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2008/06/19

消費者金融業者の再生手続き

上限金利引下げを柱とする改正貸金業法の施行により、今年3月末時点で約117
万7000人(消費者金融などからの借入れ5件以上が対象)となりました。
1年前に比べ3割超の減少です。(金融庁発表)
ところが、その背景とは裏腹に消費者金融業者の倒産劇が繰り広げられておりま
す。
平成19年9月、東証一部上場の消費者金融クレディアが経営破綻により、東京
地方裁判所に民事再生手続き開始の申し立てがなされました。
クレディアは再生手続き中、過払債権を一般再生債権として取り扱った為、過払
債権者の請求手続が困難となってしまいました。
平成19年11月、ある経営者より過払請求の相談を受けました。弁護士を紹介
し、即、金利の引き直しを行いました。その過払金額はなんと860万円。とこ
ろが、消費者金融の内、すんなり返還に応じる業者もおりましたが、その内46
0万円の業者はすんなり応じません。その業者は、今年3月24日に倒産した消
費者金融業者アエルでした。(民事再生手続)。
アエルは貸し出し債権900億円、消費者金融業界13位。アエルは平成15年
11月に会社更生法の適用を受け、平成19年8月に更生手続きが終結したばか
りの業者です。更生中、過払債権は共益債権として扱い、過払いの請求があれば
返還に応じてきました。
恐らく、クレディア同様、一般再生債権として取り扱われ、460万円の過払金
ついては皆無になると思われます。
また、このように、消費者からの過払金請求が広く行われている現状を鑑みれば
、今後も経営破綻に陥る消費者金融業者が複数出てくるものと考えられます。
消費者金融業者の再生手続きでは、過払いの請求があったものにだけ対応するの
ではなく、潜在的な過払い債権者に対し、自発的に利息制限法引直額を告知する
ことや、少額債権につき弁済許可の承諾をとるなど、民事再生手続きに参加する
機会を是非、与えていただきたいものである。
次回のNPO首都圏のプロフェショナルセミナーは弁護士の横澤先生をお招きし
、過払請求の背景から実務、ポイント等をレクチャーいただきます。是非ご参加
してください。

平成20年7月8日(火)
【過払金返還請求の基礎と実務】
・「改正 貸金業法」の概要および施行の影響
・過払計算方法のポイント 〜計算方法で請求額は大きく変わる。〜
・業者がすんなりと返済しない理由 〜その対処方法〜
講師:横澤 康平(よこざわ こうへい)長野国助法律事務所
 法人の事業再生、個人の債務整理を多く手掛ける。また企業法務全般(契約書
作成、契約交渉、コンプライアンス、債権回収等)、個人の法的問題についても
広く取り扱う。今回は、貸金業法の改正について触れ、実務で多く蓄積してきた
事例をもとに、過払金返還請求の実務上の問題点について講演する。
会場:東京都新宿区四谷3-13-20 YSビル2F
((株)エムエムプラン内) 

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経営革新・組織再編・財務改善・事業再生のプロフェショナル集団

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TEL:03-5957-3787  FAX:03-3985-8701
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