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2009/05/26

行政手続法 16年度問題13 行政書士試験


今回は行政手続法を勉強しましょう。


結局、今年度4月1日から予定されていた改正法の施行は
まだですので、従前の行政手続法で準備しておけば大丈夫です。

行政不服審査法も同様です。


13年度問題13 

行政手続法において、「申請に対する処分」の手続として義務的
と定められていないものは、次のうちどれか。


1 標準処理期間を定めた場合におけるその公表
2 拒否処分の通知における理由の提示
3 関係国民の意見陳述のための手続
4 審査基準の原則的公表
5 申請到達後遅滞なく審査を開始すること



「義務」なのか「努力義務」なのか、
条文の丸暗記に頼らない覚え方をブログで解説いたします。


なお、5月、6月は繁忙期のため、2週間に1度のペースでブログ記事を
UPして予定です。


7月8日から、また通常通り、週1回のペースでブログ記事をUPしていく
予定ですのでよろしくお願いいたします。


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5月27日(水)のブログで解説いたします。


次回の配信は、6月9日(火)です。


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発行責任者 溝部太郎


公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/


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