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2009/12/16

社労士あずさの給与のいろいろ☆1分間セミナー vol.87(21.12.16)

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社労士あずさの給与のいろいろ☆1分間セミナー vol.87(21.12.16)
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 おはようございます。社会保険労務士の西浦 梓です。

 いつもメルマガをお読みいただき、ありがとうございます。



 前回は、「 子の看護休暇 」

 についてお話ししました。



 今回は、看護ではなく

 家族に「介護」が必要となった場合の

 お休みについてお話します。


 会社は、従業員が

 「家族を介護したい」と申し出た場合は、

 「介護休業」を与えなければなりません。


 
 しかし、どの従業員の人も取得できるわけでは

 ないんです。

 
 一定の条件が必要となります。


 介護休業の場合も、育児休業と同じように

「有期雇用契約」(期間の定めのある契約)

 をしている場合は、


 (1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が

           1年以上であること 

 
 (2)  介護休業開始予定日から

      93日を経過する日を超えて

           引き続き雇用されることが見込まれること


         (93日経過した日から1年を経過する日までに

     労働契約期間が満了し、更新されないことが

     明らかである者を除く)
 
 
 この2つの条件を満たす必要があります。



 (2)は、介護休業を取得できるのが

 最大「93日」ですので、

 介護休業を開始し、

 最大限利用できるところまでは在籍していることが

 必要だということなんです。




 そして、介護が必要な「家族」についても、

 一定の条件があります。


 まずは、介護休業の対象となる「家族」とは、従業員の


 (1)配偶者

 (2)父母

 (3)子

 (4)配偶者の父母

 (5)祖父母

 (6)兄弟姉妹

 (7)孫


 をいいます。




 しかし、この中で、
 
 (1)配偶者

 (2)父母

 (3)子

 (4)配偶者の父母
 
 については、別居でもかまいません。


 ですが、
 
 (5)祖父母

 (6)兄弟姉妹

 (7)孫

 については、その従業員と


 「 同居している 」

 かつ

 「 扶養している 」


 ということが必要となります。


 家族だからといって、

 誰でもよい、というわけではなく、

 一定の条件があるのです。

 
 次回も引き続き、介護休業についてお話していきますね。

 
**編集後記**
 
 最近ぐっと寒くなりましたね~。

 まわりでも風邪を引いている人がちらほら。

 今年もあとちょっと。お忙しいとは思いますが、どうぞお気を付け下さいね!

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社労士あずさの 給与のいろいろ☆1分間セミナー
発行者 : 日本中央社会保険労務士事務所   西浦 梓
(港区西新橋1-16- 5 コニシビル4F
https://www.roumu55.com/ )


ブログは毎日更新しております♪
「社労士あずさのお仕事日記」 http://ameblo.jp/azusa-sharoushi/  
  
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