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2009/06/30

3級FP技能士らくらく合格! 第54号

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3級FP技能士らくらく合格! 第54号

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□■本日の問題
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●問題(2009年5月出題)
国民年金の被保険者が,学生納付特例制度の適用を受けた期間について,
国民年金保険料の追納の申込みをする場合,追納できる保険料は,
社会保険庁長官の承認の日の属する月前( )以内の期間に係るものに限られる。


1) 2年
2) 5年
3) 10年





○解答
苦手な人が多い年金の問題です。

今回理解してほしい事は、国民年金の未納と免除の違いです!
未納は、保険料を払わなければいけないのに、
保険料を払わずに放っておいた状態ですね。
この場合、さかのぼって保険料を納められるのは2年までです。

免除は、問題にもありますが、大学生などで収入がなかったり、
失業している状態など、保険料が払えず届け出た場合です。
全額免除、3/4免除、学生納付特例などがあります。
免除の場合は、10年までさかのぼって保険料を納められます。
さかのぼって納める人は多くないようですが。

免除の場合は、仮に保険料を納めなくて、
若年者納付猶予と学生納付特例以外は、
免除期間についても年金の金額の計算に算入されます。
ちょっとおいしいですね!

年金の保険料を払えない人は、免除申請を!


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□■編集後記
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最後まで、お読みいただきありがとうございました。

今回は、年金の問題を取り上げてみました。

多くの人が気づいていると思いますが、
今のままの年金制度を続けていたら、
私が年金をもらえるようになる頃には、
間違いなく崩壊しています。

自分でしっかりと老後の準備をしましょうね!

人間、自分がもらえるようになると、欲が出てきて、
たとえ少しでも多くもらおうという気持ちになるようです。
すべての人がそうとは言いませんが。


では、また次号でお会いしましょう!

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●発行責任者:リフォームマネー事務所代表 中村 敏之
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