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〜〜 隔週メールマガジン「人材派遣業・人材紹介業の経営のコツ」(創刊号) 〜〜
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皆さん始めまして。このたびメールマガジンを発行することになりました社会保険労
務士の住山と申します。
このメールマガジンでは、人材派遣業や人材紹介業を経営する方を対象に、派遣スタ
ッフ、コーディネーター、営業担当などについての人事・労務管理のノウハウや派遣・
紹介の各種契約のポイントなどについて分かりやすく解説しています。
発行は隔週とさせていただいております。
【目次】
1.日雇い派遣の残業
2.その他
1.日雇い派遣の残業
派遣社員には、常時雇用、期間雇用、日雇いなどいろいろな形態があります。皆さん
もよくご存知の通り、労働基準法では、1日に8時間、1週間に40時間を超えて働か
せてはならないと定めております。
この制限時間を超えて働かせる場合は、時間外労働(残業)という扱いになり、通常
の賃金の1.25倍の賃金を支払わないといけないことになっています。
また、時間外労働をさせるためには、会社は従業員代表との間で「36協定」という
名の労使協定を結び、その協定で定めた限度時間の範囲内でしか時間外労働をさせては
いけないということになっています。
ところで、雇用契約の期間が1日のみの「日雇い」の場合でも、やはり1日8時間を
超えて働かせたら残業代を支払う必要があるのでしょうか。
実は支払う必要があるのです。
例えば、日雇いで10時間勤務の派遣の仕事があったとし、日給が10,500円で
あったとしましょう。この場合、「日給10,500円」とだけ記載して日雇い派遣し
た場合は、2時分の時間外手当を支払っていないという扱いになり、追加で2時間分の
時間外手当を支払わせられる可能性があります。
このような場合は、雇用契約書及び就業条件明示書に下記のように表記するとよいでしょう。
「日給10,500円(ただし、時給1,000円×8時間、時間外手当1,250円×2時間)」
このように表記すると、時間外手当込みで日給を定めていることになり、労働基準法
上も問題はなく、追加で賃金の支払を求められることはありません。もちろん、派遣元
で36協定を締結していることは必要です。
2.その他
4月といえば、新入社員の季節。従業員さんを採用したら、いろんな作業が発生しま
すね。いろんな誓約書や契約書を取り交わしたり、新人研修を行ったり、歓迎会をした
り…。新入社員に少しでも早く戦力になってもらうためには、職場の雰囲気に慣れても
らうのが一番大事だと思います。会社の経営者としては、働きやすい職場の雰囲気作り
に力を入れたいものです。
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編集後記
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次号以降もますます内容を充実させていきますので、今後とも宜しくお願いいたします。
発行責任者: 住山 香
発行元 : 社会保険労務士 住山事務所
〒607−8428
京都市山科区御陵血洗町85−14
TEL 075−584−3070
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