2009/08/25
住民の概念 16年度問題18 行政書士試験
(お知らせ) NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW 基礎法学1回(憲法セット・民法セット・行政法前半または後半セット 以上をご購入の方に限って210円でご提供いたします。) 基礎法学のみの料金は、420円です。 行政法第1回~11回(前半セット)まで書籍販売開始しました。 11回×210円=2310円です。 1回分の料金は、420円です。(初回限定 1回分100円です) 行政法は、国家賠償法および地方自治を含めて全23回あります。 行政法後半セットは、9月中旬以降を予定しております。 申込内容につきましては、明日ブログに追加する予定です。 ============================= 8月1日から、現在進行中である平成20年度の過去問分析ゼミで 使用している資料を書籍(PDF)として販売しております。 また半額以下の直前ゼミも開催しております。 お申込は、申込内容・氏名・住所・電話番号を記載して 以下のメールアドレスに直接メールして下さい。 goukakufarm#amail.plala.or.jp (# = @ #の部分に小文字の@を置き換えるという意味です。スパムメール対策です。) =============================== <書籍販売について> 憲法全8回セットで1680円(税込み) 書籍の内容について2回まで質問できます。 民法全16回セットで3360円(税込み) 書籍の内容について4回まで質問できます。 初回限定で、1回分100円(税込み)でご提供させていただきます。 通常の1回分の料金は420円(税込み)です。 2回分ご購入される場合は、100円+420円=520円(税込み)となります。 セット以外でのご購入の場合は、書籍内容に対するご質問はできません。 なお、最初に1回分を購入した場合は、差額分で憲法または民法のセット を購入することができます。 例えば、最初に憲法の3回目のみを購入した後に、憲法全8回のセットを購入されたい場合は、 1680円-100円=1580円(税込み)で購入することができます。 書籍内容は以下の記事をご覧になってください。 http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-297.html ================================ <直前ゼミについて> 8月1日から現在と同じ過去問分析ゼミに半額以下で参加できます。 全70回 過去問分析ゼミ+質問・相談オプション10万5千円(税込み) のところを47250円(税込み)でご提供させていただきます。 残り3ヶ月間の勉強方法のご相談やお持ちのテキスト内容等のご質問など 書籍内容以外のご質問もされたい方には有益だと思われます。 どのようなご質問であっても24時間受け付けます。 また、過去問分析ゼミのみご希望の場合は、44100円のところを31500円でご提供いたします。 なお、書籍購入後にゼミに参加されたい場合は、差額分で参加できます。 例えば、民法全16回を購入後に、ゼミに参加する場合は、 47250円-3360円=43890円でゼミに参加することができます。 直前ゼミの今後の予定および内容は以下の記事をご覧になってください。 http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-297.html ================================= 【受験願書受付期間】 郵送申込み:8月3日(月)から9月4日(金)/当日消印有効 インターネット申込み:8月3日(月)午前9時から9月1日(火)午後5時まで いよいよ本番です。残りの期間を全力で頑張りましょう! ================================= (まぐまぐ問題) 次の選択肢の「住民」うち、同じ「住民」の概念を有するものに分類せよ。 1 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、 その地方公共団体の「住民」が、直接これを選挙する(憲法93条2項)。 2 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及び これを包括する都道府県の「住民」とする(地方自治法10条1項)。 3 日本国民たる普通地方公共団体の「住民」は、この法律の定めるところにより、 その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する(地方自治法11条)。 4 地方自治の本旨には、団体自治と「住民」自治がある。 5 普通地方公共団体の「住民」は、当該普通地方公共団体の長等について、 違法・不当な公金の支出等がある場合、監査委員に対して住民監査請求をすることができる。 6 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の 「住民」の投票においてその過半数 の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない(憲法95条)。 ================================= 8月26日(水)のブログで解説いたします。 次回の配信は9月1日(火)です。 ================================= 発行責任者 溝部太郎 公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/ 登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000260438.html


