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単に条文を暗記したり、過去問をただ解くだけの勉強をしていませんか?過去問の徹底的な分析が合格への近道です。徹底分析により、本試験問題の出題意図をズバリ見抜きます!解法テクニックも満載です!

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2009/10/13

記述式問題―行政法編  行政書士試験


(お知らせ)

書籍販売 全科目セット 全70回 14700円 


・一般知識等問題6回セットを10月12日から書籍販売しました。

6回×210円=1260円

直前期のため10月28日まで毎週月・水に送付いたします。


・記述式問題全8回セットを書籍販売しました。

8回×210円=1680円

現在は民法編4回分および行政法編1回分まで終了しております。

直前期のため残りの行政法編3回分については10月30日まで毎週金曜日に送付いたします。

・会社法全8回セットを書籍販売開始しました。

8回×210円=1680円

具体的な内容につきましては、ブログでお知らせいたします。

・行政法行政法全23回セットも書籍販売開始しております。

23回×210円=4830円です。

セット以外の1回分の料金は、420円です。(初回限定 1回分100円です)

それ以外の科目の書籍内容については、以下をご覧になってください。
http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-297.html

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8月1日から、現在進行中である平成20年度の過去問分析ゼミで使用している資料を書籍(PDF)として販売しております。

また半額以下の直前ゼミも開催しております。

ご興味のある方はこちらをご覧になってください。
http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-297.html


お申込は、申込内容・氏名・住所・電話番号を記載して
以下のメールアドレスに直接メールして下さい。 

goukakufarm#amail.plala.or.jp 
(# = @   #の部分に小文字の@を置き換えるという意味です。スパムメール対策です。)

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以下の記述式問題に挑戦してみましょう。

問題1


行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、
重大かつ明白な瑕疵というのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合」
を指すものと解すべきとされています。では、瑕疵が明白であるというのは、どういう場合か、40字程度で記述しなさい。


問題2

行政指導の存在を理由に処分の留保などを行うことは、それだけでただちには違法とならないが、
一定の要件を満たす場合には違法となる場合もある。その要件について40字程度で記述しなさい。




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発行責任者 溝部太郎


公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/



登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000260438.html
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