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単に条文を暗記したり、過去問をただ解くだけの勉強をしていませんか?過去問の徹底的な分析が合格への近道です。徹底分析により、本試験問題の出題意図をズバリ見抜きます!解法テクニックも満載です!

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2009/09/01

議会と長の関係 16年度問題19 行政書士試験

(お知らせ)

基礎法学1回
(憲法セット・民法セット・行政法前半または後半セット以上をご購入の方に限って210円でご提供いたします。)

基礎法学のみの料金は、420円です。

行政法第1回~11回(前半セット)まで書籍販売開始しました。

11回×210円=2310円です。

1回分の料金は、420円です。(初回限定 1回分100円です)

行政法は、国家賠償法および地方自治を含めて全23回あります。

書籍内容については、以下をご覧になってください。
http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-297.html

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8月1日から、現在進行中である平成20年度の過去問分析ゼミで使用している資料を書籍(PDF)として販売しております。

また半額以下の直前ゼミも開催しております。

ご興味のある方はこちらをご覧になってください。
http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-297.html


お申込は、申込内容・氏名・住所・電話番号を記載して
以下のメールアドレスに直接メールして下さい。 

goukakufarm#amail.plala.or.jp 
(# = @   #の部分に小文字の@を置き換えるという意味です。スパムメール対策です。)

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【受験願書受付期間】 

郵送申込み:8月3日(月)から9月4日(金)/当日消印有効 
インターネット申込み:8月3日(月)午前9時から9月1日(火)午後5時まで

締め切りが迫ってきていますので、願書の出し忘れには注意しましょう!

いよいよ本番です。残りの期間を全力で頑張りましょう!

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(まぐまぐ問題)

  次の記述は、内閣と国会間の関係との比較において、地方公共団体の長と議会との関係を述べたものである。
  誤っているものはどれか。

1 議会において地方公共団体の長に対する不信任議決が行われたときは、
  地方公共団体の長は、内閣同様、10日以内に解散権を行使しないかぎり、その職を失う。

2 地方公共団体の長は、議会の不信任議決を受けて解散権を行使する
  ことができるが、内閣と異なり、信任決議案の否決の場合の解散ということはない。

3 地方公共団体の長は、解散権行使に基づく議会議員の選挙の後、
  議会が招集されたときは、内閣同様、直ちに辞職しなければならない。

4 地方公共団体の長は、内閣と異なり、予算に関する議決について
  異議があるときは、その送付を受けた日から10日以内に、理由を付して再議を請求することができる。

5 地方公共団体の長は、内閣と異なり、議会において議決すべき事件を
  議決しないときは、その議決すべき事件につき決定することができる専決処分権をもつ。

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9月2日(水)のブログで解説いたします。



次回の配信は9月8日(火)です。




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