■原文■■■
●民法●
(法定追認)
第125条
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げ
る事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
1.全部又は一部の履行
2.履行の請求
3.更改
4.担保の供与
5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6.強制執行
(取消権の期間の制限)
第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の
時から20年を経過したときも、同様とする。
(共有物についての債権)
第254条
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行
使することができる。
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第286条
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作
物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務
を負担する。
(盗品又は遺失物の回復)
第193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺
失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する
商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなけれ
ば、その物を回復することができない。
(占有回収の訴え)
第200条
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請
求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、
その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
■■■今までに送信した条文■■■
■民法
●第1編 総則(1条〜174条)
○第2章 人 (3条〜32条)
―2節 行為能力 (4条〜21条)
09条
13条
○第5章 法律行為(90条〜137条)
―3節 代理(99条〜118条)
99条
100条
101条
102条
103条
104条
105条
106条
107条
108条
109条
110条
111条
112条
113条
114条
115条
116条
117条
118条
―4節 無効及び取消し(119条〜126条)
119条
120条
121条
122条
123条
124条
125条
126条
●第2編 物権(175条〜398条)
○第2章 占有権 (180条〜205条)
193条
194条
200条
○第3章 所有権(206条〜264条)
254条
○第4章 地上権(265条〜269条)
266条
○第5章 永小作権(270条〜279条)
276条
○第6章 地役権(280条〜294条)
286条
●第3編 債権(399条〜724条)
○第1章 総則(399条〜520条)
―3節 多数当事者の債権及び債務(427条〜465条)
445条
446条
447条
448条
449条
450条
451条
452条
453条
454条
―5節 債権の消滅(474条〜520条)
474条
475条
476条
477条
478条
479条
480条
488条
490条
491条
○第2章 契約(521条〜696条)
―1節 総則(521条〜548条)
533条
―3節 売買(555条〜585条)
560条
561条
562条
563条
564条
565条
566条
567条
568条
569条
570条
571条
―7節 賃貸借(601条〜622条)
609条
610条
611条
■行政法
●行政不服審査法
○第1章 総則(1条〜8条)
01条
02条
03条
04条1項1号10号
04条2項
05条
○第2章 手続(9条〜56条)
09条
10条
11条
14条
15条
17条
21条
26条
29条
32条
36条
37条
40条
41条
42条
43条
51条
54条
55条
●行政事件訴訟法
○第1章 総則(1条〜7条)
03条
○第2章 抗告訴訟(8条〜38条)
08条
09条
10条
11条
12条
16条
23条
23条の2
25条
28条
32条
33条
●行政手続法
○第1章 総則(1条〜4条)
01条
02条
○第2章 申請に対する処分(5条〜11条)
05条
07条
08条
09条
10条
○第3章 不利益処分(12条〜31条)
―1節 通則 (12条〜14条)
12条
13条
14条
―2節 聴聞 (15条〜28条)
15条
16条
17条
18条
19条
21条
27条
28条
―3節 弁明の機会の付与 (29条〜31条)
29条
30条
○第4章 行政指導(32条〜36条)
32条
33条
34条
35条
○第5章 届出(37条)
37条
○第6章 意見公募手続等(38条〜45条)
38条
39条


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