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2008/05/14

過払請求を行う弁護士や司法書士の報酬の既得権化

上限金利引下げを柱とする改正貸金業法の施行により、今年3月末時点で約117万7000人(消費者金融などからの借入れ5件以上が対象)となりました。
1年前に比べ3割超の減少です。(金融庁発表)
過払い請求を請け負う弁護士や司法書士の一部では、返還額のほとんどを報酬として要求するなどの不適切な事例も多いようです。
返還額に対しての成果報酬、及び1社に対して何万円などと報酬を膨らませ、返還額の明細も見せずに「負債がなくなってよかったですね。」?。
相談者の正義の味方、弁護士が自分の既得権に走ってはいけません。
債務者にとっては今まで支払わなくてよい利息を払いすぎていたものなので、正当に債務者に返金すべきです。
相談者の方々は、弁護士への相談されるのが始めての方が多いと思いますので、報酬については事前にご相談されたほうがよろしいと思います。
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