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2009/06/13

【215号】法人の携帯電話通信費が、所得税課税対象へ。

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      ウォールストリートジャーナルから見た起業のヒント
          〜ビジネスアイデアと英語力の習得〜
              2009/06/13  Vol.215
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◎6月13日 11時49分現在のトップニュース
Stocks in the Black On Gusher of Cash 

ダウ平均は、今年の最高値を更新し、
3ヶ月で34%上昇した。
これは、世界各国で財政支出された資金が、
金融市場に集まっていることによるとされる。

◎本日のニュース(2009/06/12)

1)見出し 

Tax Man's Target: The Mobile Phone 

2)要約

アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)は、
法人名義の携帯電話に所得税を課税しよう
としている。

この背景には、企業から従業員に配布された
携帯電話が、一部個人的にも利用されているので、
福利厚生の一部とみなされるという考えにある。

実際、1989年施行の法律では、
法人名義の携帯電話の個人利用分に
対して所得税が課せられるとされている。

しかし、実際にはこの法律は守られておらず、
有名無実化している。

今回のIRSの計画では、
従業員に配布された携帯電話の通信費の
うち25%を所得税課税対象にするとされている。

ただし、個人所有の携帯電話を私生活で
利用したことを証明したら免除したり、
非課税枠を定めたり、一定期間仕事利用と
個人利用のデータを取り、その個人利用の
割合を所得税課税対象にしたりするなど、
オプションも考えている。

このIRSの方針に対して、
携帯電話キャリアは反発している。

その理由は、この課税により大きな
収入源である法人契約が減少する可能性が
あるからである。

また、法人契約のプランでは、
個人で利用されることの多い夜間や
週末の利用料金を無料にするプランが多く、
この課税は現状にそぐわないともしている。

3)気になる英文

The use of company-issued mobile 
phones could trigger new federal 
income taxes on millions of Americans
 as a "fringe benefit."

4)気なる英文の和訳
法人名義の携帯電話を利用して、
福利厚生給付に対する新しい政府課税の
所得税を何百万ものアメリカ人に課税しよう
としている。

4)気になる単語・表現と解説

(気になる単語・表現)
issue (他動詞) 〜を支給する
trigger (他動詞) 
(事件・事故など)のきっかけとなる
fringe benefit (名詞) 付加厚生給付
 
(解説)
*The use of 〜は、use company-issued〜
を名詞化したものととらえ、このuseがtrigger
以下のきっかけとなったので、副詞的訳した。
*taxes on〜は、〜が対象の税金と言う意味で、
as 以下がその課税理由となる。

5)今日のヒント

政府の財政支出が増えると、
政府は財政均衡を目指して、
課税項目が増えることがたびたびある。

その際狙いうちされるのが、
課税対象額の大きな項目。

今回は、法人名義の携帯電話通信費が
その課税対象として注目されている。

もともと法律上で、法人名義の携帯電話の
個人利用分は課税対象とされてきたのだが、
個人利用と業務利用の区別が面倒だったためか、
ほとんど課税されてこなかった。

しかし、テクノロジーの進歩により
課税プロセスが簡素化されれば、
政府としては厳格に課税して、
税収を増やしたくなるだろう。

企業にとっては、課税対象が増えることは
キャッシュフローが減少することになり、
痛手である。

しかし、決まったものは外部環境の
変化として受け入れざるを得ない。

一方で、この外部環境の変化を
ビジネスチャンスとも捉えることもできる。

例えば、今回の法人名義の
携帯電話通信費への課税については、
◎個人利用と法人利用を簡単に区別できるサービス
などが考えられる。

逆に、これから課税対象になりうる項目を予測して、
その項目に関するビジネスアイデアを考えることもできる。

この際、重要な視点は、
◎サービス利用によって、
利用者が節税できる仕組み。

このように考えれば、節税できる仕組み・
サービスにはビジネスチャンスが潜む。

************************
《今回のヒントのまとめ》                
                              
▼アメリカ合衆国内国歳入庁は、
法人名義の携帯電話の個人利用分を
福利厚生と考え、個人利用分に
所得税を課税する方針である。

▼1989年施行の法律でこの課税は実施されてきたが、
個人利用・業務利用の区別が難しかったのか、
ほとんど課税されていなかった。

▼このような政府方針は、
外部環境の変化であり、
民間企業としては受け入れざるをえない。

▼しかし、この外部環境の変化による
生じるニーズに、新しいビジネスの芽を
見つけることができる。

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編集後記
こんばんは、高尾です。
昨日は知らないうちに寝てしまっていて、
気づけば朝でした。
時間の無駄遣いをしてしまいました。
その反省として、この週末は予定を先に立てて、
有効に利用したいです。

今日も長い記事を読んでいただき、ありがとうございました。
感謝・感謝・感謝です!

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