2009/05/26
行政手続法 16年度問題13 行政書士試験
今回は行政手続法を勉強しましょう。 結局、今年度4月1日から予定されていた改正法の施行は まだですので、従前の行政手続法で準備しておけば大丈夫です。 行政不服審査法も同様です。 13年度問題13 行政手続法において、「申請に対する処分」の手続として義務的 と定められていないものは、次のうちどれか。 1 標準処理期間を定めた場合におけるその公表 2 拒否処分の通知における理由の提示 3 関係国民の意見陳述のための手続 4 審査基準の原則的公表 5 申請到達後遅滞なく審査を開始すること 「義務」なのか「努力義務」なのか、 条文の丸暗記に頼らない覚え方をブログで解説いたします。 なお、5月、6月は繁忙期のため、2週間に1度のペースでブログ記事を UPして予定です。 7月8日から、また通常通り、週1回のペースでブログ記事をUPしていく 予定ですのでよろしくお願いいたします。 ====================================== 5月27日(水)のブログで解説いたします。 次回の配信は、6月9日(火)です。 ======================================= 発行責任者 溝部太郎 公式ブログ http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/ 登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000260438.html


