2009/09/08
商号:会社法との比較 16年度問題32 行政書士試験
(お知らせ) 基礎法学1回(憲法セット・民法セット・行政法前半または後半セット以上 をご購入の方に限って210円でご提供いたします。) 基礎法学のみの料金は、420円です。 行政法第1回~11回(前半セット)まで書籍販売開始しました。 11回×210円=2310円です。 1回分の料金は、420円です。(初回限定 1回分100円です) 行政法は、国家賠償法および地方自治を含めて全23回あります。 書籍内容については、以下をご覧になってください。 http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-297.html ============================= 8月1日から、現在進行中である平成20年度の過去問分析ゼミで使用している資料を書籍(PDF)として販売しております。 また半額以下の直前ゼミも開催しております。 ご興味のある方はこちらをご覧になってください。 http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-297.html お申込は、申込内容・氏名・住所・電話番号を記載して 以下のメールアドレスに直接メールして下さい。 goukakufarm#amail.plala.or.jp (# = @ #の部分に小文字の@を置き換えるという意味です。スパムメール対策です。) =============================== (まぐまぐ問題) 以下の記述の正誤を判断してみてください。 1 商号の使用は会社企業に限られ、会社でない個人企業は商号を用いることはできず、 その名称は企業者個人の氏名を表示しているにすぎない(H14問題33肢2)。 2 不正の目的をもって他の会社であると誤認させる商号を使用する会社がある場合に、 これによって営業上の利益を害されるおそれがある会社は、自らの商号について登記がなくても、 その使用の差止を請求することができる。 3 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社は、 常に譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。 4 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、 当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、 当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 ================================= 発行責任者 溝部太郎 公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/ 登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000260438.html


