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2009/10/01

訂正があります。

いつもブログをご覧になっていただきましてありがとうございます。

9月30日のブログ記事のマインドマップ「機関設計」に訂正個所がありましたのでお知らせいたします。

公開会社かつ大会社以外の委員会設置会社では会計監査人は必須です(327条5項)。

委員会設置会社では、業務執行者に対して監視・監督機能を充実させるため、
会計監査人による財政面での監督が必要だからです。

ブログではすでに訂正したマインドマップを添付してあります。

大変失礼いたしました。

今後ともよろしくお願いいたします。

合格ファーム  溝部太郎

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発行責任者 溝部太郎


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