2009/10/18
訂正 16年度問題38の解説記事(教示制度)
まぐまぐを登録されている皆様 以下の16年度問題38の解説記事で紹介した平成18年度問題19その1の肢2の解説および教示のマインドマップにおいて誤解を招く表現がありました。 そのため、平成18年度問題19その1肢2の記事および16年度問題38の解説記事に添付した教示のマインドマップを訂正させていただきました。 16年度問題38の解説記事 http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-294.html 平成18年度問題19その1 http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-52.html 私の解説およびマインドマップに誤解を招く記載がありまして大変申し訳ございませんでした。 再度確認すると、教示義務があるのは、書面による処分があった場合だけです。 ですから、口頭による処分があった場合は、教示義務自体がありません。 (もちろん任意=行政サービスで口頭による教示することはあるでしょう。) これは、行政事件訴訟法46条、行政不服審査法57条とも同じです。 改正前は、書面による処分がなされた場合でも口頭による教示をすることが できたのですが、教示内容を確実に伝えるために書面による教示が義務とされたのです。 今後ともよろしくお願いいたします。 ================================= 発行責任者 溝部太郎 公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/ 登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000260438.html


