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2009/07/07

教示制度の比較 平成16年度問題38 行政書士試験

今回も、旧記述式問題ですが、行政不服審査法の問題です。


過去問をお持ちでない方は以下のリンク先をご覧になってください。

平成16年度問題38 
http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/165mondai.html


教示制度は、行政不服審査法だけでなく、行政事件訴訟法でも規定されています。

しかし、同じ制度でありながら、両法律において異なる部分があります。


そこで、今回は行政不服審査法と行政事件訴訟法における教示制度を比較して勉強しましょう。


関連問題


以下の教示制度に関する記述のうち、誤っているものはいくつあるか。


1 行政庁は、利害関係人から、当該処分が取消訴訟をすることができる処分であるかどうかにつき教示を求められたときは、
    当該事項を教示しなければならない。

2 行政庁が必要な教示をしなかったときは、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
    かかる不服申立書が提出されたときは、提出時にすでに不服申立期間が経過していた場合でも、はじめから当該処分庁に異議申立て 
    又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなすと規定されている。

3 取消訴訟をすることができる処分につき、処分庁が誤った被告を教示した場合、その教示されたものを被告とする訴えを適法な訴え
    と認めて、正しい被告へ訴状を移送するなどの措置を講じることができる。

4 処分につき審査請求をすることができないにもかかわらず、行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合におい 
    て、審査請求があつたときは、その審査請求をした者については、原則として、はじめから適法に審査請求がなされたものとみなさ 
    れる。

5 行政庁が取消訴訟の出訴期間につき誤った教示をしたことにより、出訴期間が経過してしまった場合、出訴期間内に出訴されたもの 
    とみなされる。



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7月8日(水)のブログで解説いたします。


次回の配信は、7月14日(火)です。


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発行責任者 溝部太郎


公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/


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