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2009/06/09

行政手続法の適用範囲 16年度問題14 行政書士試験

今回も行政手続法です。

ほとんどの受験生はもうご存知かと思いますが、今年度4月1日に予定されていた
行政手続法および行政不服審査法の改正の施行はなされませんでした。

ですから、昨年度と同様の準備をしておけば大丈夫です。



16年度問題14
http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/162mondai.html


なお、17年の法改正により、肢1および参考条文1条のところに、
「命令等を定める手続」という文言を付加して問題を読んでください。

また、3条2項ではなく、3条3項と数字を置き換えて読んでください。



以下の問題につき、正しいものはいくつあるでしょうか。


1 行政手続法は、行政立法には適用されない。

2 運転免許の効力を九十日以上停止しようとするときであっても、
    重大な不利益処分ではないので、行政手続法13条の区分に
    したがって弁明の機会が付与されなければならない。

3 行政手続法は、法律に基づく地方公共団体の行政処分には原則
    として適用される。

4 地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が
    条例または規則に置かれているものである場合、行政手続法が適用される。

5 条例で、審査基準の設定について、あらかじめ、県民の意見を聴くよう
   努めるものとするとの規定を定めることができる。




なお、5月、6月は繁忙期のため、2週間に1度のペースでブログ記事を
UPして予定です。


7月8日から、また通常通り、週1回のペースでブログ記事をUPしていく
予定ですのでよろしくお願いいたします。


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6月10日(水)のブログで解説いたします。


次回の配信は、6月23日(火)です。


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発行責任者 溝部太郎


公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/


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