行政事件訴訟法との比較 16年度問題15 行政書士試験
今回は行政不服審査法の問題です。
16年度問題15
http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/162mondai.html
16年度問題15は、一見すると、色々な問題が混在
しているような印象を受けます。
このような問題をただそのまま解いて覚えるというのでは、
なかなか知識が定着しにくいでしょう。
この問題にも、一定の整理の仕方があります。
行政事件訴訟法とも比較しながら、一定の整理の仕方を身につけましょう。
以下の記述について、正誤を判断してみて下さい。
1 法人でない社団または財団も、代表者または管理人の定めが
ある場合、その名で処分取消訴訟を提起することができる。
2 処分の不存在確認の訴えを提起することができる。
3 無効等確認訴訟は、処分又は裁決があつたことを知った日
から6ヶ月を経過したときは、提起することができない。
4 審査請求書の提出にあたり、正副2通を提出しなければなら
ないが、電子情報処理組織を使用して弁明がなされた場合には、
審査請求書の正副2通が提出されたものとみなされる。
5 行政事件訴訟において裁判所は、申立てまたは職権に基づいて、
必要な場所につき、検証をすることができる。
なお、5月、6月は繁忙期のため、2週間に1度のペースでブログ記事を
UPしていく予定です。
7月8日から、また通常通り、週1回のペースでブログ記事をUPしていく
予定ですのでよろしくお願いいたします。
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6月24日(水)のブログで解説いたします。
次回の配信は、7月7日(火)です。
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発行責任者 溝部太郎
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