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香港の地域情報をお伝えします。香港に行ったことが有る方行ったことが無い方含めて楽しめる内容となっております。世界中の仲間達と地域情報の共有をしていき、最終的にはいろんな地域の情報を共有していきます。

  • 周期 隔週
  • 最新号 2008/04/05
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2008/04/05

香港の税制--香港の地域情報

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______香港の地域情報をお届け_創刊準備号

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皆さんこんにちわ。

創刊準備号です。

香港の地域情報をお届けしながら、世界中の仲間と皆の知りたい情報を共有したいと思います。


私達は、香港から世界中の仲間を集めて地域情報の共有をはかっています。

今は小さい集まりかもしれませんが、皆の力でいろんな情報を共有したいと思います。

どうぞよろしくお願いします。



■□-----------トピックス----------□■
香港の税制

創刊号ということで、国内の情報を引用してお伝えしたいと思います。

今回は税制についてです。

引用元はジェトロ
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/hk/invest_04/

■法人税

法人税は17.5%。減価償却控除、借入金利控除、貸倒控除などの控除がある。
法人の事業所得税は、香港の中で行われた経済活動および香港から行った
貿易事業の収益が課税の対象である。

なお、株式の配当およびキャピタル・ゲインは対象とならない。
また、認可銀行の預金の利子分も法人税対象外である。香港で発行された債務
証書による収益、および再保険会社がオフショアのビジネスに対して行う再保
険サービスに伴う収益に対しては特別税率8.75%が課せられる。

損失は無期限で控除対象とすることができる。なお、香港には消費税または付加価値税はない。

■I.非課税控除
工業用ビルや施設の建設のために資本支出が起こった場合、支出年度にはその
支出の20%が最初に控除され、その後は支出の合計額まで毎年4%の追加控除あり。
商業ビルに対しては、毎年4%の減価償却控除あり。建物や施設の改装に対する
資本支出は毎年20%の控除が5年間あり。製造関連、または、コンピュータの
ハード、ソフトおよび開発関連の施設および機械に対する支出は、それがエンド
ユーザーに使用されている場合に限り直ちに100%の一括償却が認められる。

■II.その他の控除項目
香港の金融機関からの借入金に対する利息、建物の家賃や土地使用料、貸倒引当金
、登録商標および特許登録料、科学的な研究費用、技術教育のための支払い、従業
員の退職金制度のための供託金および特許取得に関する支払いも控除項目に含まれている。

詳細は、税務局(Inland_Revenue_Department)ホームページを参照。
URL:_http://www.ird.gov.hk/eng/tax_



■二国間租税条約
二重課税防止は、海運業者・航空会社向けでそれぞれ合意されている(合意国は詳
細参照)。
03年6月に中国と経済貿易緊密化協定「CEPA_I」に調印、04年1月から香港製品374
品目への関税撤廃、サービス18業種が香港企業へ開放された。05年1月からは「第
二次経済貿易緊密化協定(CEPA_II)」として新たに713品目に対する関税が撤廃された。

06年1月からは「第三次経済貿易緊密化協定(CEPAIII)により1,369の香港製品が免税となった。
米国、英国、オランダとの間で海運業者のための二重課税防止に関する合意が、
バングラデシュ、ベルギー、カナダ、デンマーク、エストニア、ドイツ、イスラエル、
韓国、中国、ロシア、モーリシャス、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、
ロシア、スウェーデン、イギリスとの間で航空会社のための合意が取り交わされている。

98年2月には中国との間で、事業利益、船舶、航空、陸上交通、および個人サービスに
関する「Arrangement_for_the_Avoidance_of_Double_Taxation_on_Income」が締結されている。

詳細は、税務局(Inland_Revenue_Department)ホームページを参照。
URL:_http://www.ird.gov.hk/eng/tax_


■その他税制
香港の税率は簡素でかつ低税率となっている。課税対象は、香港での利益または収入
のみである。法人所得税以外の主な直接税として給与所得税・不動産税、間接税として
印紙税・物品税・自動車初回登録税などがある。

外国籍保持者が60日以内の滞在で得た収入は、給与所得税を控除。
不動産税は、家賃から修理およびメンテナンスのため20%を控除した後に一律16%
(2003/04年度:15.5%)_を課税。ただし、家賃収益が法人税の課税対象となっていたり、
不動産所有者が自ら事業を営むため占有している場合は、不動産税の対象にはならない。

詳細は、税務局_(Inland_Revenue_Department)ホームページを参照。
URL:http://www.ird.gov.hk/eng/tax_



香港では日本と違った税金体系です。
香港に遊びに行くときの参考にしてください。

また、今後地域情報として知りたいことがあったらメールしてください。

最後まで読んでいただいてありがとうございます。
香港という地域は意外に小さいようでいろんな情報が有る町です。
少しずつですが、情報共有することで情報を網羅したいと思っております。

皆さんのご協力をお願いします。


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香港地域情報共有グループ
mail:hkfx0406@yahoo.co.jp
HP:作成中

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