2009/06/23
行政事件訴訟法との比較 16年度問題15 行政書士試験
今回は行政不服審査法の問題です。 16年度問題15 http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/162mondai.html 16年度問題15は、一見すると、色々な問題が混在 しているような印象を受けます。 このような問題をただそのまま解いて覚えるというのでは、 なかなか知識が定着しにくいでしょう。 この問題にも、一定の整理の仕方があります。 行政事件訴訟法とも比較しながら、一定の整理の仕方を身につけましょう。 以下の記述について、正誤を判断してみて下さい。 1 法人でない社団または財団も、代表者または管理人の定めが ある場合、その名で処分取消訴訟を提起することができる。 2 処分の不存在確認の訴えを提起することができる。 3 無効等確認訴訟は、処分又は裁決があつたことを知った日 から6ヶ月を経過したときは、提起することができない。 4 審査請求書の提出にあたり、正副2通を提出しなければなら ないが、電子情報処理組織を使用して弁明がなされた場合には、 審査請求書の正副2通が提出されたものとみなされる。 5 行政事件訴訟において裁判所は、申立てまたは職権に基づいて、 必要な場所につき、検証をすることができる。 なお、5月、6月は繁忙期のため、2週間に1度のペースでブログ記事を UPしていく予定です。 7月8日から、また通常通り、週1回のペースでブログ記事をUPしていく 予定ですのでよろしくお願いいたします。 ================================= 6月24日(水)のブログで解説いたします。 次回の配信は、7月7日(火)です。 ================================= 発行責任者 溝部太郎 公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/ 登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000260438.html


