2009/10/19
行政書士に合格しよう! 第85号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★福祉住環境コーディネーターの資格スクール 福祉住環境コーディネーター試験情報サイト「福祉住環境コーディネー ターに合格しよう!」では、福祉住環境コーディネーター試験の資格スク ールをご紹介しております。 詳しくは→ http://fukusijyu.lifetac.com/school.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ==================================== 資格を取ろう! 「行政書士に合格しよう!」 vol.85 読者数:509名 行政書士試験情報サイト: http://gyousho.lifetac.com/ ==================================== ※このメルマガに登録した覚えがないという方は下記より解除を行ってください http://www.mag2.com/m/0000261643.html 目次 1.ごあいさつ 2.問題 3.試験情報 4.おすすめメルマガ紹介コーナー 5.無料プレゼントのお知らせ ------------------------------------------------------------------------ 1.ごあいさつ 日増しに秋の深まりを感じる今日このごろですが、いかがお過ごしでしょうか。 ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。 このメールマガジンは、「行政書士」に合格したいとお考えのあなたのため に、行政書士試験関連の問題を一問一答形式で解説していくというものです。 このたび、また新しいサイトを立ち上げました。 「福祉住環境コーディネーターに合格しよう!」 http://fukusijyu.lifetac.com/ その名の通り、「福祉住環境コーディネーター」資格に関する情報を掲載し たサイトです。 ご興味のある方は → http://fukusijyu.lifetac.com/ をご覧下さいね。 それでは問題に移りましょう!今回は「憲法」からの問題です。 ------------------------------------------------------------------------ 2.問題 以下の問題に対し、正しいか誤りかをお答え下さい。 問題.刑事事件の被告人自らが弁護人を依頼することができないときは、国が選 任することになっている。 (答え) 正しい (解説) 刑事事件の被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有します。 その裁判において刑事被告人は、公費で自己のために強制手続きにより証人を 求めることができます。 またいかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼でき、被告人自らが弁護人を 依頼することができないときは、国が選任することになっています。 ★行政書士の資格スクールをお探しの方は → http://gyousho.lifetac.com/school.html ------------------------------------------------------------------------ 3.試験情報 平成21年度行政書士試験 試験日: 平成21年11月8日(日) 合格発表:平成22年1月25日(月) 試験の概要については → http://shikaku.lifetac.com/gyousyo.html ------------------------------------------------------------------------ 4.おすすめメルマガ紹介コーナー ★社会保険の実態を暴きます 「会社員のための年金・社会保険講座」 サラリーマン・OLの方が支払わされている厚生年金をはじめとする社会 保険。黙って見過ごしてはいけません。新進気鋭のファイナンシャルプラン ナーが、その実態を暴きましょう。 詳しくは → http://salaly-syaho.lifetac.com/merumaga.html ------------------------------------------------------------------------ 5.無料プレゼントのお知らせ ★貯まった!貯まった!お金が貯まった!!誰でもできる簡単節約マニュアル ~ファイナンシャルプランナーが教える節約の掟108~ ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスが作成した節約マニ ュアルの決定版!お金の専門家・ファイナンシャルプランナーによる節約ノウ ハウ”108”です。 只今無料プレゼント中!詳しくは → http://www.lifetac.com/setuyaku-okite.html ------------------------------------------------------------------------ _____________________________________________________________________ ■発行:ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクス http://www.lifetac.com/ ■代表:古林良介(ファイナンシャルプランナー・DCプランナー) ■E-mail:office@lifetac.com(代表直通) ※お名前のないメールには対応致しかねます ■ブログ「ファイナンシャルプランナーの野望」: http://blog1.lifetac.com/ ■メールマガジンへの広告掲載(相互広告)は → http://www.lifetac.com/mm-koukoku.html ■運営サイト ・行政書士試験情報サイト「行政書士に合格しよう!」 試験に関する情報や資格スクールのご紹介などをしております。 → http://gyousho.lifetac.com/ ■その他の運営サイト ・資格の総合情報サイト「資格道」 http://shikaku.lifetac.com/ ・社会保険労務士試験情報サイト「社労士に合格しよう!」 http://sharousi.lifetac.com/ ・中小企業診断士試験情報サイト「中小企業診断士に合格しよう!」 http://tyusyo.lifetac.com/ ・宅地建物取引主任者試験情報サイト「宅建に合格しよう!」 http://takken.lifetac.com/ ・マンション管理士試験情報サイト「マンション管理士に合格しよう!」 http://mankan.lifetac.com/c.com/ ・ビジネス実務法務試験情報サイト「ビジネス実務法務に合格しよう!」 http://bz-law.lifetac.com/ ・FP試験情報サイト「ファイナンシャルプランナーに合格しよう!」 http://fp.lifetac.com/ ・DCプランナー試験情報サイト「DCプランナーに合格しよう!」 http://dcp.lifetac.com/ ・簿記試験情報サイト「簿記に合格しよう!」 http://boki.lifetac.com/ ・証券外務員二種試験情報サイト「証券外務員に合格しよう!」 http://syokengaimu.lifetac.com/ ・販売士試験情報サイト「販売士に合格しよう!」 http://hanbaisi.lifetac.com ・ケアマネージャー試験情報サイト「ケアマネージャーに合格しよう!」 http://caremane.lifetac.com/ ・介護福祉士権情報サイト「介護福祉士に合格しよう!」 http://kaigofuku.lifetac.com ・医療事務管理士技能試験情報サイト「医療事務に合格しよう!」 http://iryo-jimu.lifetac.com/ ・介護事務管理士試験情報サイト「介護事務に合格しよう!」 http://kaigo-jimu.lifetac.com ・福祉住環境コーディネーターに合格しよう! http://fukusijyu.lifetac.com/ ・インテリアコーディネーターに合格しよう! http://interia.lifetac.com/ ・カラーコーディネーターに合格しよう! http://color.lifetac.com/ ・法律用語解説サイト「法律の勉強部屋」 http://law.lifetac.com/ _____________________________________________________________________ このメールマガジンは以下の配信システムを利用しております。 まぐまぐ http://www.mag2.com このメールマガジンの登録・解除はhttp://www.mag2.com/m/0000261643.html よりお願いいたします。 ※当方では不正な手段を使っての代理登録等によるメルマガの読者増は一切行 っておりません。万が一、登録した覚えがないという方は、悪質な第三者によ る場合かご自身が誤って登録された場合が考えられます。お手数ですが上記U RLより解除手続きを行ってください。 ※当マガジンの内容に関しては万全をきすよう心掛けておりますが、その内容 の正確さ・最新性を保証するものではございません。もし、当マガジンをご覧 になって行われた行為について損害が生じた場合に対して、なんら賠償致しま せん。ご自身の判断・責任でこのマガジンをご活用ください。 また、なんらの事前連絡なしに内容の変更・運営の停止を行う場合があり得 ますが、この場合、何らの責任も負いません。 著作権は放棄しておりません。当マガジンの掲載記事の無断転載・使用を禁 じます。 ------------------------------------------------------------------------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★行政書士の資格スクール 行政書士試験の情報サイト「行政書士に合格しよう!」では、行政書士 試験の資格スクールをご紹介しております。 詳しくは→ http://gyousho.lifetac.com/school.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


